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【C型肝炎訴訟】「名古屋の和解で、私もまた頑張ろうと思いました」 三重県 H.Kさん

2018年11月20日 カテゴリー:C型肝炎お客様の声, C型肝炎給付金請求訴訟, お客様の声, コラム

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病院も医師もいなくなり、どうにもならないと悲観していました。
この記事を見て、また頑張ろうと思いました。

読売C型肝炎和解記事

【C型肝炎訴訟】 和解的勝訴ができる! 愛知県 M.Kさん

2018年11月13日 カテゴリー:C型肝炎お客様の声, C型肝炎給付金請求訴訟, お客様の声

ありがとうございます!

亡妻の薬害C型肝炎訴訟が、ようやく勝訴的和解ができると連絡をもらいました。

和解の日は、明日(2018年11月14日)です。

妻は、C型慢性肝炎から肝硬変・肝不全へ病状が悪化し、平成26年に亡くなりました。

C型肝炎に感染した原因は、出産時のフィブリノゲン製剤の投与です。

この度、「和解できます。よかったですね!」と弁護士北村明美さんから連絡をもらい、とてもうれしいです。

北村法律事務所の弁護士北村明美さん、本当にありがとうございます。

C型肝炎訴訟 カルテが残っていない薬害C型肝炎患者の闘い(29)

2018年10月22日 カテゴリー:C型肝炎給付金請求訴訟, コラム

C型肝炎訴訟 カルテが残っていない薬害C型肝炎患者の闘い(29)

 

リーガルコラムに書かしていただくのもこれが最後である。

2013年からは、C型肝炎訴訟を中心にして書かせていただいた。

1.私はB型肝炎訴訟の代理人もやっているが、必ず証人尋問を要求されるC型肝炎訴訟に比べ、B型肝炎訴訟は証拠書類さえ集めれば証人尋問をせず和解ができるので、簡単だと思っていた。

従前は、提訴してから半年くらいで和解ができた。

ところが、1年ほど前から、和解上申書が来るのがすごく遅くなり、提訴してから1年、酷いと1年半以上かかることもあるようになった。しかも、追加資料の要求が増えてきた。原告が提出した証拠資料をチェックする国の人たち(ノンキャリアが主)は、マニュアルを四角四面に受けとり、「診断書や血液検査結果を取りに行っただけの日でも医療記録が作ってあるはずだから、医療記録を追加で提出せよ」とか、亡くなっている兄についてHBc抗体の血液検査結果を要求してきたり、今まで見たことも無い理由をつけて追加資料を要求するようになってきたのである(HBs抗原しか調べていない病院が多いので、亡くなっている人のHBc抗体の検査結果がないことがほとんど。)。

実は、C型肝炎訴訟においても、国からの和解上申書が、2017年4月、国代理人が代わってからは、全くといっていいほど、提出されなくなった。医師の尋問をして、確実にフィブリノゲン製剤を使ったと証言してもらったケースですら、9ヶ月経っても和解上申書が出されていない。

2.国はどうかなってしまったのか。

B型肝炎訴訟については、40万人以上、原告になる人がいると予想して、その人たちの賠償金分が基金として確保してあると聞いたことがある。初めの頃、国代理人は「提訴する人が予想より少ないね」と言っていた。

C型肝炎訴訟についても、少なくても1万人くらいの基金が確保されているのではないかと考えていた。

ところが、なぜこんなに出し渋るのか。

ひょっとして、長引く一党独裁の中で、基金を他に流用しようとしているのではないかという心配さえしている。財務省も厚労省も平気で嘘をつく。文科省等も収賄のような接待を受けている。障害者の雇用については、各省とも平気でごまかしている。

