名古屋の弁護士事務所 北村法律事務所

名古屋で弁護士に相談するなら北村法律事務所へ。B型肝炎訴訟、相続、交通事故、離婚など、お気軽にご相談下さい。

コラム

Yearly Archives: 2016

夫が不倫して子供まで作り、別の家庭を持っていました(愛知県Sさん)

2016年12月12日 カテゴリー:離婚問題

~弁護士北村明美(愛知県)の離婚相談ブログ~

 

(愛知県名古屋市在住K.Sさんより)

夫が不倫をして、その女性に子供まで作らせていたことがわかりました。

5年前、夫は、仕事が忙しいから、仕事場近くにアパートを借りると言って、家にほとんど帰ってこなくなりました。

当初は、ときどきアパートへ見に行っていたのですが、だんだん私も足が遠のいて、「亭主元気で留守がいい」と思っていました。

 

子供のことや、何か必要なときは、必ず夫は家に帰ってきていたので、愛人ができたなんて思いもしなかったのです。

 

でもあまりにもおかしいと思い、探偵社に調査してもらったら、何と、女性と一緒に新築マンションで暮らし、子供が1人いて、3人が仲良く買い物に行ったりしているのがわかりました。

ショックでした。

しかも夫の方から、不倫していることを隠して、離婚請求の調停を起こしてきたのです。

 

なんと酷い夫でしょう。

 

皆さんの夫は、いくらなんでもこんな酷いことはないですよね。

私は、とても1人では戦えないと思い、弁護士の北村明美さんにお願いしたのです。

 

結果は、とても納得のできるものでした。

 

 

離婚などについての相談がありましたら、離婚・相続に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。ぜひ、ご連絡下さい。

 

 

離婚・男女問題に強い弁護士に、相談してください。

北村明美弁護士が弁護士を31年間やって、わかったのは
「愛は永遠ではない!」
ということです。
「一生愛しますという言葉は信用できない!」
ということです。
狂おしく燃えて、求め合って、一緒になった2人なのに、なぜ人は妻以外の人を、好きになってしまうのでしょうか。

今や離婚する人は、多数派になりつつあります。
離婚して実家に戻っても、出戻りとは言われません。かえって年老いた父母が娘と跡継ぎの孫が来てくれたと言って、喜んだりします。
離婚しても世間から白い目で見られることはなくなり、母子家庭であれば社会福祉の援助が受けられる時代になっています。
夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。

離婚を考えたら

①慰謝料
②財産分与
③子供の親権者
④養育費
⑤離婚が成り立つまでの生活費(婚姻費用)

など、大切な問題がありますので、できる限り早くご相談ください。

養子に出ましたが、実父の遺産を相続する権利はありますか(三重県Tさんより)

2016年12月09日 カテゴリー:遺産相続

 

~弁護士北村明美(愛知)の企業・相続ブログ~

 

(三重県四日市市在住H.Tさんより)

Q.私は小さい時に、叔父の家にもらわれ、叔父夫婦の養子になりました。

中学生になるまで、叔父夫婦を本当の親だと思っていました。

 

叔父が事業に失敗し、大学は、奨学金をもらってアルバイトをして、自分でいくしかありませんでした。

 

先日、実の父が亡くなりました。

 

あとを継いでいる兄が、「お前は、養子に行った者だから、相続権はないよ」と言います。

納得できません。

 

A.養子に行った者でも、実の親の相続権はあります。

兄の間違いを正して、きちんと実父の遺産を相続しましょう。

 

話合いではとても解決できないのであれば、ぜひ弁護士に相談して下さい。

 

相続、企業問題などのご相談は、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。

ぜひ、ご連絡下さい。

 

 

 

相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。

骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。

弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。

兄弟姉妹は、互いにライバルだ。

後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。

相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。

ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美

不倫した夫との離婚、夫の退職金は半分もらえますか(愛知県Aさん)

2016年12月09日 カテゴリー:離婚問題

~弁護士北村明美(愛知県)の離婚相談ブログ~

 

(愛知県名古屋市在住M.Aさんより)

