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コラム

Monthly Archives: 10月 2016

C型肝炎訴訟 予防接種でC型肝炎になった人は、給付金がもらえないのはなぜですか(岐阜県Sさん)

2016年10月17日 カテゴリー:C型肝炎給付金請求訴訟

~弁護士 北村明美のC型肝炎コラム~

 

(岐阜県岐阜市在住K.Sさんより)

Q.予防接種でB型肝炎がうつった人は、B型肝炎特別措置法で給付金がもらえるのですが、予防接種でC型肝炎にうつった人は、給付金がもらえないのはなぜですか。

 

A.現在、法律ができて給付金がもらえるようになっているのは、

 

(a)予防接種でB型肝炎がうつった方、あるいは、その方から母子感染(父子感染)した方。

(b)フィブリノゲン製剤、クリスマシン、PPSBなどの、第Ⅸ因子製剤を止血剤などとして投与され、C型肝炎になった方

 

だけです。

 

輸血でB型肝炎やC型肝炎になった方は、救済されていません。

 

予防接種でC型肝炎にうつった方も、救済の対象になっていません。

その理由は、B型肝炎が、うつりやすいのに比較して、C型肝炎はうつりにくいからだといわれています。

しかし、全くうつらないわけではありません。

うつる確率がB型肝炎より低いだけの話です。

 

ある医師は、ツベルクリン注射ではうつりにくいかもしれないが、種痘の場合は、同じメスで何十人も種痘を接種したので、C型肝炎はうつるのではないかと言っています。

 

①輸血をしていない

②予防接種しか原因は考えられない

③C型肝炎ウイルスがまだ体内に残っている方

 

は、ぜひ、国を相手に裁判を起こすことを検討してみませんか。

預貯金を遺産分割の対象にし、取得するには(愛知県Kさん)

2016年10月17日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(名古屋)の相続コラム~

 

(愛知県名古屋市在住Y.Kさんより)

Q.兄とは、遺産分割の話合いがつかず、家庭裁判所に調停を申し立てました。

でも、強欲な兄とは、調停でも話をまとめることができませんでした。

そのため、審判というものになりました。

裁判官が、「審判では、預貯金は原則として遺産分割の対象にしませんが、双方が合意したら対象にすることができます。合意できますか?」と聞きました。

兄は、合意できないと即座に述べたので、預貯金は、審判では遺産分割の対象にならないことになりました。

では、どうしたら、預貯金の2分の1を、私が取得できるのでしょうか。

 

A.各銀行や、郵便局に対して、法定相続人は2人であり、あなたの法定相続分は2分の1であるということを説明して、2分の1を払ってほしいという申入れをします。

弁護士からやる場合は、内容証明を出します。

 

証拠(戸籍謄本など一式)を示せば、支払ってくれる銀行も、少しあります。

しかし、多くの銀行や郵便局は、訴訟を起こさないと、支払ってくれません。

 

なぜこんな変なことになっているかというと、最高裁判例で、預貯金は、可分債権であり、相続開始とともに、各相続人が、法定相続分を取得するということになっているからです。

 

弁護士北村は、上記判例が、不公平を招いている事例もあるので、賛成できかねています。

 

なお、やがて、銀行預金について、最高裁判例が出る予定だと聞いています。

 

 

このようなご相談がありましたら、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。

ぜひ、ご連絡下さい。

相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。

骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。

弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。

兄弟姉妹は、互いにライバルだ。

後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。

相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。

ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美

米倉涼子さんはなぜ離婚トラブルが長引いているのか(愛知県Iさん)

2016年10月14日 カテゴリー:離婚問題

~弁護士北村明美(名古屋)の離婚相談コラム~

 

(愛知県犬山市在住S.Iさんより)

