名古屋の弁護士事務所 北村法律事務所

名古屋で弁護士に相談するなら北村法律事務所へ。B型肝炎訴訟、相続、交通事故、離婚など、お気軽にご相談下さい。

コラム

Monthly Archives: 9月 2016

夫の不倫で悩んでいますが、離婚をすると豊かな生活ができなくなるかと思うと、踏み切れません

2016年09月15日 カテゴリー:離婚問題

~弁護士北村明美(名古屋)の離婚相談コラム~

 

Q.私は、夫の不倫で悩んでいます。

乙武さんは、結局離婚してしまいましたね。不倫が判明した時、奥さんは、離婚はしないと言い、自分にも悪い所があったと言っていたのに…。

 

歌舞伎役者の妻は、子供らも襲名させたいので、どんなことがあろうとも離婚しないんでしょうね。

 

私は、梨園の妻のように守るべきものは何もないのですが、離婚したら、今までのように豊かな生活ができなくなるかと思うと、踏み切れません。

 

でも、悶々と悩んでいます。(名古屋市S.H)

 

 

A.こういう方は多いですね。

 

離婚して、たくさん財産分与はもらえませんか。

養育費もたくさんもらえる可能性はないですか。

 

慰謝料も、夫と相手方の女性から取れますが、証拠は必ず必要です。

 

夫の財産を、一度調べてみましょう。

 

何よりもまず、自分の足で立っていけるように、何か資格をとるなどして、自立するために動き出しましょう。

 

 

このようなご相談がありましたら、離婚・男女関係に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。ぜひ、ご連絡下さい。

 

 

 

 

離婚・男女問題に強い弁護士に、相談してください。

北村明美弁護士が弁護士を31年間やって、わかったのは
「愛は永遠ではない!」
ということです。
「一生愛しますという言葉は信用できない!」
ということです。
狂おしく燃えて、求め合って、一緒になった2人なのに、なぜ人は妻以外の人を、好きになってしまうのでしょうか。

今や離婚する人は、多数派になりつつあります。
離婚して実家に戻っても、出戻りとは言われません。かえって年老いた父母が娘と跡継ぎの孫が来てくれたと言って、喜んだりします。
離婚しても世間から白い目で見られることはなくなり、母子家庭であれば社会福祉の援助が受けられる時代になっています。
夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。

離婚を考えたら

①慰謝料
②財産分与
③子供の親権者
④養育費
⑤離婚が成り立つまでの生活費(婚姻費用)

など、大切な問題がありますので、できる限り早くご相談ください。

 

母が亡くなりました

2016年09月15日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(名古屋)の相続コラム~

 

Q.父は、10年ほど前に亡くなっています。

父が亡くなったとき、父の遺産全てを、母が相続したのです。

 

父の死後、兄が、母に取り入って、入院した時から母の預貯金を管理していました。

どうも、勝手に払い戻して自分のものとしたりしているのではないかと思われるのです。

 

でも、私には、母の通帳も見せてくれないのでよくわかりません。

どうやったらいいですか。(刈谷市K.T)

 

A.こういうケースは、たくさんあります。

 

まず、お母さんの預金がどこにしてあったのか、わかりますか?

郵便局、三菱東京UFJ銀行、みずほ銀行、三井住友銀行、近くの地銀や信金はどうですか。

信託銀行が好きな方もおられますね。

 

預金していた銀行と支店名がわかれば、あなたがお母さんの子供である証拠(戸籍謄本)と、本人確認ができる免許証等を持って、亡くなった時の残高だけではなく、お兄さんが管理し始めたころからの入出金明細表をもらって下さい。

 

まだ他に探す方法はありますので、ぜひ一度相談に来て下さい。

 

 

このようなご相談がありましたら、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。

ぜひ、ご連絡下さい。

 

 

 

 

 

相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。

骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。

弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。

兄弟姉妹は、互いにライバルだ。

後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。

相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。

ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美

 

