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コラム

宝くじの当選金は、財産分与の対象になるか

2018年04月18日 カテゴリー:離婚問題

宝くじを買ったことはありますか?
私は、何度も買いましたが、300円しか当たったことはありません。
でも、世の中には当選する人がいるんですね。
当選金はなんと2億円でした。

妻は、離婚に際し、その当選金の2分の1を要求しました。
1審の家庭裁判所は、妻に有利な判決をしませんでした。
それを不服として妻は即時抗告をしました。

すると、東京高裁は、
「宝くじの購入代金は、夫婦の結婚後に得られた収入の一部である夫の小遣いから出されたこと等から、当選金も夫婦の共有財産である。
ただし、分与割合については、夫が小遣いの一部を充てているので、夫の寄与割合は妻より大きい。
従って、分与割合を妻4、夫6にするのが相当である」
と判決しました。

偶然性の高い宝くじの当選金も、財産分与の対象になり、
東京高裁まで争われた珍しいケースを紹介しました。

離婚時子ども引き渡し手続き、ルール明文化  養育費、犯罪賠償金の不払い、差し押さえ容易に  法制審中間試案

2017年09月19日 カテゴリー:コラム, 商事, 離婚問題

 

法制審議会(法相の諮問機関)の民事執行法部会は平成29年9月8日、離婚した夫婦間の子どもの返還ルールを明確化する民事執行法改正案の試案をまとめた。

試案は、裁判所から子どもの引き渡しを命じられた親が応じない場合、「制裁金」の導入を提案。自発的な引き渡しを促すことで、子どもの心身への影響を軽減する狙いがある。

 

また、試案では、民事裁判で支払い義務が確定した子どもの養育費や、犯罪被害者への賠償金の不払い解消のため、支払い義務のある債務者の財産を差し押えしやすくする新制度も盛り込まれた。支払いを受ける権利のある債権者に代わり、裁判所が金融機関や公的機関に貯預金や勤務先を照会、回答を得るとした。

経済的に困窮する離婚女性や犯罪被害者の救済につながる可能性がある。

 

さらに、不動産競売から暴力団を排除する方策も検討。裁判所が暴力団組員や脱退してから5年以内の元組員などが応札していないかを警察に照会し、該当する場合などに売却を不許可にできるようにする。

 

【中間試案のポイント】

・子供の引き渡しを命じる裁判所の判決を無視した場合、従うまで金銭(制裁金)を支払わせて自発的な引き渡しを促し、それでも応じなければ強制的に引き渡す手続きを新設(間接強制といいます)

・養育費や賠償金を支払う義務がある人の口座や勤務先の情報を、裁判所が金融機関や公的機関に照会、回答を得る制度を新設

・不動産の競売から暴力団を排除

 

〔引用:中日新聞、日本経済新聞〕(9月9日付)

名古屋市 A.Mさん

2017年08月03日 カテゴリー:コラム, 離婚問題

Q.今、今井絵理子参議院議員と橋本健神戸市会議員が話題になっています。

橋本市議会議員は、昨年8月頃、家を出て破綻したと言っているとの事です。

週刊新潮に、自分の不貞の記事が出る前日に、妻に対して離婚用紙にサインしてくれと迫った、と聞きました。

勝手に家を出て行って、夫婦関係を破綻したと言い張る夫の離婚請求に応じないといけないものなのでしょうか?

 

A.応じる必要はありません。

最高裁の判例によれば、入籍配偶者からの離婚請求について、未成熟子がいる場合、簡単には離婚を認めないことになっています。

まだ子供さんは小さいのですね。

離婚しても再出発できる準備が整うまで離婚に応じず、婚姻費用(生活費)をもらっていきましょう。

また慰謝料だけ別に請求することもできます。

でも、こんな男とは早く離婚してしまいたいですね。

但し、慰謝料も財産分与もたくさんとりましょう。

住居除外で配偶者の相続分増加へ(2017年7月19日)

2017年07月31日 カテゴリー:遺産相続, 離婚問題

~弁護士 北村明美(愛知・名古屋)の相続・離婚ブログ~

 