基金にどれだけお金があるのか、調べるすべはないだろうか。

3.肝炎訴訟の話をすると、つい暗くなりがちであるが、一つだけ良いことがあった。

なんと、カルテが残っていない名古屋弁護団に依頼してくれた人の中に、カルテが残っている人がいたのだ。

ファロー四徴症の方である。昭和54年、心臓の手術をする際、フィブリノゲン製剤を投与されたことが手術記録等に明確に記載してあった。

昭和54年のカルテが残っていたのは、T大学病院である(問題の噴出している東京医科大学ではありません。)。

手術記事を読解するのに苦労したが、私の作成した投薬証明書案を送って、間違いが無ければ大学と医師名で署名押印してほしいと頼んだところ、時間はかかったが署名押印してもらえた。

フィブリノゲン製剤を投与したことが書いてあるカルテがあると、こんなにも楽なのかとつくづく思わされる。

いわゆる統一弁護団は、カルテが残っていたり、投薬証明書を書いてもらった事件を中心に2000件以上やってきて、カルテが残っていない人や医師が証言してくれない人たちに対しては、返答も出さなかったり断ったりしてきた。

統一弁護団に断わられた方たちが泣きついてきたのを、再度調査して今回はたまたまカルテが残っていたのである。

4.C型肝炎で29回書かせていただいてきたが、実は書けない事も沢山ある。

書けないことがいい結果を生み、皆さんに報告できるといいなと願って、この筆を置きます。

C型肝炎訴訟 見つかった手術記事

2018年07月27日 カテゴリー:C型肝炎給付金請求訴訟

39年前の手書きの手術記事が見つかった方がいます。

フィブリノゲンと書いてある手術記事です。

こういうケースもありますので、手術をされた方は、手術記事が残っていないか、粘り強く病院に聞いてみて下さい。

C型肝炎訴訟 カルテが残っていない薬害C型肝炎患者の闘い(27)

2018年03月30日 カテゴリー:C型肝炎給付金請求訴訟, コラム

C型肝炎訴訟 カルテが残っていない薬害C型肝炎患者の闘い(27)

 

1.春の光が眩しい。高かった青菜も少し値を下げ、土筆やふきのとうも店頭に並ぶようになった。

天候不順が常態化し、劇症肝炎のような天候がいつ来るかわからないが、地球は軸をちょっと傾けて太陽のまわりを回ってくれているので、今年も日本に春は来た。

でも、心に春が来ない人々がいる。

そういう人の代理人となって闘わなければならないというのが、マチ弁の仕事だ(実は、こんなしんどい仕事だとは知らずに弁護士になったのである。)。

 

2.カルテの残ってない薬害C型肝炎被害者の代理人となって、名古屋地裁に訴訟提起をしたのは、2012年12月である。名古屋が一番遅く、東京、大阪、北海道、鹿児島、熊本、広島ではすでに提訴していた。

紆余曲折の上、証人尋問にたどり着いたのは、2014年8月20日、心臓外科医の証人尋問であった。

以後、京都の外科医(胃がんがすい臓に浸潤していたケース)、金沢、長野や豊橋の産婦人科医、心臓外科医、外科医(腸と腸の吻合)、放射線技師、看護師などの医療関係者に証人になってもらった。

医師が亡くなっていたり、もう自分に連絡するなという内容証明がきたケースで、ようやく本人尋問に踏み出すことができた。法廷は2ヶ月に1回の割合で開かれる。

これまでに、医師をはじめとする医療関係者の尋問は11名(敵性証人である医師1名含む)、本人尋問(亡くなった場合はその家族)は11名にも上る。しかし、勝訴的和解は8件のみだ。まだ途は長い。

 

3.2018年2月20日の中日新聞の一面に、政府の大きな広報が載っていた。

C肝 政府広報 中日新聞 H30.2.18

(中日新聞 2018年2月20日 一面に載っていた政府広報)

引用元:政府広告オンライン

http://www.gov-online.go.jp/pr/media/paper/tsukidashi/1518.html

 

