名古屋の弁護士事務所 北村法律事務所

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コラム

Yearly Archives: 2018

【C型肝炎訴訟】「名古屋の和解のおかげで少し道筋がみえてきました」 東京都 R.Sさん

2018年11月19日 カテゴリー:C型肝炎お客様の声, C型肝炎給付金請求訴訟, お客様の声, コラム

私の場合もそうだけど、担当してくれた医師が亡くなっているし、病院はカルテを廃棄してしまっています。
どうしたらよいか、担当してくれている弁護士の先生も悩んでいました。
この和解のおかげで、少し道筋がみえてきました。

日経新聞電子版C型肝炎記事

【C型肝炎訴訟】「名古屋地裁で和解できたとの記事を見ました」 北海道 A.Wさん

2018年11月16日 カテゴリー:C型肝炎お客様の声, C型肝炎給付金請求訴訟, お客様の声, コラム

北海道新聞の記事(電子版 H30.11.15 01:13更新)を読みました。

名古屋地裁で、フィブリノゲンの投与について「医師の証言がない」場合でも、和解できたというものでした。
私の亡くなった母についても希望が出てきたとうれしくなりました。

北海道新聞電子版C型肝炎記事

【C型肝炎訴訟】 和解的勝訴ができる! 愛知県 M.Kさん

2018年11月13日 カテゴリー:C型肝炎お客様の声, C型肝炎給付金請求訴訟, お客様の声

ありがとうございます!

亡妻の薬害C型肝炎訴訟が、ようやく勝訴的和解ができると連絡をもらいました。

和解の日は、明日(2018年11月14日)です。

妻は、C型慢性肝炎から肝硬変・肝不全へ病状が悪化し、平成26年に亡くなりました。

C型肝炎に感染した原因は、出産時のフィブリノゲン製剤の投与です。

この度、「和解できます。よかったですね!」と弁護士北村明美さんから連絡をもらい、とてもうれしいです。

北村法律事務所の弁護士北村明美さん、本当にありがとうございます。

C型肝炎訴訟 カルテが残っていない薬害C型肝炎患者の闘い(29)

2018年10月22日 カテゴリー:C型肝炎給付金請求訴訟, コラム

C型肝炎訴訟 カルテが残っていない薬害C型肝炎患者の闘い(29)

 

リーガルコラムに書かしていただくのもこれが最後である。

2013年からは、C型肝炎訴訟を中心にして書かせていただいた。

1.私はB型肝炎訴訟の代理人もやっているが、必ず証人尋問を要求されるC型肝炎訴訟に比べ、B型肝炎訴訟は証拠書類さえ集めれば証人尋問をせず和解ができるので、簡単だと思っていた。

従前は、提訴してから半年くらいで和解ができた。

ところが、1年ほど前から、和解上申書が来るのがすごく遅くなり、提訴してから1年、酷いと1年半以上かかることもあるようになった。しかも、追加資料の要求が増えてきた。原告が提出した証拠資料をチェックする国の人たち(ノンキャリアが主)は、マニュアルを四角四面に受けとり、「診断書や血液検査結果を取りに行っただけの日でも医療記録が作ってあるはずだから、医療記録を追加で提出せよ」とか、亡くなっている兄についてHBc抗体の血液検査結果を要求してきたり、今まで見たことも無い理由をつけて追加資料を要求するようになってきたのである(HBs抗原しか調べていない病院が多いので、亡くなっている人のHBc抗体の検査結果がないことがほとんど。)。

実は、C型肝炎訴訟においても、国からの和解上申書が、2017年4月、国代理人が代わってからは、全くといっていいほど、提出されなくなった。医師の尋問をして、確実にフィブリノゲン製剤を使ったと証言してもらったケースですら、9ヶ月経っても和解上申書が出されていない。

2.国はどうかなってしまったのか。

B型肝炎訴訟については、40万人以上、原告になる人がいると予想して、その人たちの賠償金分が基金として確保してあると聞いたことがある。初めの頃、国代理人は「提訴する人が予想より少ないね」と言っていた。

C型肝炎訴訟についても、少なくても1万人くらいの基金が確保されているのではないかと考えていた。

ところが、なぜこんなに出し渋るのか。

ひょっとして、長引く一党独裁の中で、基金を他に流用しようとしているのではないかという心配さえしている。財務省も厚労省も平気で嘘をつく。文科省等も収賄のような接待を受けている。障害者の雇用については、各省とも平気でごまかしている。

基金にどれだけお金があるのか、調べるすべはないだろうか。

3.肝炎訴訟の話をすると、つい暗くなりがちであるが、一つだけ良いことがあった。

なんと、カルテが残っていない名古屋弁護団に依頼してくれた人の中に、カルテが残っている人がいたのだ。

ファロー四徴症の方である。昭和54年、心臓の手術をする際、フィブリノゲン製剤を投与されたことが手術記録等に明確に記載してあった。

昭和54年のカルテが残っていたのは、T大学病院である(問題の噴出している東京医科大学ではありません。)。

手術記事を読解するのに苦労したが、私の作成した投薬証明書案を送って、間違いが無ければ大学と医師名で署名押印してほしいと頼んだところ、時間はかかったが署名押印してもらえた。