Q.私はドクターXのファンなんです。スカッとするからです。

これをみて、米倉涼子さんのファンにもなりました。

米倉さんは、まだ離婚のトラブルが長引いているようですが、どうしてなんでしょうか。

米倉さんもその夫も経済力はあると思うのですが、嫌になれば別れてしまえばいいのに…。

私も今離婚調停が長引いていて、他人事とは思えません。

 

 

A.米倉さんのケースは、離婚原因が明確ではないということが、長引いている原因のひとつだと思います。

夫が不貞したとか、夫がDVで米倉さんが怪我をし、診断書があるなどというケースではないようです。

モラハラや、精神的なDVというのは、非常に立証しにくいです。

 

また、米倉さんが今売れっ子でお金を稼いでいるので、そのお金に相手方が執着していることはないでしょうか。

 

ともかく、米倉さんもS.Iさんも、早く離婚して、新しい人生を踏み出せるようになるといいなと願っています。

 

 

 

 

 

 

ご相談がありましたら、離婚・男女関係に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。ぜひ、ご連絡下さい。

 

 

離婚・男女問題に強い弁護士に、相談してください。

北村明美弁護士が弁護士を31年間やって、わかったのは
「愛は永遠ではない!」
ということです。
「一生愛しますという言葉は信用できない!」
ということです。
狂おしく燃えて、求め合って、一緒になった2人なのに、なぜ人は妻以外の人を、好きになってしまうのでしょうか。

今や離婚する人は、多数派になりつつあります。
離婚して実家に戻っても、出戻りとは言われません。かえって年老いた父母が娘と跡継ぎの孫が来てくれたと言って、喜んだりします。
離婚しても世間から白い目で見られることはなくなり、母子家庭であれば社会福祉の援助が受けられる時代になっています。
夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。

離婚を考えたら

①慰謝料
②財産分与
③子供の親権者
④養育費
⑤離婚が成り立つまでの生活費(婚姻費用)

など、大切な問題がありますので、できる限り早くご相談ください。

 

相続した実家を、処分したいのですが(愛知県Aさん)

2016年10月14日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(名古屋)の相続コラム~

 

(愛知県春日井市N.Aさん)

Q.父が11年前に亡くなり、私がその2~3年後に母を引取り、認知症になった後施設に入ってもらって、ときどき訪ねていました。

その母が、今年の2月に亡くなりました。

父母の実家は、岐阜県の恵那市の山間にあるのですがここ5年ほど全く行っていなかったのです。先日行ってみたらツタが木に絡まり、庭は草ボーボーで、家にたどり着くのも大変でした。

実家の土地は広いし、家も立派な広い家ですが、人が住まなくなってだいぶ経つので、ボロボロでした。

実家はもういりません。

弟や妹もいらないと言います。

どうしたらいいでしょうか。

 

 

A.相続した後、早いうちに売ってしまえばどうですか。

空家対策で、売って利益が出ても、3000万円までは譲渡所得税がかかりません。

恵那市でも、大井町や駅やインターの近くなどは、それなりの値段がつくのではないかと思います。

期限もありますし、その他細かな条件もありますので、昨日コラムにアップした「相続した実家の空家対策」を見てみて下さいね。

 

 

 

 

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「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
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後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

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相続した実家の空家対策

2016年10月13日 カテゴリー:企業問題, 遺産相続

~弁護士北村明美(名古屋)の相続・遺産コラム~

 

被相続人の居住用財産に係る譲渡職の特別控除の特例の創設(租税特別措置法35条新設)3000万円控除―相続した実家の空家対策

 

相続開始の直前において、被相続人が居住していた一定の要件を満たす家屋(*)及び敷地を、相続または遺贈により取得をした個人が、下記の表のように譲渡をした場合には、その譲渡に係る譲渡所得の金額について、3000万円の特別控除が適用されることになりました

 

対象者 相続または遺贈により、被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等を取得した者
対象財産 被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等(相続開始の時から譲渡の時まで事業の用、貸付の用または居住の用に供されていたことがあるものは対象外)
譲渡要件 相続開始があった日から(平成25年1月2日以降の相続に限る。)同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に、

