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コラム

Yearly Archives: 2017

C型肝炎訴訟提訴期限5年延長

2017年12月07日 カテゴリー:C型肝炎給付金請求訴訟, コラム

12月5日、5年延長法案が衆議院で可決された。

12月8日、参議院の本会議があるので、順調にいけば、12月8日、5年延長の法律が成立する。

その1,2週間後に公布される。

そうすると、平成35年1月15日までC型肝炎訴訟は提訴できることになります。

C型肝炎訴訟 請求期限を5年間延長へ でも、すぐ行動しましょう

2017年11月09日 カテゴリー:C型肝炎給付金請求訴訟, コラム

11月7日、C型肝炎訴訟の期限が平成30年1月15日までになっているC型肝炎特別措置法の請求期限を5年間延長する方向で

自民公明が動いているという報道がありました。

でも、ゆっくりしていると、カルテなどはどんどん廃棄されていきますし、

出産や手術を担当した医師も高齢で病気をしたり亡くなったりしていきます。

5年延長されるからといって安心せず、必要なカルテが残っていないか、

お医者さんがフィブリノゲン製剤などを使ったと言ってくれないかについて、早急にあたってみましょう。

C型肝炎訴訟 期限とカルテについて

2017年09月27日 カテゴリー:C型肝炎給付金請求訴訟

C型肝炎訴訟の提訴期限は平成30年1月15日です。

早くしないと間に合いません。

名古屋市立東市民病院でカルテが残っていた方があります。

名古屋大学病院

名古屋市立大学病院

浜松医科大学

でカルテが残っていた方もあります。

まずカルテが残っていないか探して下さい。

担当した医師が生きているか、どこにいるか探しましょう。

離婚時子ども引き渡し手続き、ルール明文化  養育費、犯罪賠償金の不払い、差し押さえ容易に  法制審中間試案

2017年09月19日 カテゴリー:コラム, 商事, 離婚問題

 

法制審議会(法相の諮問機関)の民事執行法部会は平成29年9月8日、離婚した夫婦間の子どもの返還ルールを明確化する民事執行法改正案の試案をまとめた。

試案は、裁判所から子どもの引き渡しを命じられた親が応じない場合、「制裁金」の導入を提案。自発的な引き渡しを促すことで、子どもの心身への影響を軽減する狙いがある。

 

また、試案では、民事裁判で支払い義務が確定した子どもの養育費や、犯罪被害者への賠償金の不払い解消のため、支払い義務のある債務者の財産を差し押えしやすくする新制度も盛り込まれた。支払いを受ける権利のある債権者に代わり、裁判所が金融機関や公的機関に貯預金や勤務先を照会、回答を得るとした。

経済的に困窮する離婚女性や犯罪被害者の救済につながる可能性がある。

 

さらに、不動産競売から暴力団を排除する方策も検討。裁判所が暴力団組員や脱退してから5年以内の元組員などが応札していないかを警察に照会し、該当する場合などに売却を不許可にできるようにする。

 

【中間試案のポイント】

・子供の引き渡しを命じる裁判所の判決を無視した場合、従うまで金銭(制裁金)を支払わせて自発的な引き渡しを促し、それでも応じなければ強制的に引き渡す手続きを新設(間接強制といいます)

・養育費や賠償金を支払う義務がある人の口座や勤務先の情報を、裁判所が金融機関や公的機関に照会、回答を得る制度を新設

・不動産の競売から暴力団を排除

 

〔引用:中日新聞、日本経済新聞〕(9月9日付)

C型肝炎訴訟 カルテが残っていない薬害C型肝炎患者の闘い(24)

2017年08月09日 カテゴリー:C型肝炎給付金請求訴訟, コラム

C型肝炎訴訟 カルテが残っていない薬害C型肝炎患者の闘い(24)

1.C型肝炎特別措置法は時限立法だ。
2018年1月15日までに提訴しないと、C型肝炎特別措置法の適用はされなくなる。
2008年1月に制定され、当初5年間のみということであったが、さらに5年間延長され、2018年1月15日になったのである。

2.「もっと請求期限を延長すべきだ」という論陣を張るのが、鈴木利廣弁護士ひきいる統一弁護団と山口美智子氏を代表とする原告団である。
山口氏は、毎日新聞に意見を掲載してもらっている。
しかし、延長するだけでは、殆どの薬害C型肝炎感染被害者は救済されないままであると、私は断言する。
なぜなら、どんどんカルテは廃棄され続け、担当医師は亡くなり続けており、延長しても、フィブリノゲン製剤、フィブリン糊、クリスマシン、PPSB等を投与されたことを、原告が立証することは、今以上に困難になるばかりだからだ。

3.
(1)私は前から提唱しているが、まず、カルテの永久保存を法律あるいは行政指導で、規律すべきだと考えている。
C型肝炎だけでなく日本において、薬害事件は繰り返しおこされている。何十年後に症状が現れる病気は、肝炎だけではないからだ。
(2)次に、現状の全国の法廷で、薬害C型肝炎被害者が苦しめられている個別立証のやり方を改めることだ。
個別立証とは、各原告が、担当医師に証人になってもらったり、医師が死亡していると、他の医師や、助産婦、看護師をさがして証人になってもらったりして、フィブリノゲン製剤等の投与を厳格に立証することである。
しかし、直接関わった医療関係者が死亡していたり、行方がわからなかったり、協力したがらず、苦しんでいる原告がほとんどである。

