危険運転致死傷罪、道路交通法違反(さいたま地裁平成14年6月18日判決)
判決 | 危険運転致死傷罪、道路交通法違反で懲役7年 |
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被害 | 同僚の忠告を無視して酩酊運転、歩行者3人がはねられて死傷 |
概要 | 会社の同僚らと酒を飲み、普通貨物車を運転して帰宅する途中、前方の道路左端にいた歩行者3人をはねて二人を死亡させ、一人に軽傷を負わせたうえ、現場から逃走した。 |
判決理由 | 酩酊して正常な運転が困難な状態であることを自覚していながら同僚の忠告を無視して運転し事故を起こしたもので、きわめて危険かつ悪質な運転である。 |
危険運転致死罪、道路交通法違反で(長野地裁平成15年6月18日判決)
判決 | 懲役5年 |
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被害 | 酒を飲んで気が大きくなり、信号無視をし、出会い頭衝突で死亡事故 |
概要 | 酒気を帯びて普通乗用車を運転し、信号を無視して時速約80キロで交差点に進入、交差路からきた普通乗用車と出会い頭に衝突し、その車のドライバーを死亡させた。 |
判決理由 | 信号をことさらに無視するなど、きわめて自己中心的かつ短絡的な考えで自動車を走る凶器とさせた悪質このうえない運転である。 |
業務上過失致死罪、道路交通法違反で(福岡地裁小倉支部平成14年8月22日判決)
判決 | 懲役2年10月 |
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被害 | 飲酒して前方注視を怠り、追突死亡事故 |
概要 | 友人らと一緒に飲酒し、普通乗用車を運転して帰宅する途中、前方を走行していた普通貨物車に時速約80キロで追突し、その車のドライバーを死なせたうえ、現場から逃走した。 |
判決理由 | 運転することを分かっていながら多量の酒を飲んだうえに、前方を注視しないで運転した行為は、危険かつ悪質きわまりないもので、その過失は重大である。 |
業務上過失致死傷罪、道路交通法違反で(高松高裁平成14年8月29日判決)
判決 | 懲役2年4月 |
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被害 | 酒気帯び・前方不注視で、自転車に衝突、二人が死傷 |
概要 | 酒気を帯びて普通乗用車を運転し、左前方を通行していた二人乗りの自転車の後部に衝突、その同乗者を死亡させ、運転者にも重傷を負わせたうえ、現場から逃走した。 |
判決理由 | ドライバーとしての基本的な注意義務を怠り、かつ酒気帯び運転で事故を引き起こしたことの刑事責任は重い。 |
危険運転致傷罪で(宇都宮地裁真岡支部平成14年3月13日判決)
判決 | 懲役1年4月 |
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被害 | 意識をなくすほど酔い、蛇行走行して追突、前車の同乗者が軽傷 |
概要 | 飲酒して普通貨物車を運転し、信号待ちで停止していた普通乗用車に追突、その車の同乗者に軽傷を追わせた。 |
判決理由 | 重大な死傷事故が起きてもおかしくないきわめて危険な運転であり、遵法精神の欠如は甚だしい。 |