名古屋の弁護士事務所 北村法律事務所

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お客様の声

本妻側対愛人の子(1)

2023年06月13日 カテゴリー:お客様の声, その他お客様の声, コラム, 相続問題お客様の声, 遺産相続

 太郎さんから、次のような相談を受けた。

 「おやじの気持ちが、ようやく、母とわが家に帰ってきたようです。30歳くらい年下の愛人にいれ込み、ここ20年間、たびたび愛人とデートし豪華な食事をするなどしていた。

 なんと、子供まで作っていたことが、最近分かり、怒りでいっぱいです。

 なぜ、おやじの気持ちが愛人から離れたかですが、おやじの体調が近年悪くなってきたからではないか。頻尿で、しかも漏らしてしまい、パンツだけではなくベッドまわりやトイレを汚してしまう。母は、おやじをなだめすかして、尿もれ防止パンツを夜だけつけてもらうようになったが、やがては、日中も付けてもらわざるをえなくなった。足元もフラフラするようになった。もう80歳です。

 おやじのスマホを見ると、愛人から「今度、娘のために15万円いるの。お願いします。」「会った時エッチしましょうね。」などというラインがあるが、尿もれ防止パンツをはいたおやじは、どうするのかと失笑してしまう。「別荘と若い愛人の世話は大変だから持つな」というのを誰かから聞いたが、そんな状況だ。

 しかし、そんな事を言って、おやじを笑ってばかりはいられない。

 愛人の子との争族対策を今のうちにやっておかなければと思い、相談に来ました。」

 父上が行っている事業は、すでに、実質的に太郎さんが行っており、会社の株式の贈与も3分の2くらい受けたとのことであった。

 愛人の子が、父上の子かどうかは、未だ認知していないので(父上のスマホの写真を見ると父上と似ているようなところもある。)最終的には、DNA鑑定によることになる。

 父上の子だということになれば、法定相続人となり、平成25年の民法改正により、本妻の子と同等の割合の法定相続分を有することになる。(平成25年9月4日最高裁大法廷決定)

 父上が亡くなった場合、配偶者である本妻と本妻との間の子2人と愛人の子1人が法定相続人となり、愛人の子の法定相続分は6分の1である。

 愛人の子の取得分をできる限り減らしたいというのが、太郎さんや本妻さんの強い願いであった。

 その対策の第1は、遺言を作成してもらう事。遺言によって、愛人の子の権利を遺留分(法定相続分の2分の1)に減少させることができる。

 太郎さんらに対する生前贈与の持戻し免除をその遺言に書いてもらったらどうか。民法903条3項:平成30年の改正前は、「被相続人が前2項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。」であったが、改正後は「遺留分に関する規定に違反しない範囲内で」という文言は記載してない。

 生前に財産を全部、本妻側に贈与してもらい、持戻し免除の意思表示をしてもらっておけば、愛人の子に遺留分すらあげなくてよくなるのだろうか。

 残念ながら、持戻し免除の意思表示をした場合でも、遺留分を侵害することはできず、遺留分を算定するにあたっては、生前贈与分を持ち戻しして計算する必要がある。

 ただし、遺留分を計算する際の生前贈与の持ち戻しは、法定相続人に対する贈与であっても、相続開始前10年間にしたものに限ると、民法が改正された。改正前は、10年間という期間制限がなかったのである。(民法1044条3項)

 生前贈与をはやくしてもらい、父上に10年以上生きていてもらうと、相続財産が減少して、愛人の子の遺留分金額を減らすことができる。

 なお、遺言は、できる限り、公正証書にした方がいい。

 別の事案で、Aさんは 自筆遺言書を書いてもらい、Aさんの妻との養子縁組もしてもらって、愛人の子対策をしていたが、父上亡き後、愛人の子から養子縁組無効、遺言無効の訴訟を起こされ、さらには、文書偽造・同行使罪で告訴までされて、長い間苦しんだ。

 そんなことにならないように。

 その他の対策は後日また・・・。


C型肝炎給付金訴訟

2023年06月12日 カテゴリー:C型肝炎お客様の声, C型肝炎給付金請求訴訟, お客様の声, コラム

 C型肝炎の給付金を北村法律事務所でもらいました。ありがとうございました。

子宮破裂して、ショック状態となり大量出血したのです。出産後まもなく肝機能が悪くなり、入院もしました。その時生まれた長女に、北村法律事務所に連れて行ってもらったのです。

 裁判を起こしてから10年たちます。C型肝炎の裁判は難しすぎます。もっと、Ⅽ型肝炎患者を救ってほしい!

