小山ゴルフ場
2019年05月22日 カテゴリー:コラム, ゴルフ会員権預託金返還請求お客様の声
栃木県の小山ゴルフ場の預託金は取り戻せます!
預託金を返して欲しいとお考えのかたは一度お電話ください。
2019年05月22日 カテゴリー:コラム, ゴルフ会員権預託金返還請求お客様の声
栃木県の小山ゴルフ場の預託金は取り戻せます!
預託金を返して欲しいとお考えのかたは一度お電話ください。
2019年05月13日 カテゴリー:ゴルフ会員権預託金返還請求お客様の声
名古屋の弁護士の北村明美さんに、栃木県の小山ゴルフクラブの保証金について相談したら、調査してくれて、お金を取り戻せると言ってもらえた!
いいゴルフ場だけど、ゴルフ会員権の預託金を返してくれなくて困っていたけど、諦めなくて良かった!
弁護士北村明美さん有難うございました!
北村法律事務所さんは、次のようなゴルフ場の預託金を取り戻していると聞きました。
レイクグリーンカントリー倶楽部
ワールドレイクゴルフ倶楽部
レイク浜松カントリークラブ
名倉カントリークラブ
春日井カントリークラブ
日本ラインゴルフ倶楽部
オールドレイクゴルフ倶楽部
スプリングフィールドゴルフクラブ
サン・ベルグラビアカントリー倶楽部
三鈴カントリークラブ
鈴鹿カンツリークラブ
小山ゴルフクラブ(栃木県)
その他
2019年05月09日 カテゴリー:ゴルフ会員権預託金返還請求お客様の声
弁護士の北村明美さんに依頼していた、
オールドレイクゴルフ倶楽部の預託金返還訴訟に全面勝訴
した件、勝訴したのに支払って来ないので、北村先生が差押えまでやってくれた!
オールドレイクは慌てて全額支払ってきたよ、還ってきたよ、と北村明美さんから連絡を貰った!
急いで事務所に行き、現金で受け取った。ずっしりした重みを感じる!とても嬉しい!
体の内側から活力がわいてきた!病気の体の足に力が入る!
生命力に満ちているのを感じる!
北村明美さんに頼めば、オールドレイクゴルフ倶楽部からお金を取り戻せる!
北村法律事務所さんは、次のようなゴルフ場の預託金を取り戻していると聞きました。
レイクグリーンカントリー倶楽部
ワールドレイクゴルフ倶楽部
レイク浜松カントリークラブ
名倉カントリークラブ
春日井カントリークラブ
日本ラインゴルフ倶楽部
オールドレイクゴルフ倶楽部
スプリングフィールドゴルフクラブ
サン・ベルグラビアカントリー倶楽部
三鈴カントリークラブ
鈴鹿カンツリークラブ
小山ゴルフクラブ(栃木県)
その他
T.W
2019年05月07日 カテゴリー:お客様の声, ゴルフ会員権預託金返還請求お客様の声
北村明美弁護士に愛知の名倉カントリークラブのゴルフ会員権の預託金返還の裁判を起こしてもらったよ!
私が勝訴することがわかった!
保証金が戻ってくる!
北村法律事務所さんは、次のようなゴルフ場の預託金を取り戻していると聞きました。
レイクグリーンカントリー倶楽部
ワールドレイクゴルフ倶楽部
レイク浜松カントリークラブ
名倉カントリークラブ
春日井カントリークラブ
日本ラインゴルフ倶楽部
オールドレイクゴルフ倶楽部
スプリングフィールドゴルフクラブ
サン・ベルグラビアカントリー倶楽部
三鈴カントリークラブ
鈴鹿カンツリークラブ
小山ゴルフクラブ(栃木県)
その他
北村明美弁護士はとても強い!
ありがとう!
H.H
2019年05月07日 カテゴリー:ゴルフ会員権預託金返還請求お客様の声
代理人の、アイ・パートナーズ法律事務所も加担している!
社長ら首脳陣は、代理人の法律事務所の一室を借りて、そこに出社している。
(鈴鹿のゴルフ場なんて行っていないと思う。)
私は、この鈴鹿カンツリークラブの経営をしている、名阪観光を信用して、
150万円の預託金を、一時に返還せず、平成31年2月から3回に分割して支払う、
という合意書を交わしてしまった。
ところが、分割1回目の50万円ですらいまだに支払ってこないのだ!
信用を裏切られた!名阪観光はとても悪質!
弁護士の北村明美さんに頼んで、がんがん戦うつもりだ!
