名古屋の弁護士事務所 北村法律事務所

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よくある質問

こんな疑問、ありませんか?

離婚問題でのよくある質問をご紹介します。
慰謝料、財産分与、親権・養育費のボタンをクリックすると、内容が切り替わります。

慰謝料に関するQ&A

離婚する場合、妻は夫から慰謝料をもらえるんですよね?

妻だから慰謝料をもらえるわけではありません。夫が不倫をしたとか、暴力を振るったとか、性的異常であったなど、 夫の方がより悪い場合(夫に有責事由がある場合、といいます)に、妻は夫に慰謝料を請求することができるのです。
ということは、妻の方が不倫をした場合には、夫が妻に対して慰謝料を請求することができるのです。

たとえば、アメリカのプロゴルファー、タイガーウッズ選手の場合、複数の愛人との不倫により、妻に支払う慰謝料は500億以上とも噂されています。 また、イギリスのチャールズ皇太子とダイアナ元妃の場合、約25億円の慰謝料と、プリンセス・オブ・ウェールズ(ウェールズ大公妃)の称号、 ケンジントン宮殿への居住が認められたとも言われています。
日本の有名人では、演歌歌手の千昌夫さんは50億円、IT企業社長の藤田晋さんと女優奥菜恵さんの場合は30億円、などと言われていますが、 あくまで噂であり、真偽のほどは定かではありません。

ただし、注意が必要なのは、マスコミが有名人の離婚を報道する際に使う「慰謝料」という言葉は、 慰謝料と財産分与を合わせたものであるということです。決して、慰謝料のみの額ではありません。 慰謝料自体は、日本ではせいぜい数百万しか認められません。日本の裁判官は、慰謝料の額を低くしか認めてくれないのです。 日本の裁判所の認定額はあまりにも低すぎると感じています。

愛人に対しても、慰謝料請求ができますか?

日本では、できます。

愛人に対しては、慰謝料をどのくらい請求できますか?

確立した相場はありません。愛人がお金持ちで、不倫していることを知られると社会的地位を失うような場合には、たくさん払ってくれます。 反対に、お金もなく、失うものもない人から取るのは、けっこう難しいです。
また、不倫により夫婦関係が壊れて離婚する場合と、不倫はしたけど許して離婚しない場合では、慰謝料の額は異なります。 離婚する場合の方が高くなります。

慰謝料に関する判例

1,000万円の慰謝料が認められた事例

婚姻してから6年後に別居し、子どものいない事案において、裁判所は、不貞行為をした夫に対し、慰謝料1,000万円の支払いを命じた。 また、財産分与については、夫に対して、妻が居住する建物の敷地である土地の所有権移転と、1億円の分与を命じた。(横浜地判昭和55年8月1日)

事案の概要

妻と夫は、昭和63年頃から同棲し、昭和40年1月に婚姻した。両者間には子どもはいない。 妻は、服飾デザイナーで、結婚後も夫が経営する会社のブラウスデザイン等の仕事をしていたが、昭和39年頃からは家事に専念した。 夫は、昭和42年夏頃から約5年間、会社の従業員であったBと不倫関係を持ち、昭和46年1月に、家を出て、妻と別居した。 また、昭和47年頃から約1年間、Cと不倫関係にあった。 夫は、昭和46年5月以降は妻に生活費の支払いをしなくなったため、妻は、婚姻費用分担調停を申立てた。 昭和48年5月、妻は夫に対して、離婚・離婚に伴う慰謝料、財産分与を求める本件訴訟を提起した。

財産分与に加え慰謝料3,000万円が認められた事例

妻が、夫の度重なる不貞と一方的な別居により、婚姻関係が破綻するに至ったとして、離婚を求めるとともに、 財産分与と慰謝料の支払いを求めたところ、財産分与として、夫は妻に対し、自宅土地建物のその持分全部を分与してその移転登記をし、 調整金として1,606万1,592円を受領し、妻からの慰謝料請求については、3,000万円が認められた。(名古屋高判平成20年11月13日)

事案の概要

慰謝料の額の算定については、夫が妻に対して不貞の慰謝料として5,000万円を 支払う旨約束を書面でもらっていたことが、考慮され、高額の慰謝料につながった。

不貞をした愛人に対し、165万円を命じた事例

原告である夫が、妻と不貞行為をした愛人に対し、損害賠償請求したところ、165万円の慰謝料が認められた。(名古屋地判平成23年9月7日)

事案の概要

婚姻してから別居するまでの期間は、わずか5年と短く、夫と妻の間には、2人の子どもがいた。

財産分与に関するQ&A

財産分与って何ですか?

