遺言は、どのように保存すればいいでしょうか(愛知県Oさん)
2016年12月01日 カテゴリー:遺産相続
~弁護士北村明美(愛知)の企業・相続ブログ~
(愛知県名古屋市在住E.Oさんより)
Q.昨日のブログを読みました。
私は子供たちに向けて、遺言を残すことを考えています。
遺言を破られたり、隠されたりしないためには、どのように保存すればいいのでしょうか。
A.公正証書遺言を作成することをお勧めします。
そうすれば、公証人役場や、遺言執行者が預かることになるので、偽造もできないし、万が一の場合でも、原本が公証人役場に残ります。
あるいは、遺言によって、一番遺産を多くもらえる子供に、あなたの遺言を預けておけば良いです。
そのお子さんは、地震があろうと、水害があろうと、あなたの遺言書を手放すことなく大事に保管し、あなたが亡くなった時に、「はい。遺言があります!」と言って、他の子供達に見せるでしょう。
相続、企業問題などのご相談は、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。
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相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。
骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。
弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。
兄弟姉妹は、互いにライバルだ。
後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。
最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。
遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。
「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。
相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。
ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美