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コラム

浮気(不貞行為)をした夫から二度目の離婚請求。そんなことって、許されるのでしょうか。(愛知県Yさん)

2016年11月07日 カテゴリー:離婚問題

~弁護士北村明美(愛知県)の離婚相談ブログ~

 

(愛知県日進市在住A.Yさんより)

Q.夫は不貞行為をしたくせに、自分の方から離婚の調停を申し立てました。

私は悔しくて、離婚に応じませんでした。

夫はさらに、離婚請求の訴訟も起こしました。

子供がまだ5才と3才だったので、私は離婚に応じず、勝訴しました。

そして別居が長く続きました。

子供は18才と16才になりました。

夫がまた離婚請求をしてきました。

そんなことって、許されるのでしょうか。

 

A.残念なことに、夫が再度離婚請求することは許されます。

別居がすでに13年くらいになるのですね。

夫は、裁判をやっていくうちに、子供が二十歳になったりするので、裁判でも離婚が認められるとふんで、再度離婚請求をしてきたものだと思われます。

子供が大きくなれば、不貞行為をした夫からの離婚請求も認められてしまいますので、覚悟が必要です。

 

 

 

離婚などについての相談がありましたら、離婚・男女関係に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。ぜひ、ご連絡下さい。

 

 

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北村明美弁護士が弁護士を31年間やって、わかったのは
「愛は永遠ではない!」
ということです。
「一生愛しますという言葉は信用できない!」
ということです。
狂おしく燃えて、求め合って、一緒になった2人なのに、なぜ人は妻以外の人を、好きになってしまうのでしょうか。

今や離婚する人は、多数派になりつつあります。
離婚して実家に戻っても、出戻りとは言われません。かえって年老いた父母が娘と跡継ぎの孫が来てくれたと言って、喜んだりします。
離婚しても世間から白い目で見られることはなくなり、母子家庭であれば社会福祉の援助が受けられる時代になっています。
夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。

離婚を考えたら

①慰謝料
②財産分与
③子供の親権者
④養育費
⑤離婚が成り立つまでの生活費(婚姻費用)

など、大切な問題がありますので、できる限り早くご相談ください。



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