強姦罪の改正の方向

2016年09月14日 カテゴリー:コラム, 企業問題, 離婚問題

法制審議会が2016年9月12日、性犯罪の厳罰化などを柱とする、刑法改正要綱を答申した。

 

①性犯罪被害者の負担軽減 親告罪除外

被害者本人の告訴が必要な「親告罪」から外したことは、被害者の負担軽減につながり、埋もれていた被害が明らかになることが期待される。

自ら被害に遭ったことを訴え出たうえ、何度も警察から事情を聞かれることの心理的負担は大きいので、性犯罪の被害者はこれまで、事件が表面化するのをためらって「泣き寝入り」するケースも多かった。

非親告罪となれば、被害者だけに委ねられていた、告訴するかどうかの判断が不要となり、支援団体などを通じた訴えでも警察が捜査することが可能になる。

事情聴取などの負担も減ることが期待される。

②厳罰化

③被害者は、男性も対象となる。

 

【性犯罪厳罰化に向けた主な変更点】

現行刑法 改正刑法
強姦罪の法定刑 懲役3年以上 5年以上
被害者による告訴の要否 必要 必要なし
影響力を利用した性行為 規定なし 親などが18歳未満と性行為をすれば、暴行・強迫なしでも処罰可能
強姦被害者の性別 女性のみ 男女とも対象

 

引用:日本経済新聞 2016年9月13日

 

ある産婦人科では、院長が児童買春で逮捕され、廃院に追い込まれたというケースもあります。

たとえ合意であっても、18才未満と性関係を持つのは、とてもリスクのあることです。

養育費や賠償金等不払い防止策 債務者口座、裁判所が特定。

2016年09月13日 カテゴリー:ニュースコラム, 企業問題, 遺産相続, 離婚問題

金田勝年法相は、2016年9月12日、民事執行法の見直しを、法制審議会に諮問した。

 

離婚時に取り決めた養育費や判決が命じた賠償金が支払われない場合、銀行口座を差し押さえる「強制執行」により回収しやすくする。

 

2018年以降にはなるが、重要な法改正になると思う。

 

新制度では、債務者の口座情報を、裁判所が金融機関に回答させる制度の新設する方向である。

債権者の申し立てで裁判所が金融機関の本店に照会し、口座があれば支店名や残高の回答を義務付ける制度を検討している。

 

現行制度では、裁判所が支払義務のある人(債務者)の口座を差し押さえる場合、支払いを受ける権利がある人(債権者)が、自力で金融機関の支店名まで特定する必要がある。

特に、相手との接点が少ない場合は特定が難しく、大きな負担になっている。

 

例えば、離婚後に、養育費を支払わない元配偶者から、養育費を強制執行で取る際に役立つ。

養育費を受け取れていない母子家庭の割合は高く、厚労省の2011年の調査では、母子家庭の約4割が元夫と養育費を取り決めたが、実際に養育費を受け取れているのは、その約半数にとどまっている。

 

養育費だけではない。

交通事故の慰謝料や、犯罪被害者への賠償金、売掛金や金銭貸借を巡るトラブルなど、民事裁判で確定した債権に、広く影響する。

 

諮問は、その他、離婚に伴って一方の親に子供の引き渡しを命じる判決が出た際、応じない場合の規定が現行法にはないことから、ルールを明確化することも求めた。

不動産の競売からの暴力団排除も目指す。

 

引用:日本経済新聞 2016年9月13日
中日新聞 2016年9月13日

遺留分減殺請求の時効

2016年09月12日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(名古屋)の相続コラム~

 

遺留分とは、遺言でも侵害できない遺産に対する権利です。

 

例えば、2人の子供がいて、お母さんが、二男に全部財産をあげるという遺言を残していった場合、長男は1円ももらえないのでしょうか。

 

それではあまりにも理不尽です。

 

民法は、子供の場合は、法定相続分の半分を、遺留分として確保してくれます。

つまり、長男と二男だけが法定相続人の場合、法定相続分は2分の1ずつですが、遺留分はその半分の4分の1になります。

 

