純金のおりんや仏像は、遺産になりますか。(愛知県Sさん)
2016年10月06日 カテゴリー:遺産相続
~弁護士北村明美(名古屋)の相続コラム~
(愛知県江南市在住Sさんより)
Q.亡父は、金が好きで、250万円もする純金のおりんと、600万円の純金の仏像を買っていました。そして自慢していました。
長男は、仏壇を引き継ぐのだから、これらは自分のものだと言い張ります。
でも私は、価値が高いので、遺産として皆で分けるべきだと思うのです。
A.最近も、Mデパートで、純金で作った仏具や細工物を売り出しておりました。
250万円や600万円もすれば、純粋に仏具でお参りの対象になるとはいえないとも、弁護士北村は思います。
遺産に含めて、全体の遺産がいくらになるから、どう分けるかということになると思います。
税務署は、通常の仏具や仏壇であれば、相続税評価はゼロとしますが、純金で高価なものであれば、財産価値があるとみて、課税の対象にするのではないでしょうか。
このようなご相談がありましたら、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。
ぜひ、ご連絡下さい。
相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。
骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。
弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。
兄弟姉妹は、互いにライバルだ。
後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。
最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。
遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。
「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。
相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。
ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美