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コラム

Monthly Archives: 2月 2017

離婚「裁判沙汰」、抵抗なく―家裁の案件 昨年100万件超え―

2017年02月13日 カテゴリー:離婚問題

~弁護士北村明美(愛知県名古屋市)の離婚相談ブログ~

 

弁護士を31年やってきての実感ですが、近年、離婚や相続の案件がますます増えています。

家裁の待合室が、人であふれ、椅子に座れない時もあるくらいです。

 

 

 

家庭裁判所が扱う「家事事件」が、2016年に初めて100万件を超えることが確実になった。

大きな要因の1つが、離婚をめぐる夫婦のトラブルが数多く家裁に持ち込まれるようになったことだ。

 

「夫婦が激しく争い、歩み寄りが難しい案件が増えた」。離婚を巡る訴訟に詳しいベテラン裁判官は、実感を語る。

 

専門家は、夫婦の問題が裁判沙汰になるのを敬遠したかつての風潮が弱まり、裁判所に解決を求めていると分析する。

 

引用:日本経済新聞(夕刊)2017年2月9日

 

 

離婚などについての相談がありましたら、離婚・男女問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。ぜひ、ご連絡下さい。

 

 

離婚・男女問題に強い弁護士に、相談してください。

北村明美弁護士が弁護士を31年間やって、わかったのは
「愛は永遠ではない!」
ということです。
「一生愛しますという言葉は信用できない!」
ということです。
狂おしく燃えて、求め合って、一緒になった2人なのに、なぜ人は妻以外の人を、好きになってしまうのでしょうか。

今や離婚する人は、多数派になりつつあります。
離婚して実家に戻っても、出戻りとは言われません。かえって年老いた父母が娘と跡継ぎの孫が来てくれたと言って、喜んだりします。
離婚しても世間から白い目で見られることはなくなり、母子家庭であれば社会福祉の援助が受けられる時代になっています。
夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。

離婚を考えたら

①慰謝料
②財産分与
③子供の親権者
④養育費
⑤離婚が成り立つまでの生活費(婚姻費用)

など、大切な問題がありますので、できる限り早くご相談ください。

賭け事をやるような人とは、結婚しない方がいい!

2017年02月13日 カテゴリー:離婚問題

~弁護士北村明美(愛知・名古屋)の企業・相続・悪徳商法ブログ~

 

大王製紙のトイレットペーパーやティッシュペーパー(ブランド名:エリエール等です)を買われたことはありますか。

大王製紙前会長の井川意高氏が、2016年12月14日、刑務所から仮出所しました。

時同じくして、2016年12月15日、カジノ法案が衆院で可決し、成立しました。

井川氏は、自分が3年2ヶ月の刑期を終えた翌日に、カジノ法案が成立するなんて、皮肉なものだと述べていたそうです。

先日、井川意高氏の懺悔録「溶ける」が、幻冬舎から出版されました。

 

「大王製紙社長の長男として生まれ、幼少時代は1200坪の屋敷で過ごし、東大法学部に現役合格。42歳で社長就任。順調な経営、華麗なる交遊・・・

すべてを手にしていたはずの男は、なぜ“カネの沼”にハマり込んだのか?

 

『カジノのテーブルについた瞬間、私の脳内には、アドレナリンとドーパミンが噴出する。勝ったときの高揚感もさることながら、負けたときの悔しさと、次の瞬間に湧き上がってくる「次は勝ってやる」という闘争心がまた妙な快楽を生む。だから、勝っても負けてもやめられないのだ。地獄の釜の蓋が開いた瀬戸際で味わう、ジリジリと焼け焦げるような感覚がたまらない(第八章「灰燼」より)』

 

カジノでの使用目的で、七つの子会社から総額106億8000万円もの資金を独断で借り入れた事実が発覚。

2011年11月、会社法違反(特別背任)の容疑で東京地検特捜部に逮捕される。

2013年6月、懲役4年の実刑判決が確定―。

2016年12月14日、3年2ヶ月の刑期を終え、仮出所した。」

(幻冬舎広告より抜粋)

 

 

 

 

離婚などについての相談がありましたら、離婚・男女問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。ぜひ、ご連絡下さい。

 

 

離婚・男女問題に強い弁護士に、相談してください。

北村明美弁護士が弁護士を31年間やって、わかったのは
「愛は永遠ではない!」
ということです。
「一生愛しますという言葉は信用できない!」
ということです。
狂おしく燃えて、求め合って、一緒になった2人なのに、なぜ人は妻以外の人を、好きになってしまうのでしょうか。

今や離婚する人は、多数派になりつつあります。
離婚して実家に戻っても、出戻りとは言われません。かえって年老いた父母が娘と跡継ぎの孫が来てくれたと言って、喜んだりします。
離婚しても世間から白い目で見られることはなくなり、母子家庭であれば社会福祉の援助が受けられる時代になっています。
夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。

