名古屋の弁護士事務所 北村法律事務所

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事例紹介5

輪乗用自動車VS輪貨物自動車(頸椎・腰椎捻挫)

Nさん(50歳・男性)

解決

示談交渉では、らちが明かず、裁判を提起せざるを得ませんでした。
既払い金144万円の他に305万円を支払ってもらうことで、訴訟上の和解をしました。

ポイント

休業損害をどこまで認めさせることができるか

加害者83歳の運転する普通貨物自動車は、被害者の普通乗用車に追突し、さらに一旦バックして2回目の追突をした件でした。
被害者であるNさんは、タイルメーカーのベテラン社員であり、重い(30~40㎏)商品や設備を持ち上げなければならない仕事に従事していました。
ところが、本件事故により、重い物を持ち上げることができなくなり、職場を休むしかありませんでした。
1日でも早く職場に復帰したかったので、毎日整形外科に通いましたが、一向に良くなりませんでした。
しかも、O医師は、加害者加入のJ共済連にうつ病にて加療中、と記載された診断書を渡しました。
しかし、Nさんがうつ病にかかっていたのは10年以上前のことで、短期間で治っていたものですが、O医師は、Nさんの事前の了解も得ず、勝手にJ共済連に渡したのです。

北村明美弁護士のアドバイスに従って、他の市民病院に転院しました。 その病院の、H医師は、ストレッチ等、O医師がやらなかった治療をしてくれ、その治療の効果があって、約半年後に職場に復帰することができました。
J済連は、3か月分の休業損害を支払ってくれましたが、それ以降は支払えないということで、全く支払ってくれませんでした。
Nさんは経済的に困窮し、非常に焦っていました。
提訴して、裁判官はよく理解してくれ、休業損害をNさんの主張の通り、全額認めてくれました。
職場復帰することができ、精神的に安定していたNさんは、「裁判官はよくわかってくださった」と述べ、裁判上の和解に応じたのです。

北村明美弁護士の感想

保険会社は、一方的に3か月あるいは6か月後に症状は固定しているはずだと主張して以後の治療費を払わなかったり、払わない、という態度に出ることがあります。
また、本件のように「事故後3ヶ月も経てば、働けるはずだ」と決めつけ、休業損害の支払いを打ち切ってくることもあります。
営利企業だからと言っても、あまりにもむごいやり方をして被害者が低い金額で示談するのを誘っているのです。
今も他の交通事故の件で、Tさんが治療費打ち切りをJ共済連からやられました。負けずに、一緒に頑張っていきましょう!

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