小学校同級生のC型肝炎

2023年06月12日 カテゴリー:C型肝炎お客様の声, C型肝炎給付金請求訴訟, コラム

小学校1年生の時の同級生二人がC型肝炎の方は、ぜひ、ご連絡ください。集団予防接種により、Ⅽ型肝炎ウィルスに感染したのでは・・・。

カルテの無いC型肝炎 給付金

2023年03月13日 カテゴリー:C型肝炎お客様の声, C型肝炎給付金請求訴訟, お客様の声, コラム

名古屋では、また、勝訴的所見が出ました。
このケースは、担当医師が提訴前に亡くなっており、「フィブリノーゲンを使用した可能性があります」という書面をもらっていただけです。
 原告さんは、性器からの出血が止まらず、深刻な貧血となっていました。担当医師は、何が原因かわからず、掻把してフィブリノゲン製剤を投与し、さらに出血が止まらないので、子宮摘出までしてフィブリノゲン製剤を投与しました。そして、あとで出血性メトロパチーという診断名をつけたという事案です。看護婦さんが証言してくれました。

1.C型肝炎の方(昭和16年7月2日~昭和63年1月27日生まれの方で輸血をしていない方)で、ご自身が生まれた時の母子手帳をお持ちの方はいらっしゃいませんか。

2.富山県高岡市の五十嵐産婦人科で出産したり手術してC型肝炎の方は、ぜひご連絡ください。

カルテの無いC型肝炎

2023年03月09日 カテゴリー:C型肝炎お客様の声, C型肝炎給付金請求訴訟, お客様の声, コラム

名古屋地裁で勝訴的所見が出ました!
カルテが無い。
医師は協力してくれなかった。
それでも、勝てたのです。
自然分娩後、病室へ戻ってからショック状態となった。緊急開腹手術をしたら、子宮が破裂していて、合計2875ml以上の出血があった原告さんです

カルテの無い薬害C型肝炎給付金請求訴訟 名古屋地裁所見

2022年10月31日 カテゴリー:C型肝炎お客様の声, C型肝炎給付金請求訴訟, お客様の声, コラム

 カルテの無いC型肝炎、名古屋地裁から原告勝訴する所見が出されました。
 カルテの無いYさんは、昭和50年6月、第2子を出産しましたが、分娩室ではわずか70mlの出血でしたが、病室に戻された後大量出血したケースです。
 平成20年1月、C型肝炎特別措置法の制定などが大きく報道されたので、Yさんは、出産した病院へ行って、フィブリノゲン製剤を使ったのではないか聞いてみました。
 すると、担当医師はその病院を辞めた後でしたが、「フィブリノゲン製剤を使った。」という書面を書いて病院に送ってくれました。そこで、その病院も、投薬証明書を書いてくれました。
 担当医師とその病院のフィブリノゲン製剤投薬証明書があれば、通常、フィブリノゲン製剤が大量出血の時、投与されたと思いますよね。
 ところが、国は30年以上前のことを担当医師が覚えているわけがないと主張し、裁判官も国の主張を重視し、すったもんだしました。担当医師が生きていて、病気だったが、ご自宅で話が聞けたので、何とか勝訴的所見を裁判所は書いたのです。
 30年以上前のことであっても、大量出血してヒヤッとしたケースについては、覚えている医師がいてもおかしくない!
 医師の書面のみでも、裁判所は原告を勝訴させるべきだと思います。

C型肝炎給付金 和解

2022年10月03日 カテゴリー:C型肝炎お客様の声, C型肝炎給付金請求訴訟, コラム

2名の方、和解できます。

 1.カルテが残っていなかったNさん
  母子手帳には、
  前置胎盤、弛緩出血、用手剝離
  輸液3,000ml、輸血2,200ml
  出血量3,000ml(多量)
 と書かれています。昭和49年4月の出産です。
  担当医師は生存しておられ、活躍している医師ですが、「覚えていない」の一点張りで、証人になることはかたくなに拒否し、書面も作成してくれませんでした。
  しかし、出血量が多い。
  知り合いの違う先生に意見書を書いてもらいました。
  「このケースで、フィブリノゲン製剤を使わなかったら、医療ミスだといわれるでしょう。」というものでした。
  裁判所が、出血の多さ、ショック状態に陥ったこと、意見書などから、フィブリノゲン製剤の投与を認めてくれたのです。
  
 2.カルテが残っていなかったMさん
  母子手帳には、出血量1,850ml、しか書いてなかった。
  担当医師はすでに亡くなっておられましたが、看護師さんに証言してもらうことができました。
  昭和63年8月の出産です。国と製薬会社(元ミドリ十字、現田辺三菱)は、昭和63年に、その病院に、フィブリノゲン製剤はないと主張して一歩も譲りませんでした。
  しかし、製薬会社作成のフィブリノゲン製剤納入一覧表は不正確なのです。
  不正確であることを裁判所が認めてくれました。 

C型肝炎給付金請求申立期限

2022年07月07日 カテゴリー:C型肝炎お客様の声, C型肝炎給付金請求訴訟, コラム, 肝炎

 2023(令和5)年1月16日が、C型肝炎の給付金を受けるための裁判を起こす期限となっています。

出産で大量出血をして子宮摘出までした方、次の病院で出産し大量出血した方

(富山県高岡市の五十嵐産婦人科で出産した方

 長野県飯田市のN病院で出産した方)

常位胎盤早期剥離だった方

前置胎盤で出血多量の方

 至急ご連絡下さい。



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