長男は、二男に対して、母の遺産の4分の1を、遺留分として請求する権利が確保されているのです。

 

ただし、権利があるといっても、請求しないと取得することはできません。

しかも、遺留分減殺請求権は、遺言があることを知ってから、わずか1年で時効消滅してしまいます。

 

相続開始のときから10年経過した時も、同じです。

父母が亡くなってから、何年も放置しておくと、アウトになることがあるのです。

 

権利の請求は、すみやかにやりましょう。

 

自分の遺留分が侵害されていると思ったら、ただちに、二男に対して、遺留分減殺請求をするという内容証明郵便を出しましょう。

 

このようなご相談がありましたら、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。

ぜひ、ご連絡下さい。

 

 

 

 

相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。

骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。

弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。

兄弟姉妹は、互いにライバルだ。

後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。

相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。

ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美

【B型肝炎訴訟】 ジェノタイプが何かの検査結果がありませんが、B型肝炎訴訟はできますか

2016年09月09日 カテゴリー:B型肝炎お客様の声, B型肝炎訴訟ブログ, お客様の声, B型肝炎給付金請求訴訟

~弁護士 北村明美のB型肝炎コラム~

 

Q.夫は、6年前にB型肝炎の肝硬変で亡くなりました。

カルテは、亡くなる前3か月分がありました。

でも、ジェノタイプ(ゲノタイプ)が何かの検査結果は、出て来ませんでした。

それでも大丈夫でしょうか。(一宮市O.H)

 

A.大丈夫です。

何とかなります。

ぜひ、北村法律事務所 弁護士 北村明美(052-541-8111)へ、ご連絡下さい。

 

 

 

 

 

B型肝炎給付金・B型肝炎訴訟―相談料無料

 

B型肝炎はつらい病気です。

 

日本ではB型肝炎の人は、45万人いると厚労省はみており、国民病です。
B型肝炎は、C型肝炎のようにウイルスを排除できる薬が今だありません。
インターフェロンは副作用が強い。
B型肝炎ウイルスの活動を抑える薬、バラクルードを飲み始めると、
GPT(ALT)が下がって楽になるけれど、一生飲み続けないといけない。

B型肝炎は、うつるから差別する人もいます。(B型肝炎は血液を介してしかうつらない!)

B型肝炎の症状がないので安心していたら、B型肝炎の肝がんだった。
大量吐血して初めて食道静脈瘤破裂(B型肝炎の肝硬変)がわかったという方もいます。
肝臓は沈黙の臓器なので、症状がないからといって安心できません。
B型肝炎かどうか調べたことのない方は、すぐHBs抗原とHBc抗体を調べましょう!!
もし、HBs抗原(+)だったら、ぜひ、B型肝炎訴訟に強い弁護士に相談してください。

予防接種でB型肝炎になった方に対して、国は謝罪し、
最大3600万円のB型肝炎給付金を支払ってくれます。
肝がん・肝硬変重度3600万円、肝硬変軽度2500万円、B型慢性肝炎1250万円、キャリア50万円など

次の場合、ぜひB型肝炎訴訟に強い弁護士にご相談ください。

(1)B型肝炎の方でS16年7月2日~S63年1月27日生まれの方
(2)既に亡くなっている方が、B型肝炎だった場合。
(3)母子感染の方で、祖母(祖母死亡の場合、祖母の兄姉)がB型肝炎でない場合

 

052-541-8111
北村法律事務所 弁護士 北村明美
(全国対応いたします。名古屋・愛知・岐阜・三重の方もどうぞ)

 

B型肝炎訴訟・B型肝炎給付金の相談料・調査費用は無料です。
B
型肝炎訴訟・B型肝炎給付金の着手金も無料です。
弁護士報酬は、通常の事案は、6%です。(弁護士費用として、4%は国から払われるので、実質2%になります。)
困難事案は、別途相談させて下さい。
実費は別途必要となります。