住居除外で配偶者の相続分増加へ (2017.7.19)

民法の相続分野の見直しを進めている法制審議会(法相の諮問機関)の部会は2017年7月18日、婚姻期間が20年以上の夫婦のどちらかが死亡した場合、配偶者に贈与されたり遺言で遺贈された住居は、遺産分割の対象にしないという案をまとめた。

現行法では住居も相続人で分け合う遺産のため、配偶者が住居の所有権を得ると、住居以外の財産が少ない場合、残された配偶者が遺産相続のために住居の売却を迫られたり、さらに高齢化社会が進む中で、住居以外の遺産の分割で得られる財産が小額にとどまると、働くことが難しい高齢者だと生活が不安定になる恐れがあるのだ。

試案は、居住用の土地・建物を配偶者に贈与したり遺言で遺贈した際に、それ以外の遺産を相続人で分け合う内容のため、配偶者は住居を離れる必要がないだけでなく、ほかの財産の配分が増えて生活が安定する。

住居の遺産除外に加え、遺産分割の協議中でも預貯金を葬儀費用や生活費用に充てる仮払いを認める制度の創設も盛り込まれた。

しかし、適用には条件がある。

  • 夫婦の婚姻期間が20年以上であること
  • 配偶者に住居を生前贈与しているか遺言で遺贈の意思を示す

の二つだ。

住居財産の贈与を巡っては、20年以上連れ添った配偶者が贈与を受けた場合、2000万円までの住居財産は非課税にする特例があり、この特例措置の利用は2015年で約1万4000件、約1800億円にのぼり配偶者に住居を残したいというニーズは高いと言える。

法務省は八月上旬から九月末に意見公募を実施し、2018年1月ごろまでに要綱案を作成し同年の通常国会に民法改正案の提出を目指すそうだ。

今後の動向に注目だ。

 

 

〔引用:中日新聞、日本経済新聞〕(7月19日付)

女性セブン(2017.8.10日号)掲載

2017年07月31日 カテゴリー:コラム, 離婚問題

~弁護士 北村明美(愛知・名古屋)の離婚ブログ~

 

女性セブン(2017.8.10日号)掲載

探偵の不倫調査は離婚裁判でどれほど有利になるのか。

離婚問題に詳しい北村明美弁護士が解説する。

「日本の裁判では、性的な関係がないと不倫と認められにくい。夫と不倫相手がふたりで食事した程度では有力な証拠になりませんが、“お泊まり”を示す写真があれば、格段に有利になります。

普通のホテルだと『仕事の打ち合わせだった』と抗弁されることもありますが、入ったのがラブホテルであれば言い逃れることは難しい。ラブホテルは性関係を結ぶところだから」

今回のように、愛人のマンションだと「同じ部屋にいたが何もしていない」と弁明されることもある。この場合、大切なのは「消灯」と「頻度」だという。

「ふたりが部屋に入った時刻と、その後、どれくらいで部屋の電気が消えたか、さらに何時間後に再び電気がついたかまで押さえれば、有力な証拠になります。

不倫行為が一度だと“行きずりの関係”と言い訳されかねないので、複数回の不倫現場を押さえることが理想です」

2回以上の性関係を推定できる写真が撮れれば、裁判官は社会通念に照らし合わせて、不貞を認定する可能性が極めて高いという。

探偵に調査を依頼する「時期」も重要だ。

「“夫を信じたい”という思いから躊躇して、別居後に探偵に依頼するかたがいますが、夫婦関係が破綻してから知り合った女性と性的関係を結んでも不倫にはなりません。

夫の不倫に気づいたら密かに証拠集めを始めて同居しているうちに探偵に依頼することがベストです」

できれば、同居中に調査依頼をしましょう。

 

Q.今井絵理子参議院議員(自民党)と橋本健神戸市議会議員(自民党)の「一線は越えていない」という言い分けは裁判所で通るものですか?

A.通りませんね!

*********

探偵社以外に自分でも、できる限り、不貞の証拠を集めましょう。

医師の年俸1700万円に残業代は含むか?

