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コラム

不倫した夫が、養育費を払わないと言ってきます。(三重県Hさん)

2016年12月27日 カテゴリー:離婚問題

~弁護士北村明美(愛知県名古屋市)の離婚相談ブログ~

 

(三重県鈴鹿市在住K.Hさんより)

 

Q.昨日のブログを読みました。

私の夫も不倫をしたので、幻滅した私は、子供を連れて実家に戻りました。

 

夫は、「自分も親が離婚したが、母親は父親から1円の養育費ももらわず、女手一つで育ててきたのだから、俺も養育費は払いたくない。」と言ってきました。

 

そんなことは、通るのでしょうか。

 

 

A.「自分のお母さんが女1人で育ててくれたから、自分も養育費は支払わない」等というのは、言語道断です。

時代も違います。

 

養育費というのは、実の親が実の未成年の子供を扶養する義務があるから、養育費支払い義務があるのです。

 

その扶養義務というのは、1個のパンしかなければ、分け合ってでも子供にあげなければいけないほどの、強い義務です。

(年老いた親を扶養する義務は、自分が腹8分食べて、残ったら、それをあげるという扶養義務ですが、未成年の子供を扶養する義務は、とても強い義務なのです。)

 

この場合も、昨日のIさんと同じように、夫と妻の収入から割り出す、簡易迅速な養育費等の算定を目指して裁判所が作った算定表を基準にして養育費を決めましょう。

 

 

離婚などについての相談がありましたら、離婚・男女問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。ぜひ、ご連絡下さい。

 

 

離婚・男女問題に強い弁護士に、相談してください。

北村明美弁護士が弁護士を31年間やって、わかったのは
「愛は永遠ではない!」
ということです。
「一生愛しますという言葉は信用できない!」
ということです。
狂おしく燃えて、求め合って、一緒になった2人なのに、なぜ人は妻以外の人を、好きになってしまうのでしょうか。

今や離婚する人は、多数派になりつつあります。
離婚して実家に戻っても、出戻りとは言われません。かえって年老いた父母が娘と跡継ぎの孫が来てくれたと言って、喜んだりします。
離婚しても世間から白い目で見られることはなくなり、母子家庭であれば社会福祉の援助が受けられる時代になっています。
夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。

離婚を考えたら

①慰謝料
②財産分与
③子供の親権者
④養育費
⑤離婚が成り立つまでの生活費(婚姻費用)

など、大切な問題がありますので、できる限り早くご相談ください。



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