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交通事故の法律用語

「法律用語がわからない・・・」とお悩みではありませんか?

法律用語には、普段会話で使われないような言葉が含まれています。
ここでは、交通事故に関する法律用語について、わかりやすく解説いたします。
難しいと感じられるかもしれませんが、必ず今後の交渉の役に立つことと思います。

「過失相殺」「過失割合」とは

過失相殺とは、被害者側にも落ち度(過失)があった場合に、損害の公平な分担という観点から、加害者と被害者との過失の程度を割合で表し(これを過失割合といいます。7:3、9:1など)、その割合に応じて損害賠償の額を減らすというものです。

もし、あなたに3割の過失があったと認められてしまった場合、損害が1,000万円だったとするならば、3割減額され、700万円しか賠償されないことになります。
一般的に、被害者側にも何らかの過失があったとされる場合が多いです。

「損益相殺」とは

損益相殺とは、被害者が事故により受けた利益を損害から控除するというものです。
事故による労災保険金や損害保険金、自賠責保険金、公務員災害補償法の給付などが差し引かれます。これらのものを、二重にもらうことはできないよ、ということですね。

損害から控除されないものとしては、生命保険金、搭乗者傷害保険金、傷害保険金、自損事故保険金、生活保護法による給付、身体障害者福祉法による給付などがあります。

「症状固定」「後遺障害」とは

症状固定というのは、治療をしてもこれ以上はよくはならない、軽減しない、という状態をいいます。
そして、症状固定した後に将来にわたって残ってしまう障害のことを、後遺障害といいます。

症状固定というのは、非常に大切な概念で、「症状固定した」と医師に診断されてしまうと、それ以後の治療費は、加害者(保険会社)に払ってもらえなくなります。
後遺障害が認定されれば、以後は後遺障害の慰謝料・逸失利益が請求できるだけになります。
したがって、後遺障害に認定されるのが難しい場合、納得いくまで治療したければ、症状固定という診断をしてもらわないようにする努力が必要です。

後遺障害は、他覚的所見(レントゲンやMRI、CTスキャンなどで、骨がずれている、骨折しているなどとわかること)がなく、「首が痛い」、「手にしびれが残る」などという自覚的所見(愁訴)だけの場合には、後遺障害が認められにくいので注意が必要です。

なお、後遺障害保険金の金額は「後遺障害別等級表」の等級に応じて決定されます。
詳しくは、「損害賠償」ページをご覧下さい。

「示談」「調停」「訴訟」とは

交通事故に遭ってしまった場合、まずは示談の交渉をします。その示談交渉がうまくいかなかった場合に、調停や訴訟などの方法を取ることになります。
示談とは、当事者同士での話し合いで解決すること、をいいます。

調停とは、裁判所にいる調停委員という、公平な立場の第三者に仲介してもらいながら解決する手続、をいいます。
調停委員は、加害者・被害者双方の意見を聴き、調停案をまとめます。
加害者・被害者双方がその案に納得すれば、その内容を調書にまとめ、解決となります。

訴訟とは、裁判のことで、最終手段といえます。
通常は、お互いの代理人である弁護士がお互いの言い分を主張し、それを聴いた裁判官が結論を下します。裁判の中で和解をすることもあります。
和解や判決の内容に加害者が従わず、お金を支払わない場合には、強制執行(国の権力によって強制的に財産を差し押さえ、支払わせる)という方法を取ることもできます。

「時効」とは

通常、交通事故の損害賠償を請求する権利は、事故から3年で時効により消滅してしまいます。
したがって、示談が3年以内に成立しない場合には、時効がくる前に調停や訴訟の手続を裁判所に申立てて下さい。
そうすれば、時効は中断します。

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