名古屋の弁護士事務所 北村法律事務所

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事例紹介4

大型二輪VS原動機付自転車(右脛骨解放性粉砕骨折)

Yさん(男性・事故当時16歳※加害者も16歳)

解決

第1回目の後遺障害認定は14級でした。
不服だったので、北村明美弁護士が、かつての交通事故でとても良い医者だと思った早川医師に診てもらい、後遺障害診断書を作成してもらって、異議申立をしました。
すると、後遺障害認定が12級7号となりました。
加害者側のM保険会社の弁護士と交渉をしましたが、本人と父母が納得できず、訴訟提起まで行ないました。
裁判所の和解案が提示され、納得できる内容であったため、訴訟上の和解をしました。金額は全体で2,256万円でした。

ポイント1

Yさんの12級7号の後遺障害の労働能力喪失期間は、何年か。

M保険会社の顧問弁護士は、労働能力喪失期間は10年程度と考えると主張しました。
示談の段階ではそれを譲らなかったため、Yさんは不満であり、裁判にするしかありませんでした。

Yんは事故当日の大量出血による緊急手術、右足の脛骨にワイヤーとピン5本を入れて固定する手術、骨移植手術の計3回もの手術を受けました。
そして、さらに人工骨を入れ、金属プレートで接合された状態で、膝にピンも入っている状態でした。
今後プレートを取り除く手術は、プレートが神経や筋肉などに絡みついていて、難しく、無理にプレートを取りのぞこうことすると、神経などを切断してしまうリスクがあります。
プレートが右足内部に残存している限り、骨の脆弱化は継続し、走れない状態は続き、右膝関節痛、右膝不安定感残存、右下肢筋力低下も残り続ける、というものでした。
裁判官はよく理解してくれて、労働能力喪失期間は、大学へ行く4年間を除いて67歳まで認めてくれました。
また、その基準となる年収は、賃金センサスの産業計・企業規模計・大卒・男・全年齢平均賃金を採用してくれ、1,368万円としてくれたのです。

ポイント2

過失割合について

加害者側は、一時停止標識があったにもかかわらず、一時停止せず、前照灯(ライト)は故障して点灯していませんでした。
それに対してYさんは、時速20kmまで減速していましたが、軽度の前方左右不注視の過失があるとして10%のみ過失相殺されました。

北村明美弁護士の感想

後遺障害が認定されても、労働能力喪失期間について、保険会社はほとんどの場合、短い期間を主張して来ます。
むち打ち症で後遺障害14級と認定された場合は、裁判所ですら労働能力喪失期間を短くし、5年くらいにしてきます。
保険会社は、本件のように具体的な神経症状以外の後遺障害がある場合でも労働能力喪失期間を短く主張してきます。
ある方は、交通事故により片目を失明しましたが、T損害保険会社は、「片目失明でも10年経てば慣れる」と主張して、労働能力喪失期間を10年しか認めず、35年分をカットしようとした、と怒っておられました。
このような理不尽な主張に負けないように頑張らなければならないと強く思いました。

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