【B型肝炎訴訟】 2度目の給付金請求の場合、1回目の給付金の金額は差し引かれるか
2016年07月29日 カテゴリー:B型肝炎お客様の声, B型肝炎訴訟ブログ, お客様の声, B型肝炎給付金請求訴訟
~弁護士 北村明美のB型肝炎コラム~
Q.3年ほど前に、B型肝炎のキャリア(無症候性)で、50万円だけ給付金をもらいました。
特に何の治療もしていなかったのですが、先日の検査で、B型慢性肝炎になっていますよと医者から言われてしまいました。
追加給付金は、もらえますか。
もらえるとしたら、B型慢性肝炎の1250万円から前にもらった給付金50万円を差し引いた1200万円ですか?(山形県M.Y)
A.1250万円もらえます。
前にもらった給付金50万円は、差し引きません。
いわゆるB型肝炎特別措置法11条に規定してあります。
前に、除斥期間20年経過しているという理由で、50万円しかもらえなかったのですが、追加給付金は、1250万円もらえるのです。
このようなご相談、お問い合わせは、北村法律事務所 弁護士 北村明美(052-541-8111)へ。
ぜひ、ご連絡下さい。
B型肝炎給付金・B型肝炎訴訟―相談料無料
B型肝炎はつらい病気です。
日本ではB型肝炎の人は、45万人いると厚労省はみており、国民病です。
B型肝炎は、C型肝炎のようにウイルスを排除できる薬が今だありません。
インターフェロンは副作用が強い。
B型肝炎ウイルスの活動を抑える薬、バラクルードを飲み始めると、
GPT(ALT)が下がって楽になるけれど、一生飲み続けないといけない。
B型肝炎は、うつるから差別する人もいます。(B型肝炎は血液を介してしかうつらない!)
B型肝炎の症状がないので安心していたら、B型肝炎の肝がんだった。
大量吐血して初めて食道静脈瘤破裂(B型肝炎の肝硬変)がわかったという方もいます。
肝臓は沈黙の臓器なので、症状がないからといって安心できません。
B型肝炎かどうか調べたことのない方は、すぐHBs抗原とHBc抗体を調べましょう!!
もし、HBs抗原(+)だったら、ぜひ、B型肝炎訴訟に強い弁護士に相談してください。
予防接種でB型肝炎になった方に対して、国は謝罪し、
最大3600万円のB型肝炎給付金を支払ってくれます。
肝がん・肝硬変重度3600万円、肝硬変軽度2500万円、B型慢性肝炎1250万円、キャリア50万円など
次の場合、ぜひB型肝炎訴訟に強い弁護士にご相談ください。
(1)B型肝炎の方でS16年7月2日~S63年1月27日生まれの方
(2)既に亡くなっている方が、B型肝炎だった場合。
(3)母子感染の方で、祖母(祖母死亡の場合、祖母の兄姉)がB型肝炎でない場合
052-541-8111
北村法律事務所 弁護士 北村明美
(全国対応いたします。名古屋・愛知・岐阜・三重の方もどうぞ)
B型肝炎訴訟・B型肝炎給付金の相談料・調査費用は無料です。
B型肝炎訴訟・B型肝炎給付金の着手金も無料です。
弁護士報酬は、通常の事案は、6%です。(弁護士費用として、4%は国から払われるので、実質2%になります。)
困難事案は、別途相談させて下さい。
実費は別途必要となります。
母親が亡くなっていても、諦めないで、ぜひB型肝炎訴訟に強い弁護士に相談してください。
長男・長女であっても、諦める前に、ぜひB型肝炎訴訟に強い弁護士に相談してください。
国家公務員がB型肝炎訴訟をしても、不利にはなりませんので、
ぜひB型肝炎訴訟に強い弁護士に相談してください。
田舎ではB型肝炎というだけで差別されかねないといわれる方も、
田舎から離れた裁判所で、裁判することができますので、
ぜひB型肝炎訴訟に強い弁護士に相談してください。