Q.夫が、会社の部下と山中湖のホテルに泊まったりして、不倫をしていることがわかりました。

動かぬ証拠をつかみました。

夫は57才ですが、60才で退職すると、退職金は3000万円ほどあるはずです。

よく、退職金の半分が、財産分与でもらえると聞きますが、もらえますか。

 

A.正確にいえば、退職金の半分全部ではありませんが、それに近いものが、財産分与でもらえると思います。

 

退職金半分の全部ではない、というのは、次のような考え方だからです。

             結婚してから別居するまでの期間     1

別居時にもらえる退職金額×                 × 

             夫が入社してから別居するまでの期間   2

上の式で計算した金額が、財産分与であなたがもらえる退職金額になるのです。

 

ただ、あなたの場合は、夫と愛人に対し慰謝料も請求できるので、それを合わせれば、満足した金額になるのではないですか?

さらに、戸建ての土地建物もあるし、預貯金や生命保険金の解約返戻金もあるということなので、相当のものがもらえると思います。

 

感情的にならず、財産の証拠をしっかりとって、計画的に、戦略的に、やっていきましょう。

 

 

離婚などについての相談がありましたら、離婚・相続に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。ぜひ、ご連絡下さい。

 

 

離婚・男女問題に強い弁護士に、相談してください。

北村明美弁護士が弁護士を31年間やって、わかったのは
「愛は永遠ではない!」
ということです。
「一生愛しますという言葉は信用できない!」
ということです。
狂おしく燃えて、求め合って、一緒になった2人なのに、なぜ人は妻以外の人を、好きになってしまうのでしょうか。

今や離婚する人は、多数派になりつつあります。
離婚して実家に戻っても、出戻りとは言われません。かえって年老いた父母が娘と跡継ぎの孫が来てくれたと言って、喜んだりします。
離婚しても世間から白い目で見られることはなくなり、母子家庭であれば社会福祉の援助が受けられる時代になっています。
夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。

離婚を考えたら

①慰謝料
②財産分与
③子供の親権者
④養育費
⑤離婚が成り立つまでの生活費(婚姻費用)

など、大切な問題がありますので、できる限り早くご相談ください。

C型肝炎訴訟 カルテのないC型肝炎患者の闘い

2016年12月09日 カテゴリー:C型肝炎給付金請求訴訟

~弁護士北村明美のC型肝炎コラム~

 

 

 

―国は「原告に、高度の蓋然性までの立証責任がある」と主張―

―原告がC型肝炎に感染したのは、注射器等連続使用の予防接種によるものか―

 

カルテの残っていない原告の方々のC型肝炎訴訟においては、悪辣な補助参加人田辺三菱だけではなく、被告国も、原告らをせせら笑い、石を投げつけるような言動をしている。

 

原告らは、C型肝炎で苦しむだけでなく、本件訴訟において、立証するためにのた打ち回るほど苦しんでいるのである。

 

原告ら代理人弁護士北村明美は、医療過誤事件にも携わってきたものであるが、本件カルテの無いC型肝炎訴訟は、医療過誤事件以上の困難さがあると感じざるを得ない。

第1に、医師の協力がなかなか得られないということである。医師は頭が良く、自らが投与したフィブリノゲン製剤によりC型肝炎ウイルスに罹患したことになると、自らの責任も問われると考えるからである。

また、証人になれば、国や製薬会社からしつこく尋問されるということを、せまい医師業界の中で聞いているからでもある。

第2に、医師も医療関係者も亡くなっていることが多いことである。

第3に、C型肝炎と命名されたのが、平成になってからで、C型肝炎と診断されることが、フィブリノゲン製剤投与時期から何十年も経てからであることが多いことである。

第4に、C型肝炎特別措置法は、平成20年1月にできたが、実際にフィブリノゲン製剤を投与された時から30年も40年もたっていたからでもある。

第5に、原告側には、情報収集に限度があるが、国は医師資格のある官僚を擁し、総務省等に問い合わせればすぐ答えてもらえるという情報収集力が格段に高いことである。

第6に、と挙げていけば、涙が出るほど辛い。

第7に、病態の立証すら困難なケースもある。

 

それにもかかわらず、国は、原告が本人訴訟をした大阪地裁、大阪高裁の判決などを提出して、【C型肝炎特別措置法所定の要件事実は民事訴訟の証明責任の原則に従い、原告が高度の蓋然性をもって立証しなければならない】と主張する。

