Tag Archives: 肝炎訴訟

【フィブリノゲン製剤などによるC型肝炎訴訟】 中日新聞記事「C型肝炎、救済広げて 出産の喜び暗転、闘病40年の薬害訴訟原告」

2020年11月02日 カテゴリー:C型肝炎お客様の声, お客様の声

【フィブリノゲン製剤などによるC型肝炎訴訟】 中日新聞記事「C型肝炎、救済広げて 出産の喜び暗転、闘病40年の薬害訴訟原告」

 中日新聞に、C型肝炎訴訟名古屋弁護団の原告さんが取り上げられて

います。※但し、この記事の中で「自身も2015年に治療薬のおかげで治癒した」というのは誤りです。

治療薬でC型肝炎ウイルスはなくなりますが、肝硬変や肝癌にまでなった人の肝臓は元には戻りません。

 中川さんは肝硬変なので、今も肝臓は、表面が凹凸し線維化し続けており、

いつ、肝がんになるかわからず、不安を抱き続けています。

https://www.chunichi.co.jp/article/142877


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【C型肝炎訴訟】 相談料・着手金 原則無料!!

2018年12月06日 カテゴリー:C型肝炎給付金請求訴訟, コラム

C型肝炎のご相談は、原則無料でお受けしています。着手金も原則無料です。

必要な費用は、実費のみで、成功報酬型ですので、安心です。

 

ぜひ、

052-541-8111
カルテのないC型肝炎訴訟 名古屋弁護団団長
北村法律事務所 弁護士北村明美

に、ご連絡下さい。

【C型肝炎訴訟】 東京女子医大で手術をしてC型肝炎になられた方はいらっしゃいませんか?

2018年11月30日 カテゴリー:C型肝炎給付金請求訴訟, コラム

東京女子医大で手術をしてC型肝炎になられた方はいらっしゃいませんか。
手術記事など残っていることがありますので、ぜひ、ご連絡下さい。
勝訴的和解が出来そうな方もいらっしゃいます。

B型肝炎・C型肝炎患者の肝がん・肝硬変の医療費助成の必要性

2016年08月03日 カテゴリー:C型肝炎給付金請求訴訟, B型肝炎給付金請求訴訟

~弁護士 北村明美のB型肝炎コラム~

 

注射器の連続使用を黙認してきたのは、残念ながら日本国です。

 

止血の効果があるかのエビデンス(証拠)がないにも関わらず、肝炎が移る可能性のあるフィブリノゲン製剤などの血液製剤の使用を認可し続けたのも、日本国です。

 

責任がある日本国は、

(1)裁判を起こして勝訴的和解ができた方には、給付金を支払う。(B型肝炎特別措置法、C型肝炎特別措置法)

(2)裁判を起こすか否かに関わらず、薬代の自己負担額を軽くする(恒久対策)。

2つを行なっています。

 

(1)の給付金で大きな問題となっているのが、C型肝炎患者の方々が、30~50年前の出産や手術を受けたときのカルテがなく、立証が極めて困難であるということです。

 

(2)の恒久対策で、問題なのは、肝がんの治療費や重度の肝硬変の食道静脈瘤破裂等の治療費については、全く助成されていないことです。

 

インターフェロン、C型肝炎の場合の飲んでC型肝炎ウイルスを排除する飲み薬(ダクルインザ、スンベプラ、ソバルディ、ハーボニーヴィキラックス等)、B型肝炎ウイルスの活動を押さえ込む(排除はできない)核酸アナログ製剤(バラクルード等)治療の薬代に対してのみ、助成されているのです。

 

肝がんや肝硬変になってしまったB・C型肝炎患者に対してこそ、医療費を助成すべきだと思います。

いったん肝がんや重い肝硬変になってしまうと、元には戻らないと言われているから、なおさらです。

 

皆で立ち上がりましょう!

