名古屋の弁護士事務所 北村法律事務所

名古屋で弁護士に相談するなら北村法律事務所へ。B型肝炎訴訟、相続、交通事故、離婚など、お気軽にご相談下さい。

コラム

Yearly Archives: 2018

遺言執行者

2018年12月28日 カテゴリー:コラム, 民事, 相続問題お客様の声, 遺産相続

みなさん、遺言執行という言葉を聞いたことがありますか。
今日は、遺言執行者という人がどんなことをするのかについてみてみましょう。

遺言執行者とは、遺言書に書かれている内容を実現する人のことです。
そして、この遺言書に書かれている内容を実現することを遺言執行といいます。

遺言内容の実現(遺言執行)と聞いてもピンとは着ませんが、
具体的には、不動産を指定された人(相続人)に移転の登記をしたり、
預金の解約や払い出しをしたりすることを言います。

このような遺言の執行は、相続人自身で行うこともできますが、遺言執行者が指定される場合もあるのです。

遺言執行者の選任は、遺言によるか、利害関係人の請求により
家庭裁判所が行うもので決められています。

指定されたものは、遺言者との関係やその書かれた遺言の内容を検討して、
遺言執行者に就任するか辞退するかを決めることとなります。

遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有していますが、
まずは、遅滞なく相続財産目録を作成して、相続人に交付しなければなりません

遺言執行者は、自分が行うべき事務を他の者に包括的に行わせることは原則として禁止され、
遺言によってあらかじめ許されている場合か、やむを得ない場合でなければなりません。

このように、遺言執行者は非常に責任のある事務を行うため、将来的に揉めそうな場合の遺言であれば、
あらかじめ遺言で弁護士を遺言執行者に指定しておくなどの対応を採られることをおすすめします

ぜひ、お気軽にご相談ください。

検認

2018年12月28日 カテゴリー:債務整理, 民事

今日は、家庭裁判所による検認についてみてみましょう。

これまで見てきたように、遺言書の作成には、厳格な方式が要求されています。

しかし、公正証書遺言以外の遺言については、
作成するときに、その方式がチェックされることはありません

そのため、遺言が見つかった場合、公正証書遺言を除いて、
まず、家庭裁判所において遺言の方式に関するチェック(検認)を受ける必要があります。

この検認をすることで、遺言書が確定し、偽造が防止されることとなるため、
その後にもめることのないよう行う保全手続きとしての意味があるといえます。

ただ、遺言の検認は、遺言書の開封後直ちに行うことが必要とされ、
実際には、開封と同時に行われているのが現状です。

ですので、もし、相続人であるあなたが遺言書を見つけたとしても、
その場で開封するなどはせず、家庭裁判所に検認の手続きを申し立てましょう

こにょうに検認とは、あくまで遺言の「方式」の確認手続きですので、
遺言そのものの有効性は判断されません

なお、改正法では、自筆証書遺言の法務局における保管制度が新設されます。
この制度を利用すれば、家庭裁判所による検認手続きは不要となりますので、
実質的には、自筆証書遺言が公正証書遺言に近くなった、もしくは、中間的な
制度と位置づけることができます。

それぞれの制度のメリット・デメリットを比較検討され、慎重に選択しましょう。

2つの遺言

2018年12月27日 カテゴリー:コラム, 遺産相続

これまで複数回にわたり遺言について書いてきました。
今日考えてみたいのは、もし、2つの遺言書があった場合どのような結末となるのか
どちらの遺言書が有効となるのかについてみてみたいと思います。

結論から述べますと、原則として、一番日付の新しい遺言が有効となります。

しかし、例外的にそれぞれの遺言書の内容に矛盾や抵触が無ければ、
それぞれ有効なものとして取り扱われることとなります。

では、それぞれの遺言書の内容に矛盾や抵触が無い場合とは、
一体どんな場合をいうのでしょうか。

例えば、Aさんが亡くなり、Aさんの書斎から
「甲に当地建物を相続させる」と書いてあったとします。
その直後、Aさんのタンスから
「乙に預金を相続させる」と書いてあったとします。
この場合には、1通目の「土地建物」と2通目の「預金」とでは矛盾も抵触もしません。
ですので、どちらの遺言も有効となり、甲さんは土地建物を、乙さんは預金を相続できます。

逆に、それぞれの内容に矛盾や抵触がある場合には、
後に作成した遺言により、先に作成した遺言を撤回したものとみなされ、
一番新しいもののみが有効となります。

これは、遺言書の形式に関係なく、公正証書遺言より新しい日付の自筆証書遺言があれば、
自筆証書遺言のみが有効となるということです。

遺言書は1通だけにしておくほうが、のちのち紛争を防止することができるのかもしれませんね。

自筆証書遺言

2018年12月27日 カテゴリー:コラム

今日は、自筆証書遺言という方式の遺言についてみてみましょう。

自筆証書遺言は、みなさんが「遺言書」という言葉を聞いてイメージする遺言書そのもので、
あなたが行う場合、あなたがその全文、作成日付及び氏名を自書(自筆で書くことが必要です。
それゆえ『自筆』証書遺言という名称なのです。)し、押印することによって作成する遺言のことを言います。

