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気になる判例

遺言で相続予定の長男が先に死亡したケースで、「長男の子に相続」認めず

平成23年2月22日最高裁判決

遺言で親の全財産を相続する予定だった長男が、親より先に死亡した場合、長男の子が代わりに相続する「代襲相続」が認められるかどうかが争われ、平成23年2月22日に最高裁判決がありました。こうしたケースで最高裁が判断を示すのは初めてです。

本件で、母親には長男と長女がおり、長男には3人の子(母親からみれば3人の孫)がいました。母親が遺言で「全財産を長男に相続させる」としていましたが、長男は母親より先に死亡。その後、母親も死亡し、長女が法定相続分の権利の確認を求めて提訴していました。長男が先に死亡したので、長男の子3人が財産全部を相続するのか、もしくは長女が財産の半分をもらい、残りの半分を長男の子3人が分けるのかが争われ、長女が半分を相続するとの判決がされたのです。

最高裁は判決理由で、「遺言をする人が特定の相続人に財産を相続させるといった場合、通常はその相続人に遺産を取得させる意思があるということにとどまる」と指摘して、全財産を受ける予定だった相続人(本件では長男)が死亡した場合は、遺言中で代襲相続を指示しているなどの特段の事情がない限り、「遺言に効力は生じない」と判断しました。

弁護士北村明美は、従前から遺言書の作成にあたり、財産を受け取る者が先に死亡した場合でも、後にトラブルにならないような補充文言を付け加えた遺言書をアドバイスしています。

長男が遺言者より先に死亡した場合、あるいは長男と遺言者と同時に死亡した場合に、長男の子供に全部を相続させるためには、遺言に「遺言者は、長男○○が遺言者より先に死亡した場合、あるいは長男○○が遺言者と同時に死亡した場合、その有する財産全てを長男の子○○と△△と□□に相続させる。その割合は各3分の1ずつとする。」という補充をする必要があるのです。

横領した成年後見人の解任の遅れに国の責任

平成24年2月20日広島高裁判決

家裁が選んだ成年後見人に財産を横領されたとして、横領額にあたる約3,800万円のうち弁済分を除く約3,500万円の賠償を国に求めた訴訟の控訴審判決が広島高裁であった。
横領に気づいてすぐに解任しなかった家裁に過失があった」と判断。

請求を退けた一審判決を変更し、231万円の賠償を命じた。

定額郵便貯金債権が遺産に属することの確認を求める訴えの確認の利益

平成22年10月8日最高裁判決

本判決は、定額郵便貯金債権が遺産に属することの確認を求める訴えに確認の利益があるとの判断を、最高裁として初めて示したものです。また、定額郵便貯金債権が遺産分割の対象になることを明らかにした点でも、実務上重要な意義を有するものと思われます。

故人(被相続人)の預貯金口座

平成21年1月22日最高裁判決

最高裁判所は、平成21年1月22日、他の相続人の同意なしに相続人の一人が求めた故人(被相続人)の預貯金口座の取引履歴を、金融機関は開示しなければならないとの判断を示した。



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