 

 

 

B型肝炎給付金・B型肝炎訴訟―相談料無料

B型肝炎はつらい病気です。

日本ではB型肝炎の人は、45万人いると厚労省はみており、国民病です。
B型肝炎は、C型肝炎のようにウイルスを排除できる薬が今だありません。
インターフェロンは副作用が強い。
B型肝炎ウイルスの活動を抑える薬、バラクルードを飲み始めると、
GPT(ALT)が下がって楽になるけれど、一生飲み続けないといけない。

B型肝炎は、うつるから差別する人もいます。(B型肝炎は血液を介してしかうつらない!)

B型肝炎の症状がないので安心していたら、B型肝炎の肝がんだった。
大量吐血して初めて食道静脈瘤破裂(B型肝炎の肝硬変)がわかったという方もいます。
肝臓は沈黙の臓器なので、症状がないからといって安心できません。
B型肝炎かどうか調べたことのない方は、すぐHBs抗原とHBc抗体を調べましょう!!
もし、HBs抗原(+)だったら、ぜひ、B型肝炎訴訟に強い弁護士に相談してください。

予防接種でB型肝炎になった方に対して、国は謝罪し、
最大3600万円のB型肝炎給付金を支払ってくれます。
肝がん・肝硬変重度3600万円、肝硬変軽度2500万円、B型慢性肝炎1250万円、キャリア50万円など

次の場合、ぜひB型肝炎訴訟に強い弁護士にご相談ください。

(1)B型肝炎の方でS16年7月2日~S63年1月27日生まれの方
(2)既に亡くなっている方が、B型肝炎だった場合。
(3)母子感染の方で、祖母(祖母死亡の場合、祖母の兄姉)がB型肝炎でない場合

052-541-8111
北村法律事務所 弁護士 北村明美
(全国対応いたします。名古屋・愛知・岐阜・三重の方もどうぞ)

B型肝炎訴訟・B型肝炎給付金の相談料・調査費用は無料です。
B型肝炎訴訟・B型肝炎給付金の着手金も無料です。
弁護士報酬は、通常の事案は、6%です。(弁護士費用として、4%は国から払われるので、実質2%になります。)
困難事案は、別途相談させて下さい。
実費は別途必要となります。

母親が亡くなっていても、諦めないで、ぜひB型肝炎訴訟に強い弁護士に相談してください。
長男・長女であっても、諦める前に、ぜひB型肝炎訴訟に強い弁護士に相談してください。
国家公務員がB型肝炎訴訟をしても、不利にはなりませんので、
ぜひB型肝炎訴訟に強い弁護士に相談してください。
田舎ではB型肝炎というだけで差別されかねないといわれる方も、
田舎から離れた裁判所で、裁判することができますので、
ぜひB型肝炎訴訟に強い弁護士に相談してください。

B型肝炎・C型肝炎患者の薬代の助成制度

2016年08月02日 カテゴリー:B型肝炎訴訟ブログ, C型肝炎給付金請求訴訟, コラム, B型肝炎給付金請求訴訟

~弁護士 北村明美のB型肝炎コラム~

 

先日相談に来られた方は、B型肝炎の方ですが、肝機能が悪くなり1年ほど前からバラクルードを服用するようになった方でした。

「バラクルードが高くて」とこぼすので、薬代の助成があることを知っていますかと聞くと、全くご存知ありませんでした。

国民病であるB・C型肝炎の患者さんたちの、医療費を軽減するための、B・C型肝炎患者医療給付事業(薬代の助成)です。

 

年収

自己負担限度額

年収700万円未満なら

月1万円

年収700万円以上なら

月2万円

 

保健所から申請用紙等をもらい、所定の診断書(医師に書いてもらう)、所得証明書等を添付して、保健所に申請します。

毎年、更新の申請をする必要があります。

2~3か月かかりますので、すぐ申請しましょう。

 

 

 

 

 

 

 

B型肝炎給付金・B型肝炎訴訟―相談料無料

B型肝炎はつらい病気です。

日本ではB型肝炎の人は、45万人いると厚労省はみており、国民病です。
B型肝炎は、C型肝炎のようにウイルスを排除できる薬が今だありません。
インターフェロンは副作用が強い。
B型肝炎ウイルスの活動を抑える薬、バラクルードを飲み始めると、
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B型肝炎は、うつるから差別する人もいます。(B型肝炎は血液を介してしかうつらない!)