これでは、

(1) 手術や出産の際に大量出血し

(2) 調べたらC型肝炎に感染していることがわかった人

は、薬害C型肝炎訴訟を提起しさえすれば、給付金がもらえるとほとんどの人が思うのではないか。

ところが、実際はといえば、カルテや医師の協力がない方は、勝訴的和解ができていない。

「迅速に一律に」薬害C型肝炎被害者を救済しようというC型肝炎特別措置法の趣旨は、被告国によって踏みにじられている。

それにもかかわらず、誤解を与えたり、だますような政府広報を新聞の一面になぜ掲載するのだろうか。

この広報を見て、「私は、C型肝炎だけど、給付金はもらえますか」という電話が何件も来る。

今になって電話がくる人は、カルテがなく、医師も見つからず、という人ばかりである。

「もらえますよ」と答えられたら、どんなに楽だろうと思う。

C型肝炎患者さん達に、心の春が来るのはいつになるだろうか。

C型肝炎訴訟 カルテが残っていない薬害C型肝炎患者の闘い(26)

2018年01月14日 カテゴリー:C型肝炎給付金請求訴訟, コラム

C型肝炎訴訟 カルテが残っていない薬害C型肝炎患者の闘い(26)

弁護士 北村明美

 

1. 今年の流行語大賞のひとつは「忖度」である。

『裁判所の正体 法服を着た役人たち』元裁判官瀬木比呂志、ジャーナリスト清水潔(新潮社・2017)の帯は、

“忖度と統制で判決は下る!原発差し止めで「左遷」、国賠訴訟は「原告敗訴決め打ち」、再審決定なら「退官覚悟」……!驚愕、戦慄の実態。”とある。

2017年12月13日、伊方原発の運転差し止め仮処分決定をした裁判長は、広島高裁の野々上友之裁判長である。同月下旬で退官することになっていたので、決定をしてすぐ退官が話題になっていた。

2008年4月17、自衛隊イラク派兵は違憲であるという判決をした名古屋高裁の青山邦夫裁判長は、その後、すぐ退官し、名城大学の教授となり、弁護士となった。原告からも、被告国からも、上告されないように工夫した判決でこの違憲判決は確定したのであった。

最高裁や政府から睨まれる判決をすれば、左遷が待っていることを裁判官たちはよく知っている。

左遷をされた裁判官は、樋口英明裁判長である。福井地裁において、樋口裁判長は、2014年5月21日に大飯原発の運転差止め判決をなし、2015年4月14日に高浜原発の再稼動差し止めの仮処分決定をした。

2015年5月頃、離婚調停の期日のため、名古屋家庭裁判所に行った私はとても驚いた。担当裁判官が、樋口裁判官だったからだ。三つ揃いのスーツを着てピシッとしておられたが、福井地裁の部総括がなぜ、名古屋家裁で離婚調停の担当をしておられるのか。現在は既に定年で退官しておられるとのことであるが、この目で、左遷を見たのであった。

2. 憲法76条3項は「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。」と規定して、高らかに「裁判官の独立」を謳っている。

裁判は公正に行われ、人権の保障が確保されなければならない。そのためには、司法権が立法権や行政権から独立していることが必要だ。日本だけでなく、多くの民主主義国家が三権分立制を採用している。裁判官の身分もしっかり保障しているように見える。

しかし、問題は人事である。最高裁の長たる裁判官は、「内閣の指名に基づいて」天皇が任命する。下級審裁判官は、「最高裁の指名した者」の名簿によって、内閣が任命する。判事補任官を志望する司法修習生を最高裁が指名しないことがあることを、この目で見てきた。任期は10年で、再任されることができるが、再任されず、大きな問題になったことがある。

さらに、現役裁判官にとって重要なのは、配転される裁判所や部である。左遷を禁じないと、司法権の独立・裁判官の独立は守ることができない。

3. 一方で、きわめて、エリート街道を歩き出世していく裁判官がおられる。名古屋地裁民事10部F裁判長は、若くして訟務検事(国の代理人)となり、司法研修所教官、最高裁民事局第一、第二、第三課長、最高裁民事局広報付にもなっており、近い将来、最高裁の中枢で下級審裁判官を統制する役割を果たしていかれるのではないかという方である。カルテのないC型肝炎訴訟は、この民事10部にも係属してしまっているのである。判検交流という裁判官の中立性が疑われる制度により、訟務検事になったことのある裁判官に、国賠訴訟を裁いて欲しくないなというのが人情である。