母親が亡くなっていても、諦めないで、ぜひB型肝炎訴訟に強い弁護士に相談してください。
長男・長女であっても、諦める前に、ぜひB型肝炎訴訟に強い弁護士に相談してください。
国家公務員がB型肝炎訴訟をしても、不利にはなりませんので、
ぜひB型肝炎訴訟に強い弁護士に相談してください。
田舎ではB型肝炎というだけで差別されかねないといわれる方も、
田舎から離れた裁判所で、裁判することができますので、
ぜひB型肝炎訴訟に強い弁護士に相談してください。

寄与分は認められるか②

2016年09月09日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(名古屋)の相続コラム~

 

Q.私と妻子は、年老いた母親と同居して、母親の食事作りをしたり、病院へ連れて行ったりして、世話をしてきました。

母親は、年金から月5万円くれましたが、それ以外は1円もくれません。

母親が亡くなって、相続の話合いのとき、何も世話をしなかった弟や妹が、「今は平等だ。」と言い張り、私に多くくれようとはしません。

そんなことは、通るのでしょうか。(名古屋市S.T)

 

 

A.弟さんや妹さんの言うことは、理不尽ですよね。

しかし、民法は、昭和23年から兄弟を平等に扱っています。

ご兄弟が3人なのですね。お父さんは、もう亡くなっておられるのですね。

そうすると、法定相続分は、長男であっても3分の1です。

同居して世話をしたことが、寄与分にあたるかどうかですが、特別寄与分にはあたらないと、裁判官に判断されてしまうことがあります。

次のような審判例があります。

「同居している者としての親族の相互扶助の範囲を超えるものであるとはいえない上、これによって、被相続人が特別にその財産の減少を免れたことを認めるに足りる資料は見当たらない。そうすると、特別の寄与分があったとみることはできない。」(平成18年3月22日大阪家裁堺支部審判)

 

世話をしているなら、お元気なうちにぜひ遺言を作ってもらいましょう

 

このようなご相談がありましたら、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。

ぜひ、ご連絡下さい。

 

相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。

骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。

弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。

兄弟姉妹は、互いにライバルだ。

後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。

相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。

ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美

 

【B型肝炎訴訟】 母の血液検査結果が、HBs抗原(+)でした。B型肝炎訴訟はできますか

2016年09月08日 カテゴリー:B型肝炎訴訟ブログ, B型肝炎給付金請求訴訟

~弁護士 北村明美のB型肝炎コラム~

 

Q.母は、33年前に死亡したので、血液検査結果がないと思い、姉に血液検査をしてもらいました。

私が小さい時に亡くなったので、母がどういう病気で亡くなったのか、よくわかっていませんでした。父も、もう亡くなっています。

姉はB型肝炎ではありませんでした。

ところが、私がB型肝炎で治療を受けている病院と、母が亡くなった病院が一緒だったためか、母の血液検査結果が出てきたのです。

なんと、HBs抗原(+)となっています。

私は、B型肝炎訴訟をやって、給付金はもらえますか。(春日井市N.M)

 

A.お母さんが、HBs抗原(+)であれば、母子感染の疑いが高いので、このままでは、あなたは給付金をもらえません。

お母さんが、集団予防接種でB型肝炎になったということが証明できないかを探っていきましょう。

なお、あなたのケースは、国がB型肝炎ウイルスが移る確率は、上の兄弟ほど高いと考えて、年上の兄姉がB型肝炎でなければ、母親の血液検査結果が無い場合でも、母子感染ではないとしていることの例外のケースです。

お祖母さんのカルテを探して下さい。

なければ、お母さんの兄姉に、血液検査をしてもらって下さい。

 

このようなお問い合わせやご相談は、北村法律事務所 弁護士 北村明美(052-541-8111)へ。

ぜひ、ご連絡下さい。

 

 

 

 

 

B型肝炎給付金・B型肝炎訴訟―相談料無料

 

B型肝炎はつらい病気です。

 

日本ではB型肝炎の人は、45万人いると厚労省はみており、国民病です。
B型肝炎は、C型肝炎のようにウイルスを排除できる薬が今だありません。
インターフェロンは副作用が強い。
B型肝炎ウイルスの活動を抑える薬、バラクルードを飲み始めると、
GPT(ALT)が下がって楽になるけれど、一生飲み続けないといけない。

B型肝炎は、うつるから差別する人もいます。(B型肝炎は血液を介してしかうつらない!)

