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コラム

マンション高層階、増税 「富裕層の節税」にけん制

2016年10月26日 カテゴリー:コラム, 企業問題, 遺産相続

~弁護士北村明美(名古屋)の企業・相続コラム~

 

今、TBSで「砂の塔~知りすぎた隣人」という、タワーマンションを舞台にしたドラマをやっていますね。

 

 

政府・与党は、20階建て以上の高層マンションについて、高層階の固定資産税と相続税を引き上げる方針だ。

2018年以降に引き渡す新築物件が対象となる。

一方で、低層階の税負担を軽くする。

現状は、階層による差はなく、同じ面積なら最上階と1階が同じ評価額となり、固定資産税や相続税も原則同額になっている。

高層階の部屋は、取引価格が高いわりに税金が安く、富裕層の間では節税策として購入する動きが広がっていた。

 

総務省が検討している新しい課税評価額の仕組みは、高層マンションの中間の階は、現行制度と同じ評価額にする一方、中間階よりも高層の階では段階的に引き上げ、低層の階では段階的に引き下げる。

 

2015年に相続税が引き上げられて、高層マンション節税の人気が高まったことから、今回対策に乗り出すことにした。

 

【50階建てマンションの場合(階層・金額はイメージ)】

今の制度 課税評価額 新しい制度
50階 5000万円 ↑(増税) 5500万円
25階 5000万円 →(変わらず) 5000万円
1階 5000万円 ↓(減税) 4500万円

(注)2018年以降に引き渡す新築物件が対象。

 

引用:日本経済新聞 2016年10月25日

 

 

このようなご相談がありましたら、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。

ぜひ、ご連絡下さい。

 

相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。

骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。

弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。

兄弟姉妹は、互いにライバルだ。

後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。

相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。

ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美



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