【B型肝炎訴訟】 亡くなった息子のB型肝炎給付金を、親が相続することはできるか(愛知県Mさん)
2016年12月05日 カテゴリー:B型肝炎訴訟ブログ, 遺産相続
~弁護士北村明美(愛知)の企業・相続ブログ~
(愛知県名古屋市Y.Mさんより)
Q.息子は、B型肝炎の肝がんで亡くなりました。
息子は、母子感染ではないので、原因は予防接種しか考えられないのです。
息子には子供もいません。妻とはすでに離婚していました。
私は、息子が小さい時に息子の父親と離婚し、今の夫と再婚し、今の夫のもとで息子を育てました。
今の夫は、息子と養子縁組をしてくれています。
息子のB型肝炎について、相続人がB型肝炎訴訟を起こし、給付金をもらいたいのです。
誰にもらう権利があるでしょうか。
A.息子さんには、妻も子もいないということなので、親が法定相続人になります。
養親も実親と同じ権利を持つので、実母であるあなたと、実父である前夫と養親である今の夫の3名が、法定相続人ということになります。
法定相続分は、養親も実親と同じ割合なので、各3分の1となります。
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骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。
弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。
兄弟姉妹は、互いにライバルだ。
後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。
最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。
遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。
「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。
相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。
ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美