4. 薬害や集団予防接種の注射器等回し打ちによってC型肝炎に感染させられた被害者が提訴するのは、国家賠償請求訴訟である。国賠訴訟は「原告敗訴決め打ち」なんてことになってほしくない。政府や最高裁の意を忖度する判決を、国民はノー!なのだ。

原告らが、裁判官たちにアピールする方法は、傍聴したり、大きな社会問題にしたりするしかないのである。

 

*****

青山裁判長のことをよく覚えているのは、イラク自衛隊派兵違憲判決がなされるちょっと前に、青山裁判長から外貌醜状の男女逆差別の運用について、違憲ではないという控訴棄却の判決を、もらってしまったからである。

交通事故で顔に傷が残った男性の代理人をしていた私はとても残念に思った。外貌醜状の性差別は、その後まもなく他の地裁で違憲判決がでて、あれよあれよという間に性差別のない運用になっていった。

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C型肝炎訴訟提訴期限5年延長

2017年12月07日 カテゴリー:C型肝炎給付金請求訴訟, コラム

12月5日、5年延長法案が衆議院で可決された。

12月8日、参議院の本会議があるので、順調にいけば、12月8日、5年延長の法律が成立する。

その1,2週間後に公布される。

そうすると、平成35年1月15日までC型肝炎訴訟は提訴できることになります。

C型肝炎訴訟 請求期限を5年間延長へ でも、すぐ行動しましょう

2017年11月09日 カテゴリー:C型肝炎給付金請求訴訟, コラム

11月7日、C型肝炎訴訟の期限が平成30年1月15日までになっているC型肝炎特別措置法の請求期限を5年間延長する方向で

自民公明が動いているという報道がありました。

でも、ゆっくりしていると、カルテなどはどんどん廃棄されていきますし、

出産や手術を担当した医師も高齢で病気をしたり亡くなったりしていきます。

5年延長されるからといって安心せず、必要なカルテが残っていないか、

お医者さんがフィブリノゲン製剤などを使ったと言ってくれないかについて、早急にあたってみましょう。

C型肝炎訴訟 期限とカルテについて

2017年09月27日 カテゴリー:C型肝炎給付金請求訴訟

C型肝炎訴訟の提訴期限は平成30年1月15日です。

早くしないと間に合いません。

名古屋市立東市民病院でカルテが残っていた方があります。

名古屋大学病院

名古屋市立大学病院

浜松医科大学

でカルテが残っていた方もあります。

まずカルテが残っていないか探して下さい。

担当した医師が生きているか、どこにいるか探しましょう。

C型肝炎訴訟 カルテが残っていない薬害C型肝炎患者の闘い(24)

2017年08月09日 カテゴリー:C型肝炎給付金請求訴訟, コラム

C型肝炎訴訟 カルテが残っていない薬害C型肝炎患者の闘い(24)

1.C型肝炎特別措置法は時限立法だ。
2018年1月15日までに提訴しないと、C型肝炎特別措置法の適用はされなくなる。
2008年1月に制定され、当初5年間のみということであったが、さらに5年間延長され、2018年1月15日になったのである。

2.「もっと請求期限を延長すべきだ」という論陣を張るのが、鈴木利廣弁護士ひきいる統一弁護団と山口美智子氏を代表とする原告団である。
山口氏は、毎日新聞に意見を掲載してもらっている。
しかし、延長するだけでは、殆どの薬害C型肝炎感染被害者は救済されないままであると、私は断言する。
なぜなら、どんどんカルテは廃棄され続け、担当医師は亡くなり続けており、延長しても、フィブリノゲン製剤、フィブリン糊、クリスマシン、PPSB等を投与されたことを、原告が立証することは、今以上に困難になるばかりだからだ。