原告の中で、一番多いのは、出産や婦人科の手術で出血多量だった方達だ。
出血多量とは出血が500ml(cc)以上のことである。
昭和40年頃から平成3年頃までの間、産婦人科では、出血500ml以上の場合、医師達は、患者が出血多量で死んでしまわないよう、止血に最善をつくした。
昭和39年6月に認可されたフィブリノゲン製剤は、アドナ、トランサミンと異なり、止血効果が感じられる止血の新薬として販売された。
高名な学者や医師達も、フィブリノゲン製剤の使用を勧めた。特に産婦人科では、DIC(播種性血管内凝固症候群といわれ、出血の抑制に必要となる血小板や凝固因子を使い果たしてしまい、血液がサラサラになって出血が止まらなくなる状態)が起きやすいと言われ、分娩室の現場では、出血が500ml以上になり、出血が止まらないと、フィブリノゲン製剤を使っていたのである。
今の個別立証をやめて、出血多量であることが、母子手帳や分娩記録で立証できる原告については、法で定められている給付金額の半分の金額を支払うことで、「早急な一律救済」をはかる方針に変更することを提案したい。

(3)外科手術の場合は、そう簡単にはいかないが、
心臓手術で人工心肺を使う場合、
気胸治療の場合、
腸と腸を吻合する場合、
脳外科手術の場合、
骨をけずり出血が多い場合、
肝臓の手術の場合、
などのケースでは、フィブリノゲン製剤やフィブリン糊が使われている可能性が高いので、これらをメルクマールにして、「早急な一律救済」をはかることにすべきである。

(4)これまで、書面を書いて下さった病院や、法廷で証言された医師達は、
フィブリノゲン製剤の投与方針について次のように述べておられる。
① 名古屋第一赤十字病院
「産中産後の出血量が500ml以上の場合はフィブリノゲン製剤を使用していた可能性はあります。

② 中京病院
「分娩時における出血量が500~1000ml以上の場合フィブリノーゲン製剤を使用していた可能性を否定はできません。」

③ 旧名古屋国立病院
「分娩時における出血量が1000ml以上の場合フィブリノーゲン製剤を使用していた可能性は否定できません。」

④ 金沢大卒のH医師
「そうですね。やっぱり500cc以上の出血のときには、異常がなければ使いませんけれども、意識が薄れてきたり、血圧が急激に下がったりするときには使います。」

⑤ 東北大学卒、独立行政法人国立病院機構仙台医療センターのT医師
(1) 出血量が500ccを超えたと思われる症例にフィブリノゲン製剤を投与した。
(2) 特に産科出血などの緊急時には、大事になる前に先手を打つことが必要であるとたくさんの症例を経験する中でT医師が教えていた。

⑥ 熊本大学卒業のH医師
(1) 500ml以上の出血の場合を大量出血という。
(2) アドナ・トランサミンは大量出血の場合には止血効果が望めず、フィブリノゲンの方が効果があった。
(3) 熊本大学附属病院の産婦人科では、出産に伴う大量出血(500ml以上の出血)の場合フィブリノゲン製剤を投与していたこと。H医師も同様にフィブリノゲン製剤を投与していた。

⑦ その他、岡山大学卒のA医師(函館五綾郭病院等に勤務)も同様に証言しておられる。

以上のとおりなので、500ml以上の出血多量の原告は、法で定められた給付金額の半分でよいので、早急に一律救済を図るべきだと考える。

名古屋市 A.Mさん

2017年08月03日 カテゴリー:コラム, 離婚問題

Q.今、今井絵理子参議院議員と橋本健神戸市会議員が話題になっています。

橋本市議会議員は、昨年8月頃、家を出て破綻したと言っているとの事です。

週刊新潮に、自分の不貞の記事が出る前日に、妻に対して離婚用紙にサインしてくれと迫った、と聞きました。

勝手に家を出て行って、夫婦関係を破綻したと言い張る夫の離婚請求に応じないといけないものなのでしょうか?

 

A.応じる必要はありません。

最高裁の判例によれば、入籍配偶者からの離婚請求について、未成熟子がいる場合、簡単には離婚を認めないことになっています。

まだ子供さんは小さいのですね。

離婚しても再出発できる準備が整うまで離婚に応じず、婚姻費用(生活費)をもらっていきましょう。

また慰謝料だけ別に請求することもできます。

でも、こんな男とは早く離婚してしまいたいですね。

但し、慰謝料も財産分与もたくさんとりましょう。

住居除外で配偶者の相続分増加へ(2017年7月19日)

2017年07月31日 カテゴリー:遺産相続, 離婚問題

~弁護士 北村明美(愛知・名古屋)の相続・離婚ブログ~

 

住居除外で配偶者の相続分増加へ (2017.7.19)