2017年06月12日 カテゴリー:企業問題, 遺産相続, 離婚問題

~弁護士 北村明美(愛知・名古屋)の企業・離婚・相続ブログ~

 

最近、医学部の人気は、うなぎのぼりです。

医師なら、高収入で、高齢化社会では安定している。

成績が良い子供や孫を持つと、医学部へ入れようと、皆が考えるからです。

医師の年収は、高いです。

特に、開業医は、経営能力があれば、年収億以上いくこともあります。

高須クリニックの高須克弥院長は、年収10億円近いのでしょうか。

勤務医は、それほど高いわけではありませんが、サラリーマンよりは、ずっといいです。

ただし、勤務医は、とにかく忙しい。こき使われる。睡眠時間も十分確保できないという過長労働です。

そんな中で、年俸1700万円の医師が、その1700万円には、残業代は含まれない。別に残業代を支払ってほしいと、訴訟を起こしました。

一審判決と二審判決は、病院勝訴、医師敗訴でしたが、医師が上告し、最高裁での判決が注目されるところです。

最高裁は、2017年6月9日、弁論を開きました。

最高裁で弁論が開かれるのは、二審判決が覆されるときだといわれています。

医師も病院も、今後医学部を目指す子供やその親、祖父母も、最高裁判決を注目しています。

 

 

*********

医師の高額年俸には、残業代が含まれるのか―。

年俸1700万円の男性医師が、残業代の未払いを主

張した訴訟の弁論が2017年6月9日、最高裁で開かれる。

「年俸に残業代が含まれる」とした一、二審が見直される可能性が高い。

 

訴えを起こしたのは、神奈川県内の私立病院に勤めていた40代の男性外科医。

1700万円の年俸契約で、月額給与は約120万円だった。

 

この医師は、月2~3回の当直勤務では手当を支給されていた。

しかし、午後5時半以降に外来診療や入院患者の回診などで残業しても、残業代は上乗せされなかった。

 

上告審での争点は、年俸に残業代が含まれるか。

一審の横浜地裁は、「命に関わる医師は、労働時間規制の枠を超えた活動が求められ、時間数に応じた賃金は本来なじまない」と指摘。好待遇にも言及し、「規定にない時間外賃金は、年俸に含まれている」として、病院の主張を認めた。

二審・東京高裁も、一審の判断を指示したため、医師が上告した。

 

双方の意見を聞く上告審の弁論は、6月9日に第2小法廷で開かれる。弁論は二審の結論を見直す際に開かれるため、判決では、「残業代は年俸に含まれない」と判断する見通しだ。

 

報酬の多寡に関係なく残業代を分けて支払うべきだとの判断を最高裁が示せば、専門性が高い仕事の賃金のあり方に影響を与えそうだ。

 

 

引用:日本経済新聞 朝刊 2017年6月6日

 

 

遺族年金、内縁女性に ―岐阜地裁判決 40年別居「事実上離婚」―

2017年05月11日 カテゴリー:離婚問題

~弁護士北村明美(愛知県名古屋市)の離婚相談ブログ~

 

亡くなった男性と生前に長く内縁関係にあった岐阜市の女性(58)が、国に遺族厚生年金支給を求めた訴訟の判決が、平成29年4月28日、岐阜地裁であった。

真鍋美穂子裁判長は女性の訴えを認め、女性に年金を支払わないとした国に対し、決定を取り消すよう命じた。

 

男性は岐阜市に住み、2012年に93才歳で死亡。妻とは約40年間別居していたが、離婚しておらず、男性の死亡後、妻が年金を受け取っていた。

 

女性は、男性と10年以上交際した後、遅くとも2000年から同居。要介護状態だった男性を、介護していたという。

女性は裁判で、男性と妻の婚姻関係が形骸化し、女性が実質的な配偶者だったと主張した。

 

判決で真鍋裁判長は、「男性は、妻と事実上の離婚状態にあり、解消される見込みもなかった」と指摘。女性が事実上の夫婦として安定した共同生活を送っていたとし、「配偶者に当たると認めるのが相当」とした。