「高度の蓋然性」という文言は、民事訴訟法には、存在しない。

アメリカの訴訟においては、高度の蓋然性まで要求していない。アメリカでは2分の1より大きい立証であればよいとされていると聞く。

そして、対日本国の訴訟などで高度の蓋然性までの立証を求める日本の裁判所に対して、30年以上前から弁護士会などが批判している。

カルテが存在しないことについても、医師等が死亡したことについても、全く責任のない原告に、高度の蓋然性まで立証責任を課すのは、日本の裁判所が間違っている。法律が間違っている。

カルテが存在しないことは、医師法でカルテの保存期間をわずか5年と規定しているからであって、国の責任である。

医師法の改正は今もなされておらず、カルテの保存期間をわずか5年とさせ続ける国の責任は大きい。

 

また、被告国は、「C型肝炎ウイルスの感染源は、具体的に判明している感染経路に限っても、輸血、血液製剤、滅菌が不十分な医療器具(装置)による医療行為、血液透析、医療従事者の針刺事故、鍼治療、刺青、注射器の回し打ち、ボディピアスの共用、母子(児)感染、夫婦感染、家族内感染などが指摘されており、輸血及び血液製剤の投与に限られるわけでも、医療行為に限定されているわけでもない。」と主張している。

C型肝炎ウイルスは、血液よって感染するものであることは、明確である。

C型肝炎ウイルスは、感染力が弱いので、家庭内感染はほとんど報告されていない。母子感染すらほとんどないと報告されている。

 

滅菌が不十分な医療器具である注射器の連続使用によって、原告らがC型肝炎に罹患する確率の方が高い。

すなわち、被告国や裁判所が、原告らにフィブリノゲン製剤の投与を認めないのであれば、原告らは、刺青も、覚醒剤もしていないのであるから、注射器の連続使用、すなわち、予防接種によってC型肝炎に罹患した可能性が、最も高いのである。

愛知県 40代女性 Sさんより(離婚調停)

2016年12月07日 カテゴリー:離婚問題

~弁護士北村明美(愛知県)の離婚相談ブログ~

 

私は名古屋市に住んでいますが、不倫した夫との離婚を考えて、色々と法律事務所を調べていたとき、北村法律事務所を知りました。

 

女性の弁護士さんにお願いしたかったので、弁護士北村明美さんに依頼ができてよかったです。

 

離婚調停も納得のいく結果に終わったので、今までの事は忘れて、これからは、自分のための新しい人生を歩んでいきたいと思います。

 

ありがとうございました。

 

 

 

離婚などについての相談がありましたら、離婚・相続に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。ぜひ、ご連絡下さい。

 

 

 

離婚・男女問題に強い弁護士に、相談してください。

北村明美弁護士が弁護士を31年間やって、わかったのは
「愛は永遠ではない!」
ということです。
「一生愛しますという言葉は信用できない!」
ということです。
狂おしく燃えて、求め合って、一緒になった2人なのに、なぜ人は妻以外の人を、好きになってしまうのでしょうか。

今や離婚する人は、多数派になりつつあります。
離婚して実家に戻っても、出戻りとは言われません。かえって年老いた父母が娘と跡継ぎの孫が来てくれたと言って、喜んだりします。
離婚しても世間から白い目で見られることはなくなり、母子家庭であれば社会福祉の援助が受けられる時代になっています。
夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。

離婚を考えたら

①慰謝料
②財産分与
③子供の親権者
④養育費
⑤離婚が成り立つまでの生活費(婚姻費用)

など、大切な問題がありますので、できる限り早くご相談ください。

【B型肝炎訴訟】 亡くなった息子のB型肝炎給付金を、親が相続することはできるか(愛知県Mさん)

2016年12月05日 カテゴリー:B型肝炎訴訟ブログ, 遺産相続

~弁護士北村明美(愛知)の企業・相続ブログ~

 

(愛知県名古屋市Y.Mさんより)

Q.息子は、B型肝炎の肝がんで亡くなりました。

息子は、母子感染ではないので、原因は予防接種しか考えられないのです。

 

息子には子供もいません。妻とはすでに離婚していました。

 