B型肝炎の症状がないので安心していたら、B型肝炎の肝がんだった。
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肝臓は沈黙の臓器なので、症状がないからといって安心できません。
B型肝炎かどうか調べたことのない方は、すぐHBs抗原とHBc抗体を調べましょう!!
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(1)B型肝炎の方でS16年7月2日~S63年1月27日生まれの方
(2)既に亡くなっている方が、B型肝炎だった場合。
(3)母子感染の方で、祖母(祖母死亡の場合、祖母の兄姉)がB型肝炎でない場合

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北村法律事務所 弁護士 北村明美
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ぜひB型肝炎訴訟に強い弁護士に相談してください。

C型肝炎訴訟・B型肝炎訴訟 カルテの永久保存化を!(医師法改正)

2016年06月10日 カテゴリー:B型肝炎訴訟ブログ, C型肝炎給付金請求訴訟, B型肝炎給付金請求訴訟

~弁護士 北村明美のB型肝炎コラム~

 

カルテの保存期間は、医師法でわずか5年と定められている。しかし、かつては、5年で廃棄してしまう病院はなかったと思う。

ところが、近時、カルテを含む医療記録がわずか5年で廃棄されているケースをいくつか経験した。

カルテが無くて困っているのはC型肝炎の患者だけではない。B型肝炎ウィルスに罹患して肝ガンや重い肝硬変で死亡した親を持つ方やB型肝炎ではない他の原因で死亡した母親や兄姉を持つB型肝炎の患者さんらである。

私はカルテの無いC型肝炎の患者さんたちの国家賠償請求訴訟だけでなく、B型肝炎の国家賠償請求訴訟にも携わっている。

C型肝炎の訴訟においては、フィブリノゲン製剤又は特定血液凝固第Ⅸ因子製剤が投与された事実を立証せねばならず、それが難しい。カルテが廃棄されていて存在しないことが、患者側の立証をより難しくしている。

それに比べてB型肝炎国賠訴訟では、予防接種を受けたこと自体は、マッカーサーが予防接種制度を導入した昭和23年に7歳であった昭和16年7月2日~昭和63年1月27日までの生まれであれば、推定される。注射器などの連続使用も推定される。

B型肝炎で一番難しいのは、その他の要因が無いこと、特に母子感染ではないことを立証することである。母親がすでに死亡している場合、年上の兄姉がB型肝炎ではないことを立証できればOKとされている(年下の弟や妹ではだめだということになっている)。

 

(xさんのケース)

母は50年も前に死亡。兄は7年前に病院で死亡。58才だった。年上の兄姉は、その兄しかいない。

7年前のカルテがあれば、入院していたので、HBs抗原が(+)か(-)かを調べているはずだ。しかし、カルテは残っていなかった。その病院は、5年経ったカルテは、順々に廃棄していく方針だというのである。

 

(yさんのケース)

yさんは、長子であり、年上の兄姉はいない。

母子感染ではないということを証明するには、母親の血液検査結果がどうしても必要だった。しかし、母親は、10年前に死亡しており、死亡した病院にカルテ等は残っていなかった。yさんに、母親が他の病院で手術したことはないかと尋ね、思いおこしてもらったところ、17年ほど前に、M大学病院で手術をしているかも知れないという。

そこで、M大学病院に行ってもらったところ、サマリーと看護記録のみがでてきた。それだけでも、ずいぶん助かった。

その他の書類と合わせて、医師に「母親はB型肝炎ではなかったと考える。」という所見を書いてもらうことができた。

 