この自筆証書遺言という方式は、もっとも簡単であり、費用もかかりません
また、証人は不要ですので、あなたが作成した場合に、作成したことそのものや作成した内容を誰にも
言わないでおくこともできる方式です。

しかし、紛失したり、偽造されたりする危険性にさらされ、必要な要件を満たしていない場合、
方式の不備による無効となる恐れがあることに注意が必要です。

また、「Aさんに相続させる」などと書く本文以外も全て自書する必要があり、
代筆一切認められません

代筆が認められないため、当然ですが、パソコンを使って作成することもできません
ということは、自分で文字を書くことができない人は作成することはできないということになります。

なお、自筆証書遺言については、民法改正により、本文以外(具体的に言えば、財産目録など不動産に関しては登記情報、預貯金については銀行口座についてなど細かな事項)については、自筆でなくても良いという風に要件が緩和されます(その代わり、全ページに署名押印をする必要があります。)。

改正民法の施行は、既にお知らせしたとおり、2019年1月13日となります。

自筆証書遺言作成をご検討の方は、ぜひご相談ください。

公正証書遺言

2018年12月26日 カテゴリー:コラム, 相続問題お客様の声, 遺産相続

今日は、公正証書遺言についてみてみましょう。

公正証書遺言は、以下の方式に従い、公正証書で作成させる遺言を言います。
A 証人2人以上の立会い
B 遺言書が遺言の趣旨を公証人に口授
C 公証人が遺言者の口授を筆記する
D 遺言者および証人が筆記の正確なことを承認し、各自これに署名押印する
E 公証人が、その証書が適正な方式に従って作成された旨を付記し、署名押印する

公正証書遺言で遺言書を作成すれば、公証人役場において遺言を保管してくれますので、
遺言書が紛失してしまうことや第三者に内容を書き換えられたりする危険は
ほとんどといっていいほどありません

また、公証人が内容を含めてチェックしているため、方式不備や方式違反によって
むこうとなる恐れも滅多にないといえるでしょう

それに、公正証書遺言で遺言を作成すれば、相続開始後の家庭裁判所によるチェック(検認)を
請求する手続きが不要となります。

しかし、その一方で、公正証書遺言を作成するには、作成費用がかかりますし、
証人2人と公証人役場へ出向いていく必要性があります。

そうすると、自筆証書遺言とは違い、あなたが望む分配方法を他の誰か(証人2人や公証人)に
しられてしまうというデメリットもあります。

なお、改正法により、自筆証書遺言においても、保管制度が創設されます。
公正証書遺言の場合は、公証人役場での保管ですが、新制度の自筆証書遺言の保管場所は、
法務局となります。

また、いずれにしても保管場所へあなた本人が出向いていく必要があり、費用がかかる点は
共通していますので、それぞれのメリットとデメリットを比較してご検討される必要があります。

ご不明な点は、ぜひご相談ください。

遺言書の種類

2018年12月25日 カテゴリー:コラム

みなさん、遺言書にはいくつかの種類があるということをご存知でしょうか。
今日は、遺言書の種類について考えたいと思います。

民法上、遺言方式には、
・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言
・危急時遺言
・隔絶地遺言
という5つの種類があり、このいずれかの方式に従っていないと遺言は無効となってしまいます。

5つの種類のうち、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類を普通方式と呼び、
死が差し迫り、普通方式に従った遺言をする余裕がない場合に用いられるものを特別方式と呼びます。

特別方式の遺言は、あくまで例外的な場合ですので、それぞれに厳格な様式が求められています。

遺言書作成を検討されている方はぜひ、ご相談ください。

遺言書を書くメリット

2018年12月21日 カテゴリー:コラム

おはようございます。

突然ですが、遺言書を書くメリットとはなんでしょう。

遺言書を書くメリットは、主に次の2点であると思います。

1.あなたの思い通りに遺産を分けられること

あなたが遺言書を残しておけば、あなたの希望通りに残った遺産を分配することができます

ただ、あなたが希望する通りであれば、どんな分配方法でも許されるわけではなく、相続人の中に遺留分を有する方がいらっしゃる場合には、その遺留分を無視すると、その方から遺留分減殺請求という請求をされる恐れがあるので、注意が必要です。

なお、遺留分や遺留分減殺請求については、今後書きたいと思います。

2.トラブルを未然に防止することができること

あなたが遺言書を残しておけば、あなたの死後、あなたの遺産をどのように分配して欲しいのか、あなたの意思が明確になるため、相続人の間での争いを防ぐことができます。

普段仲良くしている相続人たちであったとしても、安心することはできません。

相続の際には、全く無関係の第三者が知恵を授けたり、細かな事情が変わることで、すぐトラブルへと発展する危険性が常に潜んでいるからです。

また、逆に、あなたがあまりにも偏った不平等とも言える内容の遺言書を作成してしまった場合、それが相続人間でのトラブルのもととなる場合もありますので、どうぞ慎重に検討されることを提案いたします。

