寄与分は認められるか
~弁護士北村明美(名古屋)の相続コラム~
私は、高校卒業後、父の商売(個人事業)を手伝いました。
父の商売はなかなか儲けが出ず、私はほとんど給料はもらわず、11年間働きました。
その頃から、商売が軌道に乗り、少しずつ給料はもらえるようになりましたが、そんなに高いものではありません。
父は、昨年亡くなりましたが、遺産を調べてみると、現金預金、上場株式などで約8000万円も貯めていました。
私は、ただで働いた期間や、安い給料で働いていた期間、父の商売に貢献したので、寄与分を認めてほしいのです。
姉や妹と一緒にしてもらっては、無念です。(名古屋市Y.K)
A.特別寄与分が認められると考えます。
寄与分が認められるのは、特別な寄与でなければなりませんが、あなたは、給料ももらわず、父上の商売の発展に貢献し、それによって父上は、財産を蓄積したのですから、認められるはずです。
ただ、寄与分が認められるためには、工夫が必要です。
このようなご相談がありましたら、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。
ぜひ、ご連絡下さい。
相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。
骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。
弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。
兄弟姉妹は、互いにライバルだ。
後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。
最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。
遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。
「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。
相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。
ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美