改正による課税、あなたは大丈夫!?
平成25年度税制改正(平成27年1月1日施行)により、相続税法及び租税特別措置法の一部が改正されました。
範囲が大きく広がったので、あなたも課税されるかもしれません。しっかり理解して相続を行いましょう。
相続税の改正内容
遺産に係る基礎控除
今回の改正により、遺産に係る控除額が引き下げられます。
今まで5,000万円+1,000万円×法定相続人の数であったものが、3,000万円+600万円×法定相続人の数に減ってしまいました。
つまり、課税価格(各人の課税価格※)の合計額がこの基礎控除額を超える場合、その財産を取得した人は相続税の申告をする必要があるのです。改正前では申告の必要が無かった方も、今回の改正で申告の必要が出てくる可能性があります。
今一度確認しておきましょう。
各人の課税価格の計算方法
- 相続又は遺贈によって取得した財産の価格
- +
- 被相続人から取得した相続時精算課税適用財産の価額
- -
- 債務・葬式費用の金額
- +
- 相続開始前3年以内に被相続人から取得した暦年課税適用財産の価額
相続税の税率構造
最高税率の引上げなど、税率構造が変わります。
今回の改正で、最高税率が50%から55%に上がります。法定相続人1人当りの取得金額が6億円を超えないか確認しておきましょう。
改正前
法定相続人1人当りの取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
~1,000万円 | 10% | - |
~3,000万円 | 15% | 50万円 |
~5,000万円 | 20% | 200万円 |
~1億円 | 30% | 700万円 |
~2億円 | 40% | 1,700万円 |
~3億円 | 45% | 2,700万円 |
3億円超 | 50% | 4,200万円 |
改正後
法定相続人1人当りの取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
~1,000万円 | 10% | - |
~3,000万円 | 15% | 50万円 |
~5,000万円 | 20% | 200万円 |
~1億円 | 30% | 700万円 |
~2億円 | 40% | 1,700万円 |
~3億円 | 45% | 2,700万円 |
6億円超 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
税額控除
未成年者控除の控除額が引き上げられます。
改正前 | 改正後 |
---|---|
20歳までの1年につき6万円 | 20歳までの1年につき10万円 |
※「未成年者控除の控除額」の計算
(例)相続人が15歳の場合…20歳-15歳=5 10万円×5=50万円
障害者控除の控除額が引き上げられます。
改正前 | 改正後 |
---|---|
85歳までの1年につき6万円 (特別障害者12万円) |
85歳までの1年につき10万円 (特別障害者20万円) |
小規模宅地等の特例
居住用の宅地等(特定居住用宅地等)の限度面積が拡大されます。
改正前 | 改正後 |
---|---|
限度面積240㎡(減額割合80%) | 限度面積330㎡(減額割合80%) |
居住用と事業用の宅地等を選択する場合の適用面積が拡大されます。
改正前 | 改正後 |
---|---|
特定居住用宅地等240㎡ 特定事業用等宅地等400㎡ 合計400㎡まで適用可能 |
特定居住用宅地等330㎡ 特定事業用等宅地等400㎡ 合計400㎡まで適用可能 |
※改正後については、貸付事業用宅地等について特例の適用を受けない場合に限ります。
改正で税額が変わる一例
父が亡くなり、その法定相続人が子ども3人(20歳以上)だった場合
父が亡くなり、その法定相続人が子ども3人(20歳以上)だった場合、基礎控除額は、改正前:8,000万円(5,000万円+1,000万円×3人)改正後:4,800万円(3,000万円+600万円×3人)となります。
遺産として評価5,000万円の土地と現金5,000万円があった場合、総額は「小規模宅地の特例」が適用で土地評価1,000万円+5,000万円で6,000万円。
改正前は控除額が8,000万円なので相続税はかかりませんが、改正後は控除額が4,800万円なので、超過分1,200万円が課税遺産総額として残ります。
贈与税の改正内容
相続時清算課税
適用対象者の範囲の拡大など相続時清算課税の適用要件が変わります。
改正前 | 改正後 | |
---|---|---|
贈与者 | 贈与をした年の1月1日において65歳以上の者 | 贈与をした年の1月1日において60歳以上の者 |
受贈者 | 贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者 贈与を受けた時において贈与者の推定相続人 |
贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者 贈与を受けた時において贈与者の推定相続人及び孫 |
相続時清算課税の税額計算
[特別控除後の課税価格]×20%(税率)=税額
(例)贈与により3,000万円の財産を取得した場合
3,000万円-2,500万年(特別控除額)=500万円(特別控除後の課税価格)
500万円×20%=100万円(税額)(特別控除額については、相続時清算課税を参照)
贈与税(暦年課税)の税率構造
最高税率の引上げや孫等が直属存続から贈与を受けた場合の贈与税の税率構造が変わります。
改正前
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
~200万円 | 10% | - |
~300万円 | 15% | 10万円 |
~400万円 | 20% | 25万円 |
~600万円 | 30% | 65万円 |
~1,000万円 | 40% | 125万円 |
~1,500万円 | 50% | 225万円 |
~3,000万円 | ||
~4,500万円 | ||
4,500万円超 |
改正後
一般税率 (一般贈与財産) |
控除額 | 特例税率 (特例贈与財産) |
控除額 |
---|---|---|---|
10% | - | 10% | - |
15% | 10万円 | 15% | 10万円 |
20% | 25万円 | ||
30% | 65万円 | 20% | 30万円 |
40% | 125万円 | 30% | 90万円 |
45% | 175万円 | 40% | 190万円 |
50% | 250万円 | 45% | 265万円 |
55% | 400万円 | 50% | 415万円 |
55% | 640万円 |
※暦年課税の場合において、直系尊属(父母や祖父母など)からの贈与により財産を獲得した 受贈者(財産の贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者に限ります。)については、「特例税率」を適用して税額を計算します。
この特例税率の適用がある財産のことを「特例贈与財産」といいます。また、特例税率の適用がない財産(「一般税率」を適用する財産) のことを「一般贈与財産」といいます。