離婚を考えたら

①慰謝料
②財産分与
③子供の親権者
④養育費
⑤離婚が成り立つまでの生活費(婚姻費用)

など、大切な問題がありますので、できる限り早くご相談ください。

父が生きている時に書いた相続放棄するという書面は、有効ですか(愛知県Oさん)

2017年02月13日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(愛知・名古屋)の企業・相続ブログ~

 

(愛知県名古屋市T.Oさんより)

Q.私は、自宅を建てる時、父から1300万円もらいました。

その時、父は、「相続放棄をするという書面にサインしておいてくれ」と言ったので、1300万円もらいたかったため、相続放棄をするという書面に、署名押印してしまいました。

父は、昨年の5月に亡くなりました。

10年前にやった相続放棄をするという書面は、有効になってしまい、私は1円ももらえないでしょうか。

遺産は、1億5600万円あるときいています。

 

A.相続放棄をするという書面は、無効です。

お父さんが生きている間に、相続放棄はできません。

遺言は、ありましたか?

ないんですね。

それだったら、配偶者が2分の1、子供2人がそれぞれ4分の1ずつということになります。

お兄さんも、2000万円の贈与を受けているのですね。

そうすると、遺産は、1億5600万円に、あなたに対する特別受益1300万円と、お兄さんに対する特別受益2000万円を持ち戻して加算し、観念上は、

 

1億5600万円

+  1300万円

+  2000万円

=1億8900万円

 

あなたの取り分は、1億8900万円×4分の1-1300万円=3425万円

 

となります。

 

お父さんが生きている時にした相続放棄は、無効になるので、きちんと自分の法定相続分を、請求しましょう。

 

 

相続、企業問題などのご相談は、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。

ぜひ、ご連絡下さい。

 

 

相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。

骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。

弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。

兄弟姉妹は、互いにライバルだ。

後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。

相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。

ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美

カジノに行ってはダメ!賭け事をやったら破滅する!

2017年02月13日 カテゴリー:企業問題, 悪徳商法, 遺産相続

~弁護士北村明美(愛知・名古屋)の企業・相続・悪徳商法ブログ~

 

大王製紙のトイレットペーパーやティッシュペーパー(ブランド名:エリエール等です)を買われたことはありますか。

大王製紙前会長の井川意高氏が、2016年12月14日、刑務所から仮出所しました。

時同じくして、2016年12月15日、カジノ法案が衆院で可決し、成立しました。

井川氏は、自分が3年2ヶ月の刑期を終えた翌日に、カジノ法案が成立するなんて、皮肉なものだと述べていたそうです。

先日、井川意高氏の懺悔録「溶ける」が、幻冬舎から出版されました。

 

 

 

「大王製紙社長の長男として生まれ、幼少時代は1200坪の屋敷で過ごし、東大法学部に現役合格。42歳で社長就任。順調な経営、華麗なる交遊・・・

すべてを手にしていたはずの男は、なぜ“カネの沼”にハマり込んだのか?

 

『カジノのテーブルについた瞬間、私の脳内には、アドレナリンとドーパミンが噴出する。勝ったときの高揚感もさることながら、負けたときの悔しさと、次の瞬間に湧き上がってくる「次は勝ってやる」という闘争心がまた妙な快楽を生む。だから、勝っても負けてもやめられないのだ。地獄の釜の蓋が開いた瀬戸際で味わう、ジリジリと焼け焦げるような感覚がたまらない(第八章「灰燼」より)』

 

カジノでの使用目的で、七つの子会社から総額106億8000万円もの資金を独断で借り入れた事実が発覚。

2011年11月、会社法違反(特別背任)の容疑で東京地検特捜部に逮捕される。

2013年6月、懲役4年の実刑判決が確定―。

2016年12月14日、3年2ヶ月の刑期を終え、仮出所した。」

(幻冬舎広告より抜粋)

 

相続、企業問題などのご相談は、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。

 

ぜひ、ご連絡下さい。

相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。

骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。

弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。

兄弟姉妹は、互いにライバルだ。

後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。

相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。

ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美

男性でも、離婚相談に応じてもらえますか(愛知県Kさん)

2017年02月07日 カテゴリー:離婚問題

~弁護士北村明美(愛知県名古屋市)の離婚相談ブログ~

 

 

(愛知県東海市在住K.Kさんより)

Q.私は男性ですが、離婚の相談に応じてもらえるのですか。

妻から不当に高い財産分与の請求をされ、困っています。

 

 

A.男性の方でも、相談に応じていますし、相談内容におかしなことがなければ、委任を受けて、一生懸命やっています。

 

例えば、最近解決できた件ですが、妻側が全部で4000万円請求していた財産分与の件を、1600万円でおさめることができ、依頼人は、とても喜んでおられました。

 