3.
(1)私は前から提唱しているが、まず、カルテの永久保存を法律あるいは行政指導で、規律すべきだと考えている。
C型肝炎だけでなく日本において、薬害事件は繰り返しおこされている。何十年後に症状が現れる病気は、肝炎だけではないからだ。
(2)次に、現状の全国の法廷で、薬害C型肝炎被害者が苦しめられている個別立証のやり方を改めることだ。
個別立証とは、各原告が、担当医師に証人になってもらったり、医師が死亡していると、他の医師や、助産婦、看護師をさがして証人になってもらったりして、フィブリノゲン製剤等の投与を厳格に立証することである。
しかし、直接関わった医療関係者が死亡していたり、行方がわからなかったり、協力したがらず、苦しんでいる原告がほとんどである。

原告の中で、一番多いのは、出産や婦人科の手術で出血多量だった方達だ。
出血多量とは出血が500ml(cc)以上のことである。
昭和40年頃から平成3年頃までの間、産婦人科では、出血500ml以上の場合、医師達は、患者が出血多量で死んでしまわないよう、止血に最善をつくした。
昭和39年6月に認可されたフィブリノゲン製剤は、アドナ、トランサミンと異なり、止血効果が感じられる止血の新薬として販売された。
高名な学者や医師達も、フィブリノゲン製剤の使用を勧めた。特に産婦人科では、DIC(播種性血管内凝固症候群といわれ、出血の抑制に必要となる血小板や凝固因子を使い果たしてしまい、血液がサラサラになって出血が止まらなくなる状態)が起きやすいと言われ、分娩室の現場では、出血が500ml以上になり、出血が止まらないと、フィブリノゲン製剤を使っていたのである。
今の個別立証をやめて、出血多量であることが、母子手帳や分娩記録で立証できる原告については、法で定められている給付金額の半分の金額を支払うことで、「早急な一律救済」をはかる方針に変更することを提案したい。

(3)外科手術の場合は、そう簡単にはいかないが、
心臓手術で人工心肺を使う場合、
気胸治療の場合、
腸と腸を吻合する場合、
脳外科手術の場合、
骨をけずり出血が多い場合、
肝臓の手術の場合、
などのケースでは、フィブリノゲン製剤やフィブリン糊が使われている可能性が高いので、これらをメルクマールにして、「早急な一律救済」をはかることにすべきである。

(4)これまで、書面を書いて下さった病院や、法廷で証言された医師達は、
フィブリノゲン製剤の投与方針について次のように述べておられる。
① 名古屋第一赤十字病院
「産中産後の出血量が500ml以上の場合はフィブリノゲン製剤を使用していた可能性はあります。

② 中京病院
「分娩時における出血量が500~1000ml以上の場合フィブリノーゲン製剤を使用していた可能性を否定はできません。」

③ 旧名古屋国立病院
「分娩時における出血量が1000ml以上の場合フィブリノーゲン製剤を使用していた可能性は否定できません。」

④ 金沢大卒のH医師
「そうですね。やっぱり500cc以上の出血のときには、異常がなければ使いませんけれども、意識が薄れてきたり、血圧が急激に下がったりするときには使います。」

⑤ 東北大学卒、独立行政法人国立病院機構仙台医療センターのT医師
(1) 出血量が500ccを超えたと思われる症例にフィブリノゲン製剤を投与した。
(2) 特に産科出血などの緊急時には、大事になる前に先手を打つことが必要であるとたくさんの症例を経験する中でT医師が教えていた。

⑥ 熊本大学卒業のH医師
(1) 500ml以上の出血の場合を大量出血という。
(2) アドナ・トランサミンは大量出血の場合には止血効果が望めず、フィブリノゲンの方が効果があった。
(3) 熊本大学附属病院の産婦人科では、出産に伴う大量出血(500ml以上の出血)の場合フィブリノゲン製剤を投与していたこと。H医師も同様にフィブリノゲン製剤を投与していた。

⑦ その他、岡山大学卒のA医師(函館五綾郭病院等に勤務)も同様に証言しておられる。

以上のとおりなので、500ml以上の出血多量の原告は、法で定められた給付金額の半分でよいので、早急に一律救済を図るべきだと考える。