 

引用:中日新聞朝刊 2017年4月29日

 

離婚などについての相談がありましたら、離婚・男女問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。ぜひ、ご連絡下さい。

離婚・男女問題に強い弁護士に、相談してください。

北村明美弁護士が弁護士を31年間やって、わかったのは
「愛は永遠ではない!」
ということです。
「一生愛しますという言葉は信用できない!」
ということです。
狂おしく燃えて、求め合って、一緒になった2人なのに、なぜ人は妻以外の人を、好きになってしまうのでしょうか。

今や離婚する人は、多数派になりつつあります。
離婚して実家に戻っても、出戻りとは言われません。かえって年老いた父母が娘と跡継ぎの孫が来てくれたと言って、喜んだりします。
離婚しても世間から白い目で見られることはなくなり、母子家庭であれば社会福祉の援助が受けられる時代になっています。
夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。

離婚を考えたら

①慰謝料
②財産分与
③子供の親権者
④養育費
⑤離婚が成り立つまでの生活費(婚姻費用)

など、大切な問題がありますので、できる限り早くご相談ください。

愛人は、別の愛人をつくられた時にキレて週刊誌などに暴露するものである

2017年04月21日 カテゴリー:離婚問題

~弁護士北村明美(愛知県名古屋市)の離婚相談ブログ~

 

今、中川政務次官が、重婚という違法なことをしているのではないかなどということが、週刊新潮にすっぱぬかれ、政務次官を辞任し、自民党を離党しました。

愛人のA子さんが、暴露したのです。

 

同じような事件を3件経験したことがあります。

 

愛人は、奥さんがいることはわかっているので、奥さんに嫉妬はしませんでした。

でも、不倫の相手方男性が、別の愛人を作った時に、キレてしまうのです。

 

皆さんもこういうことを見聞きしたことはありませんか?

 

愛人の心やプライドを踏みにじることは、やめた方がいいですね。

だいぶん前から、男性だけでなく女性でも愛人をつくる人がいます。

 

愛人を持つ女性にも、贈りたいアドバイスです。

 

 

 

 

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離婚して実家に戻っても、出戻りとは言われません。かえって年老いた父母が娘と跡継ぎの孫が来てくれたと言って、喜んだりします。
離婚しても世間から白い目で見られることはなくなり、母子家庭であれば社会福祉の援助が受けられる時代になっています。
夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。

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①慰謝料
②財産分与
③子供の親権者
④養育費
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民法120年ぶり大改正

2017年04月17日 カテゴリー:企業問題, 遺産相続, 離婚問題

~弁護士北村明美(愛知・名古屋)の企業・相続・離婚ブログ~

 

民法が定める企業や消費者の契約に関するルールが明治時代に制定以来、約120年ぶりに大改正される。

債権関係規定(債権法)を見直すもので、改正案が2017年4月14日の衆院本会議で可決した。参院での審議を経て今国会で成立する見通しだ。

 

① 「法定利率」の引き下げ

現在は年5%で固定されているが、低金利が続く実勢に合わせ、3%に引き下げた。さらに3年ごとに見直す変動制を導入する。

 

② 「短期消滅時効」の改め

飲食代は1年、診療報酬は3年とバラバラだった「短期消滅時効」を改め、「権利を行使できると知ったときから5年」に統一する。

 

③ 連帯保証人制度でも個人の保護に動いた

第三者が個人で連帯保証人になる場合には、公正証書とし、公証人による自発的な意思の確認を必要とし、歯止めとする。

 

④ 賃貸住宅を借りた時の敷金も原則として返すように明記した

 

④´ 賃貸物件の原状回復費用についても、通常の使用によって生じた損傷や時間がたったことで自然に家が傷む経年変化については、借り手に修繕する義務がないと明記された。

 

⑤ 「約款」に関するルールが新たに明記された

企業にとっては、これまで民法に規定がなかった「約款」に関するルールが新たに明記された。

利用者の利益を一方的に害する約款の条項は無効となる。

たとえば、解約料が高額過ぎると問題になるなど、約款を使った契約を巡るトラブルは後を絶たないためである。

約款を巡っては「企業間取引で使う契約書も定型約款に含まれる場合がありうる。企業は内容の確認作業が不可欠」との指摘も研究者や弁護士などから上がっている。

 

引用:日本経済新聞 朝刊 2017年4月15日

 

 

 

 

相続、企業問題などのご相談は、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。

ぜひ、ご連絡下さい。

 

 

相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。

骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。

弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。

兄弟姉妹は、互いにライバルだ。

後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。

相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。

ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美

夫選びは慎重にしましょう!