このようにカルテが残っていれば、救済できるケースがある。

C型肝炎訴訟において、快く証人に立って下さったM医師は「カルテは、今、USBで保存している。USBなら、かさばらないので、永久保存ができる。医師法の5年というのは短すぎますよ。」と述べておられる。

ぜひ、医師法を改正して、カルテ等の医療記録の保存期間を永久にしてほしいと心から願っている。

 

B型肝炎給付金・B型肝炎訴訟―相談料無料

B型肝炎はつらい病気です。

日本ではB型肝炎の人は、45万人いると厚労省はみており、国民病です。
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肝臓は沈黙の臓器なので、症状がないからといって安心できません。
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予防接種でB型肝炎になった方に対して、国は謝罪し、
最大3600万円のB型肝炎給付金を支払ってくれます。
肝がん・肝硬変重度3600万円、肝硬変軽度2500万円、B型慢性肝炎1250万円、キャリア50万円など

次の場合、ぜひB型肝炎訴訟に強い弁護士にご相談ください。

(1)B型肝炎の方でS16年7月2日~S63年1月27日生まれの方
(2)既に亡くなっている方が、B型肝炎だった場合。
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北村法律事務所 弁護士 北村明美
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B型肝炎訴訟・B型肝炎給付金の相談料・調査費用は無料です。
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困難事案は、別途相談させて下さい。
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C型肝炎訴訟 カルテのないC型肝炎患者の闘い(18)

2015年12月02日 カテゴリー:C型肝炎給付金請求訴訟

C型肝炎訴訟 人の記憶

カルテのないC型肝炎訴訟は、とても難しい訴訟である。
人の記憶というのはどんなものなのだろうか。これまで医師7名の方の証人尋問をやらせていただいた。国や製薬会社は、証人の医師に対して、なぜこの原告にフィブリノゲン製剤やフィブリン糊を投与したことを覚えているのかを何度も追及した。
A医師は心臓血管外科の手術は全て覚えていると答えた。B医師は、この原告さんの子宮が膨大していて妊娠しないと思っていたのに妊娠したし、出産後通常の卵大の子宮に戻ったのでよく覚えているし、自分がフィブリノゲン製剤を投与した患者さんの名前は全て覚えている、と答えた。C医師は、なぜ覚えていると言われても、覚えているから覚えているんですと答えた。D医師は、たくさん手術を手掛けた中でも子宮外妊娠の緊急手術は一年に一回ほどしかなかったし一週間もたってから救急車で運ばれてきたケースはまれだったのでよく覚えている、テレビの手術シーンのように思い出すんです。と答えた。・・・

今後は、原告の本人尋問に移っていく。先日元ミドリ十字、現田辺三菱は、原告らの陳述書について「原告らの出産状況についての陳述内容はいずれも長期間経過してからの陳述であり、通常であれば記憶が薄れているのが自然であるし、しかもカルテなどの客観的な証拠や、出産に立ち会った医師や医療関係者が存在しないにもかかわらず、医師または医療関係者の現場での発言や、投与されたとする薬剤の形状などについて陳述するなどあまりに不自然であり、その信用性に疑問があると言わざるをえない。」という主張をした。
確かに原告らの出産は昭和40年代、昭和50年代であり、長期間経過している。しかしながら、このような主張は、C型肝炎であることが判明するまでの間に、長期間経過することや、いわゆるC型肝炎特別措置法が平成20年1月に至って、ようやく制定されたことに全く配慮することがなく、カルテが保存されていなかった原告らは、医療関係者が生きていて、フィブリノゲン製剤等を投与したという証言をしてくれない限り、立証不可能であると主張していることと同じである。
また、医療関係者にとっても、30年~50年という長期間を経てからの陳述や証言になるので、たとえ医療関係者が陳述書を作成しても、証人台に立って証言しても、信用できないと主張することと同じである。
そうであれば、いわゆるC型肝炎特別措置法がフィブリノゲン製剤を投与されたという事実の立証責任を原告に課していると解釈すること自体が誤りであるということになる。
なぜなら、カルテが残っていなかったり、仮に残っていたとしても名古屋大学附属病院心臓血管外科のようにフィブリン糊投与の事実を記載しないのが通常であったりすれば、原告らは、立証不可能な立証責任を背負わされているということになるからである。