民法の相続分野の見直しを進めている法制審議会(法相の諮問機関)の部会は2017年7月18日、婚姻期間が20年以上の夫婦のどちらかが死亡した場合、配偶者に贈与されたり遺言で遺贈された住居は、遺産分割の対象にしないという案をまとめた。

現行法では住居も相続人で分け合う遺産のため、配偶者が住居の所有権を得ると、住居以外の財産が少ない場合、残された配偶者が遺産相続のために住居の売却を迫られたり、さらに高齢化社会が進む中で、住居以外の遺産の分割で得られる財産が小額にとどまると、働くことが難しい高齢者だと生活が不安定になる恐れがあるのだ。

試案は、居住用の土地・建物を配偶者に贈与したり遺言で遺贈した際に、それ以外の遺産を相続人で分け合う内容のため、配偶者は住居を離れる必要がないだけでなく、ほかの財産の配分が増えて生活が安定する。

住居の遺産除外に加え、遺産分割の協議中でも預貯金を葬儀費用や生活費用に充てる仮払いを認める制度の創設も盛り込まれた。

しかし、適用には条件がある。

  • 夫婦の婚姻期間が20年以上であること
  • 配偶者に住居を生前贈与しているか遺言で遺贈の意思を示す

の二つだ。

住居財産の贈与を巡っては、20年以上連れ添った配偶者が贈与を受けた場合、2000万円までの住居財産は非課税にする特例があり、この特例措置の利用は2015年で約1万4000件、約1800億円にのぼり配偶者に住居を残したいというニーズは高いと言える。

法務省は八月上旬から九月末に意見公募を実施し、2018年1月ごろまでに要綱案を作成し同年の通常国会に民法改正案の提出を目指すそうだ。

今後の動向に注目だ。

 

 

〔引用:中日新聞、日本経済新聞〕(7月19日付)

女性セブン(2017.8.10日号)掲載

2017年07月31日 カテゴリー:コラム, 離婚問題

~弁護士 北村明美(愛知・名古屋)の離婚ブログ~

 

女性セブン(2017.8.10日号)掲載

探偵の不倫調査は離婚裁判でどれほど有利になるのか。

離婚問題に詳しい北村明美弁護士が解説する。

「日本の裁判では、性的な関係がないと不倫と認められにくい。夫と不倫相手がふたりで食事した程度では有力な証拠になりませんが、“お泊まり”を示す写真があれば、格段に有利になります。

普通のホテルだと『仕事の打ち合わせだった』と抗弁されることもありますが、入ったのがラブホテルであれば言い逃れることは難しい。ラブホテルは性関係を結ぶところだから」

今回のように、愛人のマンションだと「同じ部屋にいたが何もしていない」と弁明されることもある。この場合、大切なのは「消灯」と「頻度」だという。

「ふたりが部屋に入った時刻と、その後、どれくらいで部屋の電気が消えたか、さらに何時間後に再び電気がついたかまで押さえれば、有力な証拠になります。

不倫行為が一度だと“行きずりの関係”と言い訳されかねないので、複数回の不倫現場を押さえることが理想です」

2回以上の性関係を推定できる写真が撮れれば、裁判官は社会通念に照らし合わせて、不貞を認定する可能性が極めて高いという。

探偵に調査を依頼する「時期」も重要だ。

「“夫を信じたい”という思いから躊躇して、別居後に探偵に依頼するかたがいますが、夫婦関係が破綻してから知り合った女性と性的関係を結んでも不倫にはなりません。

夫の不倫に気づいたら密かに証拠集めを始めて同居しているうちに探偵に依頼することがベストです」

できれば、同居中に調査依頼をしましょう。

 

Q.今井絵理子参議院議員(自民党)と橋本健神戸市議会議員(自民党)の「一線は越えていない」という言い分けは裁判所で通るものですか?

A.通りませんね!

*********

探偵社以外に自分でも、できる限り、不貞の証拠を集めましょう。

C型肝炎訴訟 薬害C型肝炎の給付金 新規のご相談

2017年07月18日 カテゴリー:C型肝炎給付金請求訴訟, コラム

薬害C型肝炎について、

新規のご相談は、木曜日13:00~15:00に限定させていただきます。

2017/07/17

北村法律事務所

トマト飲料訴訟、カゴメ勝訴判決(伊藤園の特許無効)

2017年06月12日 カテゴリー:企業問題

~弁護士 北村明美(愛知・名古屋)の企業ブログ~

 

トマトジュースの製造方法を巡り、食品メーカーのカゴメ(名古屋市)が、飲料メーカー伊藤園(東京)の特許は無効だと起こした訴訟の判決で、知財高裁は、2017年6月8日、特許を有効とした特許庁の審決を取り消し、カゴメ勝訴を言い渡した。

 

カゴメが以前に販売していた商品を巡り、伊藤園が特許権侵害を主張し、逆にカゴメは伊藤園の特許自体が無効だと訴えていた。

 

判決が確定すると、特許庁は判決に従って特許を無効にするかを改めて判断する。

 

引用:中日新聞 朝刊2017年6月9日