①被相続人居住用家屋を耐震リフォームし、その被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等を譲渡した場合(譲渡の時に耐震基準を満たしていて、耐震リフォームをしない場合を含みます。)

または、

②被相続人居住用家屋の取壊し等後に被相続人居住用家屋の敷地等を譲渡した場合

譲渡価格制限 譲渡価格が1億円を超えないこと
適用期間 平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間の譲渡

 

(*)「一定の要件を満たす家屋」とは、

(ⅰ)昭和56年5月31日以前に建築されたこと

(ⅱ)区分所有建物ではないこと

(ⅲ)相続開始の直前において、被相続人以外に居住をしていた者がいなかったこと

を満たす家屋をいいます。

 

 

 

 

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「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
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兄弟姉妹は、互いにライバルだ。

後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。

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ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美

結婚後、夫がホモセクシャルだとわかった。(岐阜県大垣市Oさん)

2016年10月13日 カテゴリー:離婚問題

~弁護士北村明美(名古屋)の離婚相談コラム~

 

(岐阜県大垣市在住M.Oさんより)

Q.友人の紹介で、1年ほどデートを重ね、9月に結婚式を挙げました。

結婚式は、私が前から憧れていたチャペルで挙げ、友達もたくさん呼んで、皆に祝福してもらえ、とても素敵な思い出になりました。

 

ところが、結婚後、夫は私に触ろうとしないのです。

私がキスをしようとしても、すり抜けるようにして話題を変えてしまうので、性関係がないまま、1ヶ月が経ちました。

 

先日、夫のスマホをそっと見ると、ホモセクシャルなサイトにアクセスしていたことがわかりました。アクセスしたり、ホモ仲間とメールをしていたのです。

ショックでした。

どうしたらいいでしょうか。

 

A.あなたは、夫がホモセクシャルだとは知らなかったのですね。

普通の男と女の結婚をしたつもりだったのですね。

 

夫と性関係がなく、かつ、夫が男性の方が好きという結婚生活を続けていくことはできますか?

できない、ということなのですね。

 

それでしたら、きちんと証拠を集めて、離婚に踏み出しましょう。

慰謝料ももらえるはずです。

 

 

 

 

 

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狂おしく燃えて、求め合って、一緒になった2人なのに、なぜ人は妻以外の人を、好きになってしまうのでしょうか。

今や離婚する人は、多数派になりつつあります。
離婚して実家に戻っても、出戻りとは言われません。かえって年老いた父母が娘と跡継ぎの孫が来てくれたと言って、喜んだりします。
離婚しても世間から白い目で見られることはなくなり、母子家庭であれば社会福祉の援助が受けられる時代になっています。
夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。

離婚を考えたら

①慰謝料
②財産分与
③子供の親権者
④養育費
⑤離婚が成り立つまでの生活費(婚姻費用)

など、大切な問題がありますので、できる限り早くご相談ください。

 

妻から暴力を受けていました。(三重県Iさん)

2016年10月12日 カテゴリー:コラム, 離婚問題

~弁護士北村明美(名古屋)の離婚相談コラム~

 

(三重県四日市市在住A.Iさんより)

Q.お恥ずかしい話ですが、私は妻から暴力を受けていました。

妻は、とても美人で私はそれに惹かれて結婚したのですが、私のいないところで前妻の子供が言うことをきかないといっては叱り、雪の日にしつけだと言って外に出したり、怪我をさせたりしていました。

そのことを後で知っても、私は妻との間に子供もあったし、妻に未練があったので、離婚を決意することはできませんでした。

でもやがて、私や妻との間の娘に対しても、妻はつねる、蹴飛ばす、殴る、物差しで叩くなどの暴力を振るうようになったのです。

私のような男(私は背も大きく、身体もがっちりしています)が、小柄な女性に暴力を振るわれて苦しみ、離婚を決意するケースは他にもあるでしょうか。

 

