名古屋の弁護士事務所 北村法律事務所

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相続分・遺留分

相続分とは

相続人における相続財産(遺産)の分配の割合
民法では、相続人が数人ある場合に、各相続人が承継する財産の原則的な割合を定めています。

民法に基づいて認められる原則的な相続分のことを「法定相続分」と呼んでいます。

遺留分とは

法定相続人(兄弟姉妹を除く)に、最低限度確保されている遺産に対する取り分のことです。
この遺留分を請求する権利のことを「遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)」といいます。

遺留分減殺請求

あなたの遺留分を侵害されている可能性がある場合は、すぐに遺留分減殺請求を内容証明郵便で送る必要があります。
遺留分減殺請求は、自己の遺留分を侵害するような遺言や贈与を知った時点から1年間しか請求することができません。

遺留分の制度は複雑であり、相続分野に関する幅広い知識が必要になります。
早めに弁護士にご相談下さい。

どれくらいの期間請求できるの?

被相続人の遺言がある場合、その遺言によってあなたの遺留分が侵害されていれば、それを知ってから1年以内に「遺留分減殺請求の意思表示」を内容証明郵便を送付して、行いましょう。
1年間というのは、とても短いものです。
兄がきっと遺産の一部をくれるはずだと待っていても、くれない場合もあり、1年が過ぎて、あなたの大切な遺留分が時効によって消滅してしまう、などということになりかねません。

相続人の一人に多く財産が贈与されたけど…

被相続人の遺言は無いが被相続人が生前、相続人の一人に多く財産を贈与してしまっていた場合でも、遺留分減殺請求をすることができます。
遺留分がどれだけかは「相続分・遺留分の表」を見て下さい。

多くもらっている相続人が全く対処してくれない

遺留分減殺請求の意思表示をした後、遺言で多くもらっている相続人が全く対処してくれない場合、地方裁判所に遺留分減殺請求訴訟を提起せざるをえません。
家庭裁判所に遺留分減殺請求の調停を起こすことはできますが、調停はあくまで話し合いなので、合意が成立しないと結局地方裁判所で裁判を起こさなければなりません。
ここでも、特別受益が問題になります。
また、遺産の中に土地がある場合、土地の評価も問題になります。

法定相続と遺留分の割合

法定相続人 法定相続分 遺留分
配偶者とこども 配偶者1/2、子1/2 配偶者1/4、子1/4
配偶者と祖父母 祖父母1/3、配偶者2/3 祖父母1/6、配偶者1/3
配偶者と兄弟姉妹 兄弟1/4、配偶者3/4 配偶者1/2
こども 全て こども1/2
配偶者 全て 配偶者1/2
祖父母 全て 祖父母1/3
兄弟姉妹 全て 遺留分は有りません

解説

被人の相続分を定めた場合は、それが上表の遺留分を侵害しない限りこれに従い、このようにして相続分が定まらない場合には、上表による。

子、直系尊属が数人あるときは親等の近い者が優先し、親等の同じである者の間では各自の相続分は相等しい。兄弟姉妹が数人あるときも、各自の相続分は相等しい。但し、嫡出でない子の相続分嫡出子と同じようになった。(平成25年9月4日最高裁判例、平成25年12月5日民法改正、同月11日交付・施行)

子と兄弟姉妹については、代襲相続(ただし、兄弟姉妹についてはその子のみ)が認められている(民887、889Ⅱ)から、これらの者が被相続人より先に死亡していても、その子があるならば代襲して相続する。

被 人の相続分を定めた場合は、それが上表の遺留分を侵害しない限りこれに従い、このようにして相続分が定まらない場合には、上表による。

以上によって相続する者がいない場合、相続人不存在の手続(民951以下)をし、特別縁故者に分与される場合がある。(民958の3)。このような特別縁故者がない場合には、その遺産は国庫に帰属する。



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