そこで田辺三菱補助参加人に次のような求釈明を行った。
(1)補助参加人は、同じ長期間の年数を経ているにもかかわらず、医師の証言は信用し、原告が、自ら経験したことを陳述した陳述書を信用できないと主張する根拠はなにか、釈明されたい。
(2)フィブリノゲン製剤を静注する場合、点滴をするものであるが、フィブリノゲン製剤の瓶は透明な高さ10センチくらいの小さな瓶である。
アメリカの貧民窟での売血など1000人以上のプール血漿から取り出したフィブリノゲンを乾燥させて白い粉末状になったものを高さ10cmくらいの小さな瓶に入れ、その瓶に、セットして販売していた50ccの蒸留水を入れて、溶かして透明になったフィブリノゲン製剤を、そのまま、すなわち、小さな瓶をそのまま逆さにして、点滴スタンドにぶら下げて静注するよう、ミドリ十字は病院や医師に説明し、とても便利なもので、止血剤としての効果が高く、3年間保存もきく等というセールスをしていたのである。
他の止血剤であるアドナ等は、輸液のパックの中に入れて静注していたのとは異なり、フィブリノゲン製剤は、極めて特徴的であった。また、小さい瓶であったため、500mlの輸液や200mlの輸血のパック等と比較して、大きさからいっても、形状的にも、極めて特徴的である。
そのため、原告や医師など医療関係者の中には、50年経ってもフィブリノゲン製剤のびんを覚えている人もいるのである。
以上のとおりなので、原告らの中には小さな瓶が点滴スタンドにぶら下がっていたり看護師さんが持ってきたことを覚えている原告がいるものであるが、どこに不自然性があるのか釈明されたい。

カルテのないC型肝炎訴訟は、とても難しい訴訟で私は辛酸なめ子である。

C型肝炎訴訟 カルテのないC型肝炎患者の闘い(17)

2015年11月09日 カテゴリー:C型肝炎給付金請求訴訟

映画「評決」を見て

ポール・ニューマン主演の「評決」を見た。医療過誤訴訟を扱った映画である。
全身麻酔は、9時間以上前に食事をした人に対してしかやってはいけないことになっている。吐瀉する恐れと、吐瀉した物が気管に詰まる恐れがあるからだ。出産のため病院に訪れた妊婦が全身麻酔をされ手術(帝王切開)されたが、心停止になり、話せない・聞こえない・立ち上がれない等の重篤な後遺症が残ってしまった。

この事件は圧倒的に原告が不利であった。被告医師2名は著明な医師であるのに対し、原告側の証人は老開業医のみ。ポール・ニューマンは著明な医師に証人を頼もうと思っていたが、被告側が手を回し、その医師は行方をくらましてしまった。裁判官も被告側につき、示談を勧めたり、被告側に有利な訴訟指揮をする。
ポール・ニューマンも、初めは示談で済まそうとしていた。相手は大病院だから相応の額はくれる。簡単に金になるいい仕事だと、そう思っていた。
しかし、実際に植物状態となってしまった被害者の悲痛な姿を目の当たりにした彼は、正義を志す。一念発起し、証人探しに奔走し始めたのである。
.何とか見つけたのが、当時その病院で働いていた看護師だ。既に病院を辞め、保母として働いていた彼女の証言は、「カルテには確かに1時間前に食事を取ったと記載した。しかし疲労が溜まっていた医師はそれをよく読まず、全身麻酔をしてしまった。そして医療事故が起きた。焦った医師は看護師に対し、『1時間前』を『9時間前』に書き換えないと、看護師を続けられなくしてやると脅した。」というのである。