(清算的)財産分与とは、結婚してから別居するまでの間に2人が働いてつくった財産を、離婚するにあたって分けましょう、というものです。 夫名義だろうと妻名義だろうと、どちらも財産分与の対象となります。
ただし、結婚前に貯めていた預金とか、結婚後であっても、親から贈与を受けたり相続でもらったものなどは、 「特有財産」と呼び、財産分与の対象とはなりません。

夫の退職金も入りますか?

入ります。

まだ50歳で退職金は先のことなんですが、どうなりますか?

今はまだ退職しないけれども、「退職したとしたらどれだけ退職金がもらえるか」という額が財産分与の対象になります。 ただし、結婚してからの分、ということになります。

生命保険金は入りますか?

入ります。まだ満期が来ていない場合は、「別居したときに解約したとしたら解約返戻金がいくら戻ってくるか」 という額が財産分与の対象となります。

マンションのローンがまだ2,500万円くらい残っているのですが、それはどうなりますか?

頭の痛い問題です。残念なことに、負債も財産分与の対象になります。 今、マンションを売っても約2,000万円にしかならず、約500万円の負債が残る場合は、それが財産分与の対象となってしまいます。 こういう場合は、ローンを払い続けることができる側がそのマンションをもらい、負債を財産分与の対象としないということもよくあります。 あるいは、ローンを払う資力はないけど、妻がどうしてもこのマンションを取りたい場合は、妻のご両親に買い取ってもらって、 妻が住み続けるというケースもあります。

財産分与の割合はどうなりますか?

原則、半々です。ただし、一方が医師という資格を持っていて、その資格によって多額の収入があるような場合とか、一方が特別な能力を持っていて、多額の収入があったような場合は、そちらの方の貢献度の率が高いと判断されることもあります。

専業主婦でも半分もらえるのですか?

専業主婦であっても、家事や育児をそれなりにやって、夫が仕事に専念できるようにしてあげていれば、原則半分もらえます。 夫が朝に出かけるとき起きてこない、パソコンにハマって家事もしない、子どもも作らなかった、というケースはなかなか厳しいものがありました。

子どもの親権に関するQ&A

母親は必ず親権を取れますか?

母親だからといって必ず親権者になれるわけではありません。子どもを育て続けている方が、親権を取れることが多いです。 夫(父親)であっても、妻(母親)が子どもを置いて家を出た場合に、それなりに子育てをしていれば、夫が親権者になれる確率の方が高いです。
だから、あなたがどうしても子どもの親権者になりたい場合は、別居する場合、子どもを必ず連れて出て下さい。 そして、子どもを奪われないようにして下さい。

私は専業主婦だったし、仕事を探しているのですが、いまだに無職です。経済力がない場合、親権者になれないのでしょうか?

経済力がなくても親権者になることはできます。子どもを育て続けていれば、経済力がなくても親権者になれますよ。

養育費に関するQ&A

経済力がないので、養育費をもらいたいのですが、どのくらいもらえますか?

夫の年収・妻の年収・子ども数によって、養育費がいくらくらいもらえるか、表になっています。 たとえば、14歳未満の子どもが2人いる場合で、手取り額ではない総支給額が500万円で、 妻が100万円で、妻が親権を取った場合には、2人分合わせて6~8万/月になります。

養育費・婚姻費用算定表(PDF:180KB):東京家庭裁判所より

養育費は子どもが何歳になるまでもらえますか?

原則20歳です。
ただし、子どもが大学へ行っている場合は、大学卒業まで認められることもあります。また、子どもが18歳で就職した場合は、就職するまでしか認められないものです。

子どもの頃は月6~8万円でもいいのですが、高校や大学へ進学するようになったら、それでは学校にやれません。どうなりますか?

養育費は、1回決まったら変更できないものではなく、子どもさんの事情や夫の収入が増減したなど、事情が変更すれば、値上げ要求や値下げ要求ができるものです。 自分達の話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所に養育費値上げ請求の調停申立をして下さい。 ただ、そのとき、相手が再婚し、子どもができるなどして扶養家族が増えているとあまり上がらないこともありますのでご注意下さい。

夫が生活費を入れてくれなくなりました。どうしたらいいですか?

婚姻費用分担請求の調停申立をしましょう
結婚して離婚が成立するまでの間は、夫婦は互いに扶養する義務があります。また、親には、未成年の子どもを扶養する義務もあります。これらの扶養義務は、パンが1枚しかなかった場合に、分け合ってでも与えなければならない強い義務だといわれています。 そこで、収入の高い配偶者から、収入の低い配偶者に対して、婚姻費用を分担して支払わなければならないわけです。

DV(家庭内暴力)に関するQ&A

夫のDVから抜け出せるでしょうか?