また、妻が不貞をし、子供をおいて家を出て行った件では、子供は小学校1年生と小学校4年生の男の子2人でしたが、2人の男の子の親権者を、父である男性がとることができ、また、妻と愛人から慰謝料ももらうことができました。

今では、父である男性の父母の協力も得て、子供2人は、愛情に恵まれた、落ち着いた生活をしています。

 

 

 

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離婚・男女問題に強い弁護士に、相談してください。

北村明美弁護士が弁護士を31年間やって、わかったのは
「愛は永遠ではない!」
ということです。
「一生愛しますという言葉は信用できない!」
ということです。
狂おしく燃えて、求め合って、一緒になった2人なのに、なぜ人は妻以外の人を、好きになってしまうのでしょうか。

今や離婚する人は、多数派になりつつあります。
離婚して実家に戻っても、出戻りとは言われません。かえって年老いた父母が娘と跡継ぎの孫が来てくれたと言って、喜んだりします。
離婚しても世間から白い目で見られることはなくなり、母子家庭であれば社会福祉の援助が受けられる時代になっています。
夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。

離婚を考えたら

①慰謝料
②財産分与
③子供の親権者
④養育費
⑤離婚が成り立つまでの生活費(婚姻費用)

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夫が倒産状態なのに、妻が自宅を財産分与してもらってしまってもいいのでしょうか(愛知県Fさん)

2017年02月02日 カテゴリー:離婚問題

~弁護士北村明美(愛知県名古屋市)の離婚相談ブログ~

 

(愛知県刈谷市在住M.Fさんより)

Q.夫が倒産状態なのに、妻が自宅を財産分与してもらってしまうと、詐害行為(悪意をもって夫が不当に財産を減らして、支払わなければならない借金を支払えないようにする行為)だといわれませんか。

 

それが心配です。

 

 

A.最高裁判所の昭和58年12月19日の判例は、次のようにいっています。

 

「離婚に伴い財産分与をした者(この場合夫)が、すでに債務超過の状態にあったとしても、その財産分与が過大でない限り、詐害行為として取消しの対象とはならない。」

 

財産を隠すための偽装離婚等という場合ではなく、財産分与としても過大でない場合は、大丈夫ですので、安心してね。

 

 

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離婚・男女問題に強い弁護士に、相談してください。

北村明美弁護士が弁護士を31年間やって、わかったのは
「愛は永遠ではない!」
ということです。
「一生愛しますという言葉は信用できない!」
ということです。
狂おしく燃えて、求め合って、一緒になった2人なのに、なぜ人は妻以外の人を、好きになってしまうのでしょうか。

今や離婚する人は、多数派になりつつあります。
離婚して実家に戻っても、出戻りとは言われません。かえって年老いた父母が娘と跡継ぎの孫が来てくれたと言って、喜んだりします。
離婚しても世間から白い目で見られることはなくなり、母子家庭であれば社会福祉の援助が受けられる時代になっています。
夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。

離婚を考えたら

①慰謝料
②財産分与
③子供の親権者
④養育費
⑤離婚が成り立つまでの生活費(婚姻費用)

など、大切な問題がありますので、できる限り早くご相談ください。

相続税対策の養子縁組は有効―当事者の縁組の意思を重視―

2017年02月01日 カテゴリー:企業問題, 遺産相続

~弁護士北村明美(愛知・名古屋)の企業・相続ブログ~

 

「相続税対策で孫と結んだ養子縁組は有効かどうか」が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(木内道祥裁判長)は1月31日、「節税目的の養子縁組でも直ちに無効とはいえない」との初判断を示した。判決は、相続税対策として縁組が広がりつつある現状を追認した形。縁組が無効となるのは、当事者に縁組の意思がない場合に限られそうだ。

 

有効性が争われたのは、2013年に82才で亡くなった福島県の男性と孫との養子縁組。男性は亡くなる前年、当時1才だった長男の息子である孫と縁組した。それまで男性の法定相続人は、長男と娘2人の3人だったが、孫との縁組が有効なら4人となる。男性の死後、娘2人が「縁組は無効」と提訴した。

 

相続税額は、遺産全体から一定額を差し引いた上で算出される。

相続人が多いほど控除額が増えて税金が減るため、資産が多い場合に節税目的で養子を増やすケースが少なくない。

 

今回の訴訟では、男性に縁組の意思があったかどうかが争点となった。

一審・東京家裁は、有効と認定。二審・東京高裁は、無効と判断。孫側が上告した。最高裁の第3小法廷は、「節税の動機と縁組の意思は、併存し得る」と指摘。縁組の意思があれば、節税目的の養子縁組を認める初の判断を示したうえで、「男性に縁組の意思がないとはいえない」として孫との縁組は有効と結論づけた。

 

引用:日本経済新聞 朝刊 2017年2月1日

 

 

 

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相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。

骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。

弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。

兄弟姉妹は、互いにライバルだ。

後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。

相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。

ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美