何とか、その看護師に証人になってもらうことができた。しかし被告代理人弁護士は、時間稼ぎをして判例を助手に調べさせた。「看護師の持つカルテのコピーは、既にこちらが原本を証拠として提出している。証拠として認められない。」と判例を掲げて主張。被告側は、改竄したカルテの原本を先に提出していたのである。さらに「突然の証人は弾劾証拠としての証拠能力しかない。看護師の証言はすべて削除される。」という判例があると主張。被告側寄りの裁判官は、被告代理人の主張を採用し、陪審員に、この証人の証言は証拠から排除されると告げた。この裁判官が判決するのであれば、原告は確実に敗訴だ。

しかし、原告は勝訴した。一般人から選ばれた陪審員らは、正義を支持したのである。裁判官が看護師の証言を考慮しないよう伝えても、不正を目の前で証言された陪審員らの心証を覆すことはできなかった。
陪審員が「賠償額を原告の請求額より多くできるか」と裁判官に聞くシーンがあったが、被告寄りの裁判官であっても、「できます」と答えるしかなかった。

この映画を見ると、カルテがないC型肝炎訴訟の代理人である私は身につまされる。
カルテがない。医師は証人になりたがらない。それにも関わらず国は医師が生きている限り、医師の証人尋問を要求してくる。その医師がフィブリノゲン製剤等を使ったと証言しない限り、原告は勝訴できないと国は主張する。補助参加している田辺三菱(元ミドリ十字)は、フィブリノゲン製剤の病院ごとの納入実績につき、証拠を隠し、一部しか開示しない。圧倒的に原告が不利な裁判なのだ。
医師が証人になりたがらない理由は、フィブリノゲン製剤に止血剤としての効果があったというエビデンス(証明)がなかったにも関わらず医師たちが使用したため、C型肝炎になったので、医師の責任も問われかねないからである。もちろん、原告らはこの訴訟において、医師の責任を一切問うてはいない。しかし、医師は少しでも自分の責任を問われる恐れがあれば、証人にはなりたがらない。また、医師の中には医療過誤訴訟で痛い目に遭っている方もおり、医局や学会や医師会を通じて狭い医師の世界に「裁判に出ると大変なことになる」という噂が広く伝わっているからである。

それにしても、ひとりひとりの原告について、このような立証活動をしなければいけない訴訟だということを理解せず、私は引きうけてしまった。カルテのある厚生省方が救済されているのであるから、カルテのない方であっても、カルテのないことに何の責任もない方は、一律救済がすみやかにできるものだと思って代理人を引き受けてしまったのである。
真の一律救済ができる日がいつ来るのだろうか。

C型肝炎訴訟 カルテのないC型肝炎患者の闘い(16)

2015年07月02日 カテゴリー:C型肝炎給付金請求訴訟

C型肝炎訴訟 医師の行方を探して原告の本人尋問に至る

産婦人科の早稲田医師に金沢で証言してもらった件について、ようやく国から和解をしたい旨の上申書が提出された。証人尋問をした日は2015年3月11日であったが、和解上申書が来たのは、その日から約3ヶ月後である。あまりにも遅すぎる。遅すぎて、早稲田医師が重い病に倒れた。20kgも痩せたという。入院しておられ、勝訴的和解ができるとの報告ができない状態である。

今のところ、被告国は、手術や出産を担当した医師や助産師の証言を強く求める。中立であるべき裁判所も、カルテがない責任が原告にあるわけではなく、被告国にあるにもかかわらず、立証責任の転換をしようともせず、被告国のやり方に唯々諾々と従っている。
原告らは、病院に行って、今医師はどこにおられるか、連絡先を教えてもらえないかと頼んでも、個人情報だから教えられないと言われ、肩を落として帰ってくる。やむを得ず、5名の原告は、医師や助産師の連絡先や住所につき、調査嘱託をした。
裁判所からの調査嘱託であれば、個人情報云々で門前払いされることはないと思われるからだった。