フィブリノゲン製剤を投与したことが書いてあるカルテがあると、こんなにも楽なのかとつくづく思わされる。

いわゆる統一弁護団は、カルテが残っていたり、投薬証明書を書いてもらった事件を中心に2000件以上やってきて、カルテが残っていない人や医師が証言してくれない人たちに対しては、返答も出さなかったり断ったりしてきた。

統一弁護団に断わられた方たちが泣きついてきたのを、再度調査して今回はたまたまカルテが残っていたのである。

4.C型肝炎で29回書かせていただいてきたが、実は書けない事も沢山ある。

書けないことがいい結果を生み、皆さんに報告できるといいなと願って、この筆を置きます。

名倉カントリークラブの預託金(保証金)を取り戻すことができました。

2018年09月26日 カテゴリー:コラム, ゴルフ会員権預託金返還請求お客様の声, ゴルフ会員権預託金返還請求訴訟

お客様の声(愛知県Sさんより)

 

私も、北村法律事務所の弁護士北村明美さんにお願いして、

名倉カントリークラブの預託金(保証金)を取り戻してもらいました。

ゴルフをやめたので、とてもありがたかったです。

 北村法律事務所さんは、次のようなゴルフ場の預託金を取り戻していると聞きました。

 レイクグリーンカントリー倶楽部

 ワールドレイクゴルフ倶楽部

 レイク浜松カントリークラブ

 名倉カントリークラブ

 春日井カントリークラブ

 日本ラインゴルフ倶楽部

 オールドレイクゴルフ倶楽部

 スプリングフィールドゴルフクラブ

 サン・ベルグラビアカントリー倶楽部

 三鈴カントリークラブ

 鈴鹿カンツリークラブ

 小山ゴルフクラブ(栃木県)

 その他

岐阜県のレイクグリーンゴルフ倶楽部の預託金(保証金)を取り戻すことができました。

2018年09月26日 カテゴリー:コラム

お客様の声(愛知県Aさんより)

 

私は、北村法律事務所の弁護士北村明美さんにお願いして、

亡くなった母のレイクグリーンゴルフ倶楽部の預託金(保証金)を取り戻してもらいました。

とてもうれしいです。

東京医大 女性差別は許せん!!

2018年08月03日 カテゴリー:ニュースコラム

東京医科大学が女子受験者の点数を操作し、一律減点して、女子合格者数を抑えていたことが報じられています。

これは、紛れもない性差別であり、詐欺罪に該当すると思われます。

女子受験者で減点されて落とされた人は、詐欺に引っかかってしまった被害者です。

被害女性達は、女性というだけで、努力を踏みにじられ、人生を狂わされてしまいました。

声をあげましょう。

この卑劣な性差別行為を徹底的に追及し、今後、同じような悔しい思いをする女性被害者がでないようにネ!

C型肝炎訴訟 見つかった手術記事

2018年07月27日 カテゴリー:C型肝炎給付金請求訴訟

39年前の手書きの手術記事が見つかった方がいます。

フィブリノゲンと書いてある手術記事です。

こういうケースもありますので、手術をされた方は、手術記事が残っていないか、粘り強く病院に聞いてみて下さい。

C型肝炎訴訟 カルテが残っていない薬害C型肝炎患者の闘い(28) ~新しい裁判長はなんかすごい~

2018年06月12日 カテゴリー:C型肝炎給付金請求訴訟, コラム

C型肝炎訴訟 カルテが残っていない薬害C型肝炎患者の闘い(28)  ~新しい裁判長はなんかすごい~

 

薬害C型肝炎訴訟は、フィブリノゲン製剤等の止血剤を投与されたという立証が必要なため、カルテの無い場合、極めて困難な訴訟となっている。

以前、エリート街道を歩き、鯉の滝登りのように出世しているF裁判長の民事○部に係属して困った、どうしようということを書かせていただいた。

2018年5月、○部で裁判期日が開かれた。なんと、裁判長も左陪席も代わっているではないか。後で調べたところ、エリートF裁判長は、名古屋高裁事務局長になっておられた。最高裁の司法行政から2016年4月1日に名古屋高裁に戻り、その後、名古屋地裁の部総括になって、DV偽装事件で、妻がDVであると主張したのは虚偽であり、それを見逃した愛知県にも違法があるとして、妻と愛知県に異例の賠償責任を認めた判決、高配当をうたい社債販売した投資会社役員に対し賠償責任を認める等の判決をして、わずか2年で、司法行政に戻っていったのである。

