名古屋の弁護士事務所 北村法律事務所

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事例紹介1

歩行者VS四輪自動車(死亡・相続人は父母)

Aさん(38歳・男性)

加害者加入のT火災保険会社からは、「被害者の過失割合が大きいので、1円の賠償金も払わない」と言われ、困った父母が、北村明美弁護士に相談しました。
北村明美弁護士は、まず自賠責の被害者請求をして、3,000万円の賠償金をもらう方針をとりました。
自賠責の被害者請求をしたところ、T火災保険会社の顧問弁護士から、「この件は過失が8割は存在するから、自賠責保険3,000万円の支払いを認めるなら、逆に損害賠償請求する予定である」という凄まじい書面が自算会に届いていました。
自算会の担当者は、「こんなことはじめてだ。先生、万一そういうことがあったら、先生の方で責任を持ってくれますか」と言うので、北村明美弁護士は「私が責任を持ちます」と述べて、死亡の場合の自賠責保険3,000万円をもらいました。

解決

自賠責の被害者請求で3,000万円を獲得し、さらに訴訟を提起して、800万円を払ってもらうことで訴訟上の和解をしました。
金額が38歳の男の人の命の値段として低かったのは、Aさんの所得が極めて低かったこと、過失割合が3割とられたことが原因です。
しかし、父上と母上は、3,800万円もらえたことで、「息子の無念を晴らせた」と何回も述べ、涙を流しました。

ポイント

過失割合

Aさんは、夏の午前5時ころ、横断歩道よりちょっと手前ではねられ、死亡しました。
Aさんが乗っていた車は、なぜか、横断歩道より10mほど手前の片道2車線道路の左車線に停められたままになっていました。
はねた車は片道2車線の道路の右車線を走行しており、加害者は「突然被害者が中央分離帯の柵をまたいで、車道上に飛び出した」と主張しました。
被害者は、残念なことに即死状態で、死人に口なしのため、真実を語ることができませんでした。
北村明美弁護士は、スタッフとともに現場へ何度も通い、加害車両から見て見通しが悪いのか否か、突然人が飛び出すと、ブレーキをかけても間に合わない距離からしか見つけられないのか、を確認したところ、見通しは極めてよく、中央分離帯も柵だけで、樹や草はなく、夏の午前5時頃は、すでに明るく、事故現場は街路灯もあって明るかったのです。そして、50m以上手前から、はねられた場所にもし人が出てきたらその人を発見することが容易にできたことを証拠化しました。
さらにわかったことは、加害者である歯科医は、当時、妻ではない女性を助手席に乗せており、本件事故を家族に隠していました。

北村明美弁護士の感想

T火災保険会社の顧問弁護士Gは、被害者のことを労わる気持ちは全くなく、被害者のほうがあたかも犯罪者であるかのように主張することを知り、愕然としました。
その後も何度か北村明美弁護士はT火災保険会社及びG弁護士と闘うことになりましたが、G弁護士は、被害者を労わる態度を全く見せたことはありませんでした。
どの損害保険会社も営利企業であって、加入の時は、入って入ってと笑顔で勧めますが、いざ保険金を払わなければいけない場面になると、営利企業性を最大限発揮するのです。
このことが如実に分かった事件でした。

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