Nさんは、聖霊病院で出産したが、常位胎盤早期剥離のため帝王切開で大量出血をしている。担当した医師は3名。助産師は外国人だ。医師のうち1人は、同窓会名簿に死亡と記載してあった。医師のうちもう1人は、他の病院のホームページに出ていたので、そこに調査嘱託をしたところ、だいぶ前に退職し死亡したと聞いている、という回答が来た。もう1人の医師は他の病院にいるかもしれないことが調査嘱託でわかったが、そこに連絡すると、そういう医師は現在いないと言われたので、さらにその病院に調査嘱託をして行方を探さねばならない。外国人の助産師は、だいぶ前にヨーロッパへ行ったままであるという。
Nさんは、K市民病院でC型肝炎の治療を受けていた。担当医師は、患者に負担のかかる肝生検が好きで(他の患者にも肝生検をし、10年経つとまた肝生検を勧めている。)、肝生検を行い、その結果が慢性肝炎であれば副作用の強いインターフェロン治療を行う医師である。肝生検を行ったのが何年か前で、その後の経過を見れば、血小板が少なくなり、肝臓の表面が凸凹したり、左葉が膨大していても肝硬変という診断をしないままインターフェロンを行うのである。
Nさんは、60歳を過ぎていたのに、インターフェロン治療を受けさせられ、副作用で苦しむ中、肝硬変が悪化し腹水が溜まり脳症まで発症して、訴訟提起後の平成26年9月に死亡されたのであった。
ご遺族の夫は、Nさんの無念の思いを晴らすために、3人目の医師の居所がわかればどこへでも行く心構えをしておられる。

SさんとHさんの医師及び助産師については、出産した病院から「不明」「死亡」という回答が来た。被告国が要求する医師にも助産師にも証人に立ってもらうことができないことがはっきりした。こうなった以上、SさんやHさん自身が本人尋問で供述して立証するしかない。
SさんとHさんの本人尋問こそ、カルテのないC型肝炎訴訟における立証のあるべき姿であろうと思う。

C型肝炎訴訟 カルテのないC型肝炎患者の闘い(15)

