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コラム

純金のおりんや仏像は、遺産になりますか。(愛知県Sさん)

2016年10月06日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(名古屋)の相続コラム~

 

 

(愛知県江南市在住Sさんより)

Q.亡父は、金が好きで、250万円もする純金のおりんと、600万円の純金の仏像を買っていました。そして自慢していました。

長男は、仏壇を引き継ぐのだから、これらは自分のものだと言い張ります。

でも私は、価値が高いので、遺産として皆で分けるべきだと思うのです。

 

 

 

A.最近も、Mデパートで、純金で作った仏具や細工物を売り出しておりました。

250万円や600万円もすれば、純粋に仏具でお参りの対象になるとはいえないとも、弁護士北村は思います。

遺産に含めて、全体の遺産がいくらになるから、どう分けるかということになると思います。

税務署は、通常の仏具や仏壇であれば、相続税評価はゼロとしますが、純金で高価なものであれば、財産価値があるとみて、課税の対象にするのではないでしょうか。

 

 

 

このようなご相談がありましたら、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。

ぜひ、ご連絡下さい。

相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。

骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。

弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。

兄弟姉妹は、互いにライバルだ。

後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。

相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。

ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美



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