名古屋の弁護士事務所 北村法律事務所

名古屋で弁護士に相談するなら北村法律事務所へ。B型肝炎訴訟、相続、交通事故、離婚など、お気軽にご相談下さい。

損害賠償

損害賠償の額

損害賠償の額は、以下の3つの場合に分けられます。

a
死亡した場合
b
怪我をした場合
c
怪我をして治療したが、後遺障害が残った場合

※事故にあわなかったら払う必要のなかったお金については、とりあえず全て領収書をもらっておきましょう

北村法律事務所では、交通事故の法律相談料は初回無料です。
より良い解決方法をご提案いたしますので、まずはお気軽にご相談下さい。

弁護士北村明美お気軽にお問い合わせ下さいTEL:052-541-8111

(a)死亡した場合の損害賠償額について

死亡した場合の損害賠償額、すなわち「命の値段」は、次の(1)(2)(3)の合計額で算定されます。

葬儀費用

死亡したら通常お葬式をするので、葬儀費用が損害として認められます。
ただし、高い葬式費用をかけても、裁判までやった場合の裁判基準では、原則150万円までしか認められません。

死亡の慰謝料

こんなことでは死にたくなかった、天命をまっとうしたかった、残念無念・・・という、亡くなった方の精神的苦痛に対する慰謝料です。
裁判基準では、2000~2700万円となっています。
一家の支柱(2人以上扶養している)の場合、高い方になり、ケースによっては総額2900万円程度まで認められることもあります。

死亡の逸失利益

これは、もし交通事故にあわず生きていたとしたら、給料や役員報酬などの収入があったはずなので、それを損害として認めるものです。
ただし、生きていれば生活費がかかるので、生活費として3割~5割控除されてしまいます。
扶養家族が多い場合は3割、独身だと5割となっています。
さらに、生きていれば毎月々しか収入が得られないのに、交通事故により死亡した場合には遺族が一時に逸失利益をもらうので、観念上「早くもらう分、運用で増やせるはずだ」と考え、法定利息年5%(今は利子がほとんどゼロですよね)で、かつ複利で運用したとみて、中間利息を差し引かれてしまいます。
その係数がライプニッツ係数というものになります。

ケーススタディ

死亡した前年の年収が800万円の45歳のサラリーマンが交通事故により不幸にして死亡したケースがありました。
扶養家族は妻と子ども2人の計3人でしたので、一家の支柱ということになります。この場合、計算は以下のようになります。

逸失利益の計算

45歳の人が67歳まで働けるとみて、就労可能年数は22年間。
そのライプニッツ係数は13.163となります。
そうすると、この45歳のサラリーマンの命の値段は、次のようになります。

支払われる損害賠償額

死亡の慰謝料は、収入のない専業主婦や子どもの場合、逸失利益は認められるのでしょうか。
答えは、認められます。通常の主婦であるかぎり、女性の平均賃金くらい働いているとみなして計算します。
子どもも、学校を卒業したら、働いて平均賃金を得られるとみなして計算します。
女の子で年少者の場合、男性と同じように働いて、相当の賃金をもらう可能性があるので、産業計・企業規模計・学歴計・男女別全年齢平均の賃金額を基礎として計算します。
大学生になっていたり、大学に進学することの可能性が高い場合、大卒全年齢平均の賃金額を基礎にすることができる場合もあります。

(b)怪我をした場合

命に別状はなかったけれども、怪我をしてしまった場合には、以下の費目の損害を請求することができます。

治療費・入通院雑費など

原則として、怪我を治療するのにかかった費用は全て請求することができます。
お医者さんに支払った治療費はもちろんのこと、入院・通院にかかった交通費、入院中に必要だった雑費(おむつ・TVカード・雑誌代など、1日当たり1,500円程度)なども含まれます。

入通院慰謝料

怪我をし、入院・通院をせざるを得なくなったことにより受けた精神的苦痛に対する慰謝料です。入院・通院した期間により算定されます。

休業損害

休業損害とは、交通事故で負った怪我のせいで仕事を休まざるを得ず、もらうことができなかった収入分のことです。
休業損害は1日分の収入×休んだ日数で計算します。
会社員であれば直前3ヶ月の給料を、自営業者の場合は前年の年収を日割り計算して1日分の収入額を出し、その額に休んだ日数をかけたものが損害となります。
収入のない主婦の場合、女性の平均賃金を基に計算されます。

(c)後遺障害が残った場合

後遺障害とは、治療をしたけれども完治せず、後々障害が残ってしまうことをいいます。
後遺障害が残った場合、慰謝料と逸失利益はその後遺障害の等級によって算定されます。
詳しくは、後遺障害別等級表をご覧下さい。後遺障害の等級は、お医者さんが作ってくれた後遺障害診断書を基に判断されます。
実際の症状、事故との因果関係などを、きちんと診断書に記載してもらうことが大切です。
自覚症状がなくても、必要な検査はすべて受けましょう。

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