2017年04月11日 カテゴリー:離婚問題

~弁護士北村明美(愛知県名古屋市)の離婚相談ブログ~

 

1.イタメシを食べながらの女子会を取材しました。

皆、団塊の世代です。

顔にはさざ波、しみ、頭は白髪がまじり・・・ですが、しばらくすると、皆、18才19才の頃の表情になります。

 

2.夫の評価

夫の評価は、やっぱり経済力。

ほとんどの夫婦が年金生活なので

①年金の額

それに、

②自宅の評価

③夫が親から相続したものを含めて持っている財産

 

Kさん

「2年も留年して末っ子でマザコンだった男も、母親と離れて暮らせば、尻の下に敷ける。

しかも、その男、なかなかの掘り出し物で、保険のアクチュアリーという資格(確率論・統計学等の数理的手法を用いて、ビジネスにおける将来のリスクや不確実性の分析・評価などを行う保険計理士)を早くにとって、大手損保会社にヘッドハンティングされ、給料アップ。

退職後老人うつになり、彼は財テクで購入したマンションに住み、完全別居。亭主留守で、楽。快適よ。ちゃんと働いてくれるかさえ心配だったのに、よく働いてくれて、掘り出し物だった。」

 

Tさん

「外国へ赴任すれば、手当がもらえ、それで奥さんの洋服やアクセサリーを買うと聞いて、教師を辞めて、外交官と結婚した。でも、手当は、お客の食事代等をまかなわねばならず、アクセサリーなんて買えなかった。

年金も、月20万円台で、少なくて貯金くずしてる。普通では行けない国へも行って、いろんな経験をしたことはよかった。

今は、自分の趣味のブリッジ競技が楽しい。人にも教えてる。

夫は、台所に入り浸るゴキブリ亭主よ。」

 

Hさん

「道歩いてて、声かけられて、結婚。今でいうナンパよね。

でも、お見合いの方がいいんじゃない(この一言で、夫の評価が低いことがわかる。)。しっかり査定して結婚できるから。

自宅の敷地が、夫の父親名義で、父親は亡くなったんだけど、まだ遺産分割の結着がついてないの。

4人兄弟で2人亡くなっていて、その子ら(夫からみると甥や姪)が強欲なのよ。敷地を時価で評価しろっていうの。早く解決してスッキリしたい。甥や姪にお金なんて払いたくな~~い。」

 

Aさん

「こんなことを言っていられるのも、戦争が起こらない間よね。北朝鮮からミサイルが発射されれば、必ず日本に落ちる。福井県の原発がやられれば、名古屋に放射能が流れてくるよね。」

 

 

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離婚・男女問題に強い弁護士に、相談してください。

北村明美弁護士が弁護士を31年間やって、わかったのは
「愛は永遠ではない!」
ということです。
「一生愛しますという言葉は信用できない!」
ということです。
狂おしく燃えて、求め合って、一緒になった2人なのに、なぜ人は妻以外の人を、好きになってしまうのでしょうか。

今や離婚する人は、多数派になりつつあります。
離婚して実家に戻っても、出戻りとは言われません。かえって年老いた父母が娘と跡継ぎの孫が来てくれたと言って、喜んだりします。
離婚しても世間から白い目で見られることはなくなり、母子家庭であれば社会福祉の援助が受けられる時代になっています。
夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。

離婚を考えたら

①慰謝料
②財産分与
③子供の親権者
④養育費
⑤離婚が成り立つまでの生活費(婚姻費用)

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