名古屋の弁護士事務所 北村法律事務所

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事例紹介3

4輪自動車VS4輪自動車(第7頸椎[※首の骨]骨折)

Kさん(36歳・男性)

解決

後遺障害8級2号に認定させることができ、計4,393万円を加害者加入のS損害保険会社から支払ってもらうことができました。
Kさんの希望で示談にしました。

ポイント

後遺障害があるかないか

Kさんが焦って相談に来たのは、S損害保険会社から「主治医から、手術は成功し、症状固定もしている。日常生活に支障はない。と聞きました」という連絡があったからです。
Kさんは首の骨を骨折したため、大きなT病院に運ばれ、首に10cmくらいのチタンの棒状の物を入れて首を支える手術をしました。
術後、安静にしているようにと主治医から言われ、じーっとしていたところ、動く気力もなくなり、体も動かせなくなり、辛くてたまらない状態だったのです。
北村明美弁護士は、T病院の主治医が後遺障害を知らず、首の可動域が制限されているにもかかわらず、日常生活に支障がない、とS損害保険会社に伝えたのではないかと思いました。

そこで、Kさんは診察を受けることにし、その時北村明美弁護士もついて行って、主治医に会うことができました。
やはり主治医は、可動域も測っておらず、後遺障害をどのように認定するかも知りませんでした。
また、主治医がS損害保険会社に渡したコピーももらいました。

そこで後日、主治医のその書面を訂正してくれるよう申し入れました。
すると、T病院では、「よろず相談係」という体の大きな男性が出てきて、別室に通されました。
そこには、若い主治医の上司である外科部長が同席しており、「当病院は、一旦出した書面の訂正はしません。
でも、変更はしてあげます」と上から目線で言い、なんとか可動域も記載してもらい、後遺障害8級が認定される書面を得ることができました。

北村明美弁護士の感想

若い主治医は、手術は上手で成功したのです。
でも、後遺障害のなんたるかを知っておいてもらわないと、日常生活に支障があっても支障がないかのように言われては被害者がたまりません。
整形外科医や外科医の先生たちに後遺障害認定はどのようにされるかをABCから教えてあげたいなあと思いました。

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