2015年04月17日 カテゴリー:C型肝炎給付金請求訴訟

C型肝炎訴訟 フィブリノゲン製剤という血液製剤

  1. 早稲田先生は、フィブリノゲン製剤の功罪についてもよくわかっておられた。
    人間の血液中には、フィブリノーゲンという血液凝固因子が存在する。フィブリノゲン製剤は、上記の血液凝固因子を精製抽出してつくられたもので、止血剤としてミドリ十字が販売した。
  2. 産婦人科領域では、昭和40年頃から、DIC(播種性血管内凝固症候群)になりやすい常位胎盤早期剥離や弛緩出血など多量出血の場合、止血のためにフィブリノゲン製剤の投与が推奨されていた。
  3. 東京地裁は、1975年(昭和50年)2月13日、すみやかに止血剤を投与せず輸血もしなかったとして病院の医療ミスを認める判決をなした。(中間報告書(*)P.451:参考資料-参考1)
  4. フィブリノゲン製剤を投与すると非A非B型肝炎になることが広く知られたのは、昭和62年、青森の産婦人科医が、フィブリノゲン製剤を投与したら急性肝炎が集団発生したことを厚生省に報告し、昭和62年4月17日、読売新聞で「産婦8人が急性肝炎 血液製剤が原因?」と報道されたからであった。
  5. ミドリ十字は、フィブリノゲン製剤がアメリカの貧民窟の人達1,000人以上から採取したプール血漿から製造されていることを知っていた。そしてフィブリノゲン製剤を投与すれば肝炎になる恐れがあることを知っていたので、フィブリノゲン製剤の箱の中には、医師に対するアンケート葉書を入れていた。しかし、医師からフィブリノゲン製剤を投与した患者が肝炎になったという葉書がきても、握り潰し国に報告をしなかった。
    青森でフィブリノゲン製剤による肝炎の集団発生が明らかになると、ミドリ十字は、エイズの時と同じように考えて、「それまでのフィブリノゲン製剤が非加熱だったから肝炎になったので、加熱すれば肝炎にならない」と主張し、加熱したフィブリノゲン製剤の認可を申請した。
    すると、厚生省はすぐに認可してしまった。
    ミドリ十字は、青森の産婦人科医にも「加熱したフィブリノゲン製剤なら肝炎になりません。フィブリノゲンHT-ミドリを使って下さい」と述べて、持っていった。それを信じた青森の産婦人科医は、加熱したフィブリノゲン製剤を投与した。しかし、その産婦さんも肝炎になってしまったのである。
  6. 早稲田先生は、金沢で産婦人科医会の役員をし、年1回の全国集会に出ておられたので、そのような経緯をすべてわかっておられた。フィブリノゲン製剤を投与すると肝炎になるようだということがわかったら、すぐフィブリノゲン製剤の投与をやめたという。
  7. しかし、これまでの経緯を見ると、昭和40年頃から平成3年頃までは、DICになる恐れがあるケースや出血量が多いケースでは、フィブリノゲン製剤を使って止血しないと、産婦人科医の医療ミスと言われかねないのであって、産婦人科医の多くがフィブリノゲン製剤を使わざるを得なかったのである。
  8. 日本国民の多くの方に薬害C型肝炎という災いをもたらしたフィブリノゲン製剤は、認可が取り消されたかと思ったら、どっこいそうではない。アメリカでは1977年に販売中止になっているが、日本では、今もミドリ十字を承継した田辺三菱が販売しているのである。ただし、先天性フィブリノゲン欠乏症の患者に限りであり、産科DICなど後天性フィブリノゲン欠乏症に使用してはならないことになっている。

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フィブリノゲン製剤の発売当初からミドリ十字社は血清肝炎の生じる危険があることを認識しており、ミドリ十字社の前身である日本ブラッドバンク社の専務取締役で、後にミドリ十字社の会長になった内藤良一は、1963(S38)年に日本産科婦人科学会雑誌15巻11号に「乾燥人血漿について私のお詫び」を載せ、乾燥血漿製剤に関して紫外線照射は血漿の肝炎ウイルスを不活化するのには1958(S33)年にStrumiaから「殆ど無効」と判決が下されるに至ったことを述べている。また、同文書で「私の罪業と申しますのは、私は陸軍軍医学校教官で、戦争直前米国フィラデルフィアにおいて凍結真空乾燥の技術を学んだことが契機となって、この日本における乾燥血漿の製造を開発したことであり、その結果多くの患者さんをこの乾燥血漿によって肝炎に罹らせたことであります。」と述べ、併せて乾燥人血漿による肝炎発生率は英国で4.5%~11.9%と報告されている、と述べている。それにもかかわらず、日本ブラッドバンク社は1964(S39)年に紫外線照射で「不活化」することを条件にフィブリノゲン-BBankの承認を得て発売しているのである。
(中間報告書(*)P.354、P.355:(5)本章のまとめ-1))

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血液凝固因子製剤とは、血漿中のたんぱく質を取り出した血漿分画製剤の一種で、止血の役割を果たす特定の血液凝固因子を抽出したものである。凝固因子は全部で12あり、フィブリノゲン製剤は血液凝固第一因子フィブリノゲンを、クリスマシンやPPSB-ニチヤクは第九因子やその他複数の因子を精製抽出してつくられた。
(薬害肝炎 大西史恵 週刊金曜日発行 P.13)

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*)中間報告書
『薬害肝炎の検証及び再発防止に関する研究 中間報告書(薬害肝炎の検証および再発防止に関する研究班 2009年3月27日)』(http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/03/dl/s0327-12a.pdf)