【B型肝炎訴訟】 離婚して亡くなった元夫のB型肝炎給付金は、私の子供ももらう権利はありますか(岐阜県Gさん)
2016年12月05日 カテゴリー:B型肝炎訴訟ブログ, コラム, 離婚問題, B型肝炎給付金請求訴訟
~弁護士北村明美(愛知県)の離婚相談ブログ~
(岐阜県多治見市在住T.Gさんより)
Q.私は8年前に、夫Sと離婚しました。
2人の間には、2人の子供がいました。
2ヶ月前に、夫Sが亡くなったという知らせがあり、葬式に私と2人の子供が出席しました。
夫は再婚していましたが、子供はいませんでした。
死因を聞くと、B型肝炎の肝がんで亡くなったとのことです。
夫Sのお母さんは、まだ健在で、B型肝炎などということは聞いたこともありません。
もし夫がB型肝炎の給付金をもらえるとしたら、うちの子供も、もらう権利はあるでしょうか。
A.あります。
元夫Sさんの法定相続人は、今の妻と、あなたとSさんとの間の2人です。
法定相続分は、今の妻2分の1、あなたとSさんとの間の子供2人合わせて2分の1です。
ぜひ、Sさんのお母さんに、血液検査(HBs抗原とHBc抗体)をしてもらって、B型肝炎訴訟を遺族でやっていく方向でがんばって下さい。
離婚などについての相談がありましたら、離婚・相続に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。ぜひ、ご連絡下さい。
離婚・男女問題に強い弁護士に、相談してください。
北村明美弁護士が弁護士を31年間やって、わかったのは
「愛は永遠ではない!」
ということです。
「一生愛しますという言葉は信用できない!」
ということです。
狂おしく燃えて、求め合って、一緒になった2人なのに、なぜ人は妻以外の人を、好きになってしまうのでしょうか。
今や離婚する人は、多数派になりつつあります。
離婚して実家に戻っても、出戻りとは言われません。かえって年老いた父母が娘と跡継ぎの孫が来てくれたと言って、喜んだりします。
離婚しても世間から白い目で見られることはなくなり、母子家庭であれば社会福祉の援助が受けられる時代になっています。
夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。
離婚を考えたら
①慰謝料
②財産分与
③子供の親権者
④養育費
⑤離婚が成り立つまでの生活費(婚姻費用)
など、大切な問題がありますので、できる限り早くご相談ください。