B型肝炎の症状がないので安心していたら、B型肝炎の肝がんだった。
大量吐血して初めて食道静脈瘤破裂(B型肝炎の肝硬変)がわかったという方もいます。
肝臓は沈黙の臓器なので、症状がないからといって安心できません。
B型肝炎かどうか調べたことのない方は、すぐHBs抗原とHBc抗体を調べましょう!!
もし、HBs抗原(+)だったら、ぜひ、B型肝炎訴訟に強い弁護士に相談してください。

予防接種でB型肝炎になった方に対して、国は謝罪し、
最大3600万円のB型肝炎給付金を支払ってくれます。
肝がん・肝硬変重度3600万円、肝硬変軽度2500万円、B型慢性肝炎1250万円、キャリア50万円など

次の場合、ぜひB型肝炎訴訟に強い弁護士にご相談ください。

(1)B型肝炎の方でS16年7月2日~S63年1月27日生まれの方
(2)既に亡くなっている方が、B型肝炎だった場合。
(3)母子感染の方で、祖母(祖母死亡の場合、祖母の兄姉)がB型肝炎でない場合

 

052-541-8111
北村法律事務所 弁護士 北村明美
(全国対応いたします。名古屋・愛知・岐阜・三重の方もどうぞ)

 

B型肝炎訴訟・B型肝炎給付金の相談料・調査費用は無料です。
B
型肝炎訴訟・B型肝炎給付金の着手金も無料です。
弁護士報酬は、通常の事案は、6%です。(弁護士費用として、4%は国から払われるので、実質2%になります。)
困難事案は、別途相談させて下さい。
実費は別途必要となります。

母親が亡くなっていても、諦めないで、ぜひB型肝炎訴訟に強い弁護士に相談してください。
長男・長女であっても、諦める前に、ぜひB型肝炎訴訟に強い弁護士に相談してください。
国家公務員がB型肝炎訴訟をしても、不利にはなりませんので、
ぜひB型肝炎訴訟に強い弁護士に相談してください。
田舎ではB型肝炎というだけで差別されかねないといわれる方も、
田舎から離れた裁判所で、裁判することができますので、
ぜひB型肝炎訴訟に強い弁護士に相談してください。

【B型肝炎訴訟】 私も母も、従兄弟も従兄弟の母も、B型肝炎です。B型肝炎訴訟はできますか

2016年09月07日 カテゴリー:B型肝炎訴訟ブログ, B型肝炎給付金請求訴訟

~弁護士 北村明美のB型肝炎コラム~

 

Q.私は、B型肝炎の肝硬変であることがわかりました。

お盆に田舎へ帰ったところ、なんと従兄弟もB型肝炎でした。

弁護士北村明美さんに相談して、母親のHBs抗原とHBc抗体を調べたところ、HBs抗原(+)でした。

従兄弟の母も、HBs抗原(+)だったとのことです。

こういう場合でも、なんとかなりますか。(熊本県H.T)

 

A.お祖母さんは、もう42年も前に亡くなっているんですね。

そんな昔だと、血液検査結果も残っていないと思います。

あなたのお母さんや、従兄弟のお母さんより年上の兄姉はいませんか。

兄が1人いるということなので、早急にそのお兄さんにHBs抗原とHBc抗体を調べてもらって下さい。

そのお兄さんが、セーフであれば、なんとかなると思います。

 

 

 

このようなお問い合わせやご相談は、北村法律事務所 弁護士 北村明美(052-541-8111)へ。

ぜひ、ご連絡下さい。

 

 

 

 

 

 

B型肝炎給付金・B型肝炎訴訟―相談料無料

 

B型肝炎はつらい病気です。

 

日本ではB型肝炎の人は、45万人いると厚労省はみており、国民病です。
B型肝炎は、C型肝炎のようにウイルスを排除できる薬が今だありません。
インターフェロンは副作用が強い。
B型肝炎ウイルスの活動を抑える薬、バラクルードを飲み始めると、
GPT(ALT)が下がって楽になるけれど、一生飲み続けないといけない。

B型肝炎は、うつるから差別する人もいます。(B型肝炎は血液を介してしかうつらない!)