夫は、結婚してしばらく経った頃から、何かあると抑えがきかず、私に暴力を振るうようになりました。優しくなることもあるので、「この人は私がいないとダメなんだ」と思ってやってきましたが、いつ夫の暴力のスイッチが入るかわからず、いつもビクビクして生活してきました。先日も、「離婚したい」というとキレてしまい、殴る・蹴る・髪の毛をひっぱって引きずり回すなどされたため、殺されるかと思いました。子どもが「離婚した方がいい」と言うので、なんとかこの状況から抜け出したいと強く思うようになりました。抜け出せるでしょうか?

抜け出せます。

警察に相談し、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」による保護命令を裁判所に出してもらいましょう。保護命令は、半年の間、夫に対し、あなたの住んでいるところや職場に近づくななどという内容のものです。保護命令が出れば、警察は連携してあなたを守ってくれます。そして、離婚の調停を申立てましょう。
また、暴力の証拠(診断書や写真)をとって、夫を告訴することもあります。あなたが「自分がいないとこの夫はダメなんだ」という思いを捨て、ビクビクしないでよい新しい生活を送る決意ができたら、その状況から抜け出せるような法制度が整っています。

離婚の理由に関するQ&A

性格不一致だと思うのですが、離婚の理由になりますか?

性格が一致している夫婦なんてあり得ませんよね。ただし、相手が離婚に応じるなら、理由はなんでもかまいません
日本は、世界で最も離婚のしやすい国だといわれています。それは協議離婚という制度があって、理由があろうがなかろうが、自分が離婚したくて相手もOKなら、離婚できます。協議離婚届出用紙に記入して、役所に受理されれば、離婚できます。

相手が離婚に応じないといっている場合はどうなりますか?

その場合は、離婚の裁判が必要になってきます。そして、離婚を認めてもらうには、民法770条1項の理由(事由)が必要となります。たとえば、相手が不貞行為(不倫)をしている、妻を捨てた(出家をするといって家を出て、生活費もよこさなかった)、家庭内暴力DV夫であるとか、酒乱であるとか、性の不一致(夫は妻と性関係を結べず、調べてみたら同性愛者であったなど)、などの理由が必要になります。
ぜひ証拠を取って下さい。証拠の取り方が分からない場合は、どのようにして取ったらいいかからご相談下さい。

別居して5年経てば、自然に離婚できると聞いたのですが、本当ですか?

本当ではありません
別居が5年も続いていれば、夫婦関係が破綻していることを認め、有責配偶者から離婚請求であっても、離婚を認めようじゃないかという民法改正案が、10年ほど前に作られました。しかし、その民法改正案には、選択的夫婦別姓の制度の導入も入っていたため、当時与党であった自民党の反対により、その法律案は通りませんでした。

したがって、別居5年していたからといって、浮気をした配偶者からの離婚が必ずしも認められるわけではありません。なによりも、夫婦のどちらもが申し立てもしないのに、役所が当然に離婚にしてくれるなどということは絶対にないです。

ただし、別居が長引けば、夫婦関係が破綻していることははっきりするので、離婚を認めた方がいいと考える裁判官が増えてきています。離婚したくなかったら、別居は避けて下さい。

また、有責配偶者といわれる、たとえば不倫をした人からの離婚請求の場合、未成年の子どもがいる間は請求が認められないけど、子どもが成人してしまえば、有責配偶者からの離婚請求も認められることになっていきますので、永遠に離婚しないでいられる時代ではないということをわかって下さい。離婚されても生きていける経済的手段と、生きがいを持って下さい。

セックスしていないと、不貞行為とは言えませんか?

夫が同級生だった女性Yとラブホテルへ何度か行っていることがわかりました。

夫に問いただすと、「Yさんは同志のようなもので、セックスはしていない。不貞なんかしていない。」と、言い張ります。 女性Yも、口裏を合わせていて、しらばっくれます。不貞行為というのは、セックスをしていることが、要件になるのでしょうか。セックスをしている場面そのものに踏み込むことは、探偵さんでも無理だと言われました。このまま泣き寝入りしなければなりませんか。

泣き寝入りする必要はありません。

日本の裁判官は、原則として、セックスを含む性関係がないと、不貞行為とはいわないと考えていると思われます。 ただし、ラブホテルへ2人で行っているという証拠があれば、セックスをしているということが推定されます。 なぜなら、ラブホテルというところは、セックスをするために行くところだからです。 あなたの夫と女性Yが、口裏を合わせてどんなにしらばっくれようと、日本の裁判官は、不貞行為と認めてくれるでしょう。

弁護士北村明美お気軽にお問い合わせ下さいTEL:052-541-8111



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