 

遺言とは

2018年12月20日 カテゴリー:コラム

相続ブログですので、今回は「遺言」についてみてみようと思います。

遺言という言葉を聞いてどんなことを思い浮かべるでしょうか。

遺言とは、あなたが、自分の財産について、あなた自身の最終的な意思を死後に遺すものをいいます。

あなたが、自分の財産を誰に、どのようにして遺すかということについて、自分で決めたいと思うことは当然だと思います。

また、あなたがはっきりとした遺志を明確にしておくことで、自分の死後、相続人が争うことを未然に防ぐことができます。

以上のように、遺言には、あなたの意思を明確に死後に遺せる点及び死後の相続人間の無用な争いを防止できる点からも意味があるのです。

 

自筆証書遺言の保管制度

2018年12月19日 カテゴリー:コラム, 遺産相続

今回は、自筆証書遺言の保管制度について、みてみたいと思います。
この制度は、今回の改正により創設された制度ですので、ぜひご確認ください。

(1)制度
自筆証書遺言は、遺言者が作成し、そのまま遺言者の家で保管することが一般的だといえます。
そうすると、紛失したり、他の者に偽造されるなどの危険に常にさらされることになりますし、
そもそも遺言の存在や有効性をめぐって紛争が生じやすいという欠点がありました。

遺言という性質上、遺言者が、自分が作成した遺言をどこに保管したかなどを公言することはほぼなく、
遺言者以外どこにしまったか分からなくなってしまい、見つからないなんてことも起こってしまいます。

そこで、改正法においては、自筆証書遺言を法務局に保管する制度が創設されることとなりました。

これにより、紛失や偽造の危険にさらされることなく、安全に保管されることとなり、
存在や有効性をめぐる紛争は起こらないと思われます。

(2)保管手順

法務局への保管手続きですが、

①自筆証書遺言を法務局に作成者本人自らが出頭、持参し、

②法務局において厳格な本人確認をされたうえで、

③遺言書の原本を保管してもらう

という流れになると思われます。

以上のように、自筆証書遺言の保管という事の性質上、作成者本人の厳格な本人確認が求められるため、
絶対に本人が出向く必要があり、代理人による方法は認められないことになると考えられます。

そうだとすれば、作成者本人が病気等の事情で法務局に直接出向くことができない場合は、
代替制度が用意されていないので、この保管制度を利用することはできないという点に注意が必要です。

なお、保管費用は数千円程度で済むと言われており、利用しやすく、また、この制度を利用した場合、
相続開始後の裁判所による確認(検認)が不要なので、非常にスムーズな手続きの進行が期待されます。

この保管制度の施行日は、2020年(平成32年)7月10日です。

 

自筆証書遺言の保管について

2018年12月17日 カテゴリー:コラム

今回は、自筆証書遺言の保管制度について、みてみたいと思います。
この制度は、今回の改正により創設された制度ですので、ぜひご確認ください。

(1)制度
自筆証書遺言は、遺言者が作成し、そのまま遺言者の家で保管することが一般的だといえます。
そうすると、紛失したり、他の者に偽造されるなどの危険に常にさらされることになりますし、
そもそも遺言の存在や有効性をめぐって紛争が生じやすいという欠点がありました。

遺言という性質上、遺言者が、自分が作成した遺言をどこに保管したかなどを公言することはほぼなく、
遺言者以外どこにしまったか分からなくなってしまい、見つからないなんてことも起こってしまいます。

そこで、改正法においては、自筆証書遺言を法務局に保管する制度が創設されることとなりました。

これにより、紛失や偽造の危険にさらされることなく、安全に保管されることとなり、
存在や有効性をめぐる紛争は起こらないと思われます。

 

(2)保管手順

法務局への保管手続きですが、

①自筆証書遺言を法務局に作成者本人自らが出頭、持参し、

②法務局において厳格な本人確認をされたうえで、

③遺言書の原本を保管してもらう

という流れになると思われます。

 

以上のように、自筆証書遺言の保管という事の性質上、作成者本人の厳格な本人確認が求められるため、
絶対に本人が出向く必要があり、代理人による方法は認められないことになると考えられます。

そうだとすれば、作成者本人が病気等の事情で法務局に直接出向くことができない場合は、
代替制度が用意されていないので、この保管制度を利用することはできないという点に注意が必要です。

なお、保管費用は数千円程度で済むと言われており、利用しやすく、また、この制度を利用した場合、
相続開始後の裁判所による確認(検認)が不要なので、非常にスムーズな手続きの進行が期待されます。

この保管制度の施行日は、2020年(平成32年)7月10日です。