B型肝炎の症状がないので安心していたら、B型肝炎の肝がんだった。
大量吐血して初めて食道静脈瘤破裂(B型肝炎の肝硬変)がわかったという方もいます。
肝臓は沈黙の臓器なので、症状がないからといって安心できません。
B型肝炎かどうか調べたことのない方は、すぐHBs抗原とHBc抗体を調べましょう!!
もし、HBs抗原(+)だったら、ぜひ、B型肝炎訴訟に強い弁護士に相談してください。

予防接種でB型肝炎になった方に対して、国は謝罪し、
最大3600万円のB型肝炎給付金を支払ってくれます。
肝がん・肝硬変重度3600万円、肝硬変軽度2500万円、B型慢性肝炎1250万円、キャリア50万円など

次の場合、ぜひB型肝炎訴訟に強い弁護士にご相談ください。

(1)B型肝炎の方でS16年7月2日~S63年1月27日生まれの方
(2)既に亡くなっている方が、B型肝炎だった場合。
(3)母子感染の方で、祖母(祖母死亡の場合、祖母の兄姉)がB型肝炎でない場合

 

052-541-8111
北村法律事務所 弁護士 北村明美
(全国対応いたします。名古屋・愛知・岐阜・三重の方もどうぞ)

 

B型肝炎訴訟・B型肝炎給付金の相談料・調査費用は無料です。
B
型肝炎訴訟・B型肝炎給付金の着手金も無料です。
弁護士報酬は、通常の事案は、6%です。(弁護士費用として、4%は国から払われるので、実質2%になります。)
困難事案は、別途相談させて下さい。
実費は別途必要となります。

母親が亡くなっていても、諦めないで、ぜひB型肝炎訴訟に強い弁護士に相談してください。
長男・長女であっても、諦める前に、ぜひB型肝炎訴訟に強い弁護士に相談してください。
国家公務員がB型肝炎訴訟をしても、不利にはなりませんので、
ぜひB型肝炎訴訟に強い弁護士に相談してください。
田舎ではB型肝炎というだけで差別されかねないといわれる方も、
田舎から離れた裁判所で、裁判することができますので、
ぜひB型肝炎訴訟に強い弁護士に相談してください。

寄与分は認められるか

2016年09月06日 カテゴリー:企業問題, 遺産相続

~弁護士北村明美(名古屋)の相続コラム~

 

私は、高校卒業後、父の商売(個人事業)を手伝いました。

父の商売はなかなか儲けが出ず、私はほとんど給料はもらわず、11年間働きました。

その頃から、商売が軌道に乗り、少しずつ給料はもらえるようになりましたが、そんなに高いものではありません。

父は、昨年亡くなりましたが、遺産を調べてみると、現金預金、上場株式などで約8000万円も貯めていました。

私は、ただで働いた期間や、安い給料で働いていた期間、父の商売に貢献したので、寄与分を認めてほしいのです。

姉や妹と一緒にしてもらっては、無念です。(名古屋市Y.K)

 

 

A.特別寄与分が認められると考えます。

寄与分が認められるのは、特別な寄与でなければなりませんが、あなたは、給料ももらわず、父上の商売の発展に貢献し、それによって父上は、財産を蓄積したのですから、認められるはずです。

ただ、寄与分が認められるためには、工夫が必要です。

 

 

このようなご相談がありましたら、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。

ぜひ、ご連絡下さい。

 

 

 

 

 

 

 

相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。

骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。

弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。

兄弟姉妹は、互いにライバルだ。

後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。

相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。

ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美