 

A.あります。

あなただけではありません。

妻の暴力は、止みそうにないということなので、離婚に一歩踏み出しましょう。

 

DVというと、夫が妻に、というのが普通ですが、逆もあるのです。

夫の方が妻とは争いたくないという考え方をして耐えていると、妻はだんだんエスカレートするのです。

 

 

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「愛は永遠ではない!」
ということです。
「一生愛しますという言葉は信用できない!」
ということです。
狂おしく燃えて、求め合って、一緒になった2人なのに、なぜ人は妻以外の人を、好きになってしまうのでしょうか。

今や離婚する人は、多数派になりつつあります。
離婚して実家に戻っても、出戻りとは言われません。かえって年老いた父母が娘と跡継ぎの孫が来てくれたと言って、喜んだりします。
離婚しても世間から白い目で見られることはなくなり、母子家庭であれば社会福祉の援助が受けられる時代になっています。
夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。

離婚を考えたら

①慰謝料
②財産分与
③子供の親権者
④養育費
⑤離婚が成り立つまでの生活費(婚姻費用)

など、大切な問題がありますので、できる限り早くご相談ください。

 

父の遺言通りではなく、子供で話合って財産の分け方を決めてもいいですか(愛知県Kさん)

2016年10月12日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(名古屋)の相続コラム~

 

(愛知県豊田市在住D.Kさんより)

Q.父は遺言を残していきました。

でも、遺言を作った時の財産は、父が亡くなった時、かなり減っておりました。

アパートや工場は売ってしまい、お金も投信にして何千万も損をしています。

遺言通りにすると、子供ら3人が極めて不公平になるので、3人で話合って、分け方を決めようと思うのですが、いいでしょうか。

 

 

A.子供さんら3人が法定相続人のすべてですか。

すべてであるのであれば、遺言通りにせず、3人で遺産分割協議をして分けることは違法ではありません。

安心して下さい。

 

 

 

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骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。

弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。

兄弟姉妹は、互いにライバルだ。

後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。

相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。

ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美

C型肝炎訴訟 輸血が原因でC型肝炎になった方を救済する法律は、現在ありません

2016年10月12日 カテゴリー:C型肝炎給付金請求訴訟

連日のように、「C型肝炎訴訟で給付金がもらえないか」というお問い合わせを受けますが、あまり前向きな回答ができておりません。

 

何が原因でC型肝炎になったかを聞いてみると、輸血が原因であるという方が多いからです。

 

輸血でC型肝炎になった方を救済する法律は、現在ありません

 

輸血は必要悪であると考えられているからです。

 

輸血でC型肝炎になった方が救済されるためには、自ら国家賠償請求訴訟を提起しなければなりません。

 

ご理解下さいますよう、よろしくお願いいたします。

純金のおりんや仏像は、遺産になりますか。(愛知県Sさん)

2016年10月06日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(名古屋)の相続コラム~

 

 

(愛知県江南市在住Sさんより)

Q.亡父は、金が好きで、250万円もする純金のおりんと、600万円の純金の仏像を買っていました。そして自慢していました。

長男は、仏壇を引き継ぐのだから、これらは自分のものだと言い張ります。

でも私は、価値が高いので、遺産として皆で分けるべきだと思うのです。

 

 

 

A.最近も、Mデパートで、純金で作った仏具や細工物を売り出しておりました。

250万円や600万円もすれば、純粋に仏具でお参りの対象になるとはいえないとも、弁護士北村は思います。

遺産に含めて、全体の遺産がいくらになるから、どう分けるかということになると思います。

税務署は、通常の仏具や仏壇であれば、相続税評価はゼロとしますが、純金で高価なものであれば、財産価値があるとみて、課税の対象にするのではないでしょうか。

 

 

 

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