代わりに来た裁判長はどんな方だろう。エリートではない普通の裁判長ならいいなと思っていたが、なんかすごい裁判長であった。

原告Aさんは、出産の際、大量出血でフィブリノゲン製剤が使われたと思われるケースであったが、43年前のことなので、カルテは残っておらず、出産に立会った医師も既に亡くなっており、その息子さんである医師も既に亡くなっていた。孫である医師が今は有名大学の教授となっておられ、その産婦人科教授が生存していた父医師と相談して、母子手帳に「輸血1000cc、輸液1500ml」等と書いてあるのを見て、こういう状況であればフィブリノゲン製剤を使った可能性が高いという書面を作成してくださったのである。

新裁判長が、「もっと詳しく書いてもらえませんかね。確実に使ったというようなものを書いてもらえませんか。」「あとは、証人尋問くらいしかないんですか」等と言うので、唖然とした。

担当医師の孫医師は、その当時、医師でもない幼い子供だったので、その病院の当時の方針からみれば、フィブリノゲン製剤を使った可能性が高いと書いてくれるのが精一杯なのだ。証人になってもらえるのなら、そんなありがたいことはないのである。

C型肝炎特別措置法の趣旨も、これまで民事4部で積み重ねてきた訴訟のやり方も、全く理解していない、効率だけを考える裁判長のように感じられた。

また、こちらからは国に対して証拠提出命令の申立をしていた。新裁判長は、対象物の特定が十分なされていないと散々ケチをつけ、排斥しようとした。国代理人のほうが慌てて立ち上がり、「こちらでも出せるものはできる限り出しますので・・・」ととりなしてくれた。

非常に焦った原告弁護団は、スマホを頼って新裁判長を検索してみた。(東大卒、ある大きな訴訟で、原告らがそれまで毎裁判期日に意見陳述をしてきたにもかかわらず、新裁判長になったら、「意見陳述は必要ない」という訴訟指揮をした。それに対して、多くの批判がなされていた。)

裁判官によって、勝てるものまで負けてしまうことがあることを見聞きしているし、自身も経験している。

さぁ、どうしたものか。悩みは深い。

元々、カルテの無いC型肝炎訴訟は、名古屋地裁の医療専門部である民事4部で約5年間訴訟してきたという経過がある。民事4部と民事○部の2つに係属すれば、無駄な労力を被告国もかけられるし、訴訟指揮や判決が異なってしまうと国としても好ましい状況ではないと国代理人も考えている。すべてを医療専門部である民事4部で審理することが正しい道なのである。

平成30年3月、相続税法が改正(改悪、増税)されました!

2018年04月19日 カテゴリー:コラム, 相続税, 遺産相続

**平成30年3月、相続税法が改正(改悪、増税)されました!
しかも、平成30年4月1日から施行されます。

 

1.3年内家なき子の見直し

特定居住用宅地等の特例とは、被相続人等の居住の用に供している宅地等について一定の要件を満たす場合には、
その評価額から330平方メートルまで80%減額される制度です。
この一定の要件のうち、いわゆる「3年内家なき子」というものがありますが従来「3年内家なき子」の要件とは、

(1)被相続人に配偶者および同居相続人がいないこと。

(2)相続開始前3年以内に日本国内にあるその人又はその人の配偶者の所有する家屋に居住したことがない人が取得すること。

(3)当該宅地を申告期限まで保有していること。

でした。
しかし、自宅を親族に譲渡することにより「3年内家なき子」の要件を満たすものとして申告する節税策が問題視されるようになりました。
そこで、次に掲げる者が「3年内家なき子」から除外されることとなりました。

 

(1)相続開始前3年以内に、その者の3親等内の親族またはその者と特別な関係のある法人が有する国内にある家屋に居住したことがある者

(2)相続開始時において居住の用に供していた家屋を過去に所有していたことがある者

 

この改悪により、例えば次のようなケースは適用対象から除外されます。

ⓐ 別居の子が持ち家ありのため、その子の家屋を孫に贈与等して、実家を相続するケース

ⓑ 別居の子が持ち家ありのため、遺言で別居の子と同居している孫(持ち家なし)に実家を遺贈するケース

 

父親に、「自宅を孫に遺贈する」という遺言を作成してもらっているケースは、効果がなくなったので、

遺言を見直す必要があります

 

2.貸付事業用宅地等の見直し

貸付事業用宅地等の特例とは、被相続人等が貸付事業の用に供していた宅地等について一定の要件を満たす場合には、
その評価額から200平方メートルまで50%減額される制度です。
この制度を利用するために、一時的に現金を都内のタワーマンション等の不動産に換え、本特例を適用して相続税負担を
軽減する事案などが問題視されました。

 

そして、相続開始前3年以内に貸し付けを開始した不動産については対象から除外されることとなりました。

ただし、事業的規模で貸付けを行っている場合は除かれます。