北村法律事務所さんは、次のようなゴルフ場の預託金を取り戻していると聞きました。
レイクグリーンカントリー倶楽部
ワールドレイクゴルフ倶楽部
レイク浜松カントリークラブ
名倉カントリークラブ
春日井カントリークラブ
日本ラインゴルフ倶楽部
オールドレイクゴルフ倶楽部
スプリングフィールドゴルフクラブ
サン・ベルグラビアカントリー倶楽部
三鈴カントリークラブ
鈴鹿カンツリークラブ
小山ゴルフクラブ(栃木県)
その他
2019年02月12日 カテゴリー:ニュースコラム
2月8日、法務省は、所有者不明の土地が増えている問題を解消するために、土地の相続登記を義務化などとする方針であると発表しました。
では、なぜ所有者不明の土地が増えているかというと、所有者が亡くなった後、相続人が決まらず放置されていたり、相続人が登記簿上の名義を書き換えなかったりすることにより、所有者が分からないという状況が発生してきたことが原因であると考えられています。
現在の日本では所有者不明の空き家・空き地問題が深刻化しており、また、2011年の東日本大震災の復興事業の際、所有者不明の土地により停滞したという過去もあります。
民間有識者研究会の推計によると全国で約410万ヘクタールもの所有者不明の土地(2016年度推計)があり、これが2040年には約720万ヘクタールにまで広がる見込みとのことで、所有者を探す費用や公共事業の遅れなどの経済損失額は約6兆円にも上っており、改善をすることが急務であることは明らかな状況です。
①このような事態に対処するため、権利関係を外部から分かりやすくしようと、法務省は相続時の登記義務化の検討を始めるということです。なお、登記しない場合には、罰金を科すことも視野に入れるとのこと。
罰金も含めて登記を義務化することにより権利関係、すなわち、この土地が誰のものであるかということが分かりやすくなり、土地の有効活用や震災時の復興等に役立つであろうことは容易に想像することができます。
②また、相続人同士が遺産分割を話し合いで決める期間にも制限を設ける方針で、話し合いでの合意や家庭裁判所への遺産分割の調停申し立てがされずに、(被相続人が亡くなった時から)一定期間が過ぎれば、法律に従って自動的に権利が決まるようにするということです。期間としては、3年、5年、10年の複数の案があるとのことです。
相続人同士での遺産分割の話し合いがなかなか決まらないことにより時間がかかるということは、それだけで土地の所有者が確定しない時期が生まれ、その後、任意の相続登記が放置されることにより、所有者不明の不動産が増加することへとつながるため、早急に不動産の所有者を確定させようという趣旨であると思われます。
③さらに、土地の所有権を放棄できるようにする制度も検討するという。
これは、例えば、遠方に住む親から土地を相続したが、手入れが難しく手放したいなどというケースにおいて、放棄を認める条件や第三者機関等について議論を進めていく方針だということです。
これにより、ある不動産についてのみ所有権を放棄するということを可能にするものではないかと考えており、非常に画期的な制度であると思われます。
ただ、画期的ではありますが、安易に認めることは危険であり、今後進められる議論において、放棄条件や第三者機関(放棄後の不動産の受け皿など)は少し厳しめに細かい条件が設定されるものと思われます。
④被相続人が複数の土地を持っていた場合、債権者などが土地ごとに相続財産管理人を選任できるようにする方針とのこと。
管理人は、相続人の有無を調べた上で、土地をもらうべき人に分けたり、売却して債務の支払いに充てたりすることができるようになるそうです。
債権者などが土地「ごと」に相続財産管理人を選任できるようにすることで、所有者不明の不動産や放置される不動産を減らすことができそうですが、それなりに費用(予納金等)がかかる点がネックとなりそうなので、その点をどのように調整していくのかに注目していきたいと思います。
⑤相続人の調査にかかる期間を現行の10カ月から最短3~5カ月に短縮する方針で、専任の費用負担も減らす方針とのこと。
以上のように、所有者不明の土地を有効活用できるよう様々な制度を今後検討していくとのことで、関連して民法や不動産登記法が見直されていくという。
近年問題視されている空き家・空き地問題を解決し、同時的に、土地の有効活用(使わずに放置しておくよりは使いたい者に使ってもらう)にも資する制度であり、今後、どのように具体化されていくのかについて興味がありますので、注視していきたいと思います。
2019年02月07日 カテゴリー:ゴルフ会員権預託金返還請求訴訟
ワールドレイクゴルフ倶楽部(岐阜県)