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コラム

平成30年3月、相続税法が改正(改悪、増税)されました!

2018年04月19日 カテゴリー:コラム, 相続税, 遺産相続

**平成30年3月、相続税法が改正(改悪、増税)されました!
しかも、平成30年4月1日から施行されます。

 

1.3年内家なき子の見直し

特定居住用宅地等の特例とは、被相続人等の居住の用に供している宅地等について一定の要件を満たす場合には、
その評価額から330平方メートルまで80%減額される制度です。
この一定の要件のうち、いわゆる「3年内家なき子」というものがありますが従来「3年内家なき子」の要件とは、

(1)被相続人に配偶者および同居相続人がいないこと。

(2)相続開始前3年以内に日本国内にあるその人又はその人の配偶者の所有する家屋に居住したことがない人が取得すること。

(3)当該宅地を申告期限まで保有していること。

でした。
しかし、自宅を親族に譲渡することにより「3年内家なき子」の要件を満たすものとして申告する節税策が問題視されるようになりました。
そこで、次に掲げる者が「3年内家なき子」から除外されることとなりました。

 

(1)相続開始前3年以内に、その者の3親等内の親族またはその者と特別な関係のある法人が有する国内にある家屋に居住したことがある者

(2)相続開始時において居住の用に供していた家屋を過去に所有していたことがある者

 

この改悪により、例えば次のようなケースは適用対象から除外されます。

ⓐ 別居の子が持ち家ありのため、その子の家屋を孫に贈与等して、実家を相続するケース

ⓑ 別居の子が持ち家ありのため、遺言で別居の子と同居している孫(持ち家なし)に実家を遺贈するケース

 

父親に、「自宅を孫に遺贈する」という遺言を作成してもらっているケースは、効果がなくなったので、

遺言を見直す必要があります

 

2.貸付事業用宅地等の見直し

貸付事業用宅地等の特例とは、被相続人等が貸付事業の用に供していた宅地等について一定の要件を満たす場合には、
その評価額から200平方メートルまで50%減額される制度です。
この制度を利用するために、一時的に現金を都内のタワーマンション等の不動産に換え、本特例を適用して相続税負担を
軽減する事案などが問題視されました。

 

そして、相続開始前3年以内に貸し付けを開始した不動産については対象から除外されることとなりました。

ただし、事業的規模で貸付けを行っている場合は除かれます。



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