私は、息子が小さい時に息子の父親と離婚し、今の夫と再婚し、今の夫のもとで息子を育てました。

 

今の夫は、息子と養子縁組をしてくれています。

 

息子のB型肝炎について、相続人がB型肝炎訴訟を起こし、給付金をもらいたいのです。

誰にもらう権利があるでしょうか。

 

A.息子さんには、妻も子もいないということなので、親が法定相続人になります。

 

養親も実親と同じ権利を持つので、実母であるあなたと、実父である前夫と養親である今の夫の3名が、法定相続人ということになります。

 

法定相続分は、養親も実親と同じ割合なので、各3分の1となります。

 

 

 

相続、企業問題などのご相談は、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。

ぜひ、ご連絡下さい。

 

 

 

相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。

骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。

弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。

兄弟姉妹は、互いにライバルだ。

後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。

相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。

ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美

【B型肝炎訴訟】 離婚して亡くなった元夫のB型肝炎給付金は、私の子供ももらう権利はありますか(岐阜県Gさん)

2016年12月05日 カテゴリー:B型肝炎訴訟ブログ, コラム, 離婚問題, B型肝炎給付金請求訴訟

~弁護士北村明美(愛知県)の離婚相談ブログ~

 

(岐阜県多治見市在住T.Gさんより)

Q.私は8年前に、夫Sと離婚しました。

2人の間には、2人の子供がいました。

2ヶ月前に、夫Sが亡くなったという知らせがあり、葬式に私と2人の子供が出席しました。

 

夫は再婚していましたが、子供はいませんでした。

 

死因を聞くと、B型肝炎の肝がんで亡くなったとのことです。

 

夫Sのお母さんは、まだ健在で、B型肝炎などということは聞いたこともありません。

 

もし夫がB型肝炎の給付金をもらえるとしたら、うちの子供も、もらう権利はあるでしょうか。

 

A.あります。

元夫Sさんの法定相続人は、今の妻と、あなたとSさんとの間の2人です。

法定相続分は、今の妻2分の1、あなたとSさんとの間の子供2人合わせて2分の1です。

 

ぜひ、Sさんのお母さんに、血液検査(HBs抗原とHBc抗体)をしてもらって、B型肝炎訴訟を遺族でやっていく方向でがんばって下さい。

 

 

離婚などについての相談がありましたら、離婚・相続に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。ぜひ、ご連絡下さい。

 

 

 

離婚・男女問題に強い弁護士に、相談してください。

北村明美弁護士が弁護士を31年間やって、わかったのは
「愛は永遠ではない!」
ということです。
「一生愛しますという言葉は信用できない!」
ということです。
狂おしく燃えて、求め合って、一緒になった2人なのに、なぜ人は妻以外の人を、好きになってしまうのでしょうか。

今や離婚する人は、多数派になりつつあります。
離婚して実家に戻っても、出戻りとは言われません。かえって年老いた父母が娘と跡継ぎの孫が来てくれたと言って、喜んだりします。
離婚しても世間から白い目で見られることはなくなり、母子家庭であれば社会福祉の援助が受けられる時代になっています。
夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。

離婚を考えたら

①慰謝料
②財産分与
③子供の親権者
④養育費
⑤離婚が成り立つまでの生活費(婚姻費用)

など、大切な問題がありますので、できる限り早くご相談ください。

子供がいない夫婦、夫が亡くなった際の妻の相続分(三重県Hさん)

2016年12月02日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(愛知)の企業・相続ブログ~

 

(三重県桑名市在住E.Hさんより)

Q.私たち夫婦には、子供がいません。

3ヶ月前、夫が肝臓がんであることがわかりました。

万一、夫が死んだら、夫名義の自宅や預貯金は、当然私が全部もらえますよね?

教えて下さい。

 

A.夫名義の全財産は、何の手も打たなければ、もらえません。

早急に手を打つ必要があります。

夫には、全く子供がいないんですね?

兄弟はいますか?

兄弟は、3人いるということですね。

そうすると、夫の法定相続人は、妻と兄弟の3人です。

 

法定相続分は、妻が4分の3、兄弟3人合わせて4分の1となります。

だから、夫が亡くなると、4分の1については、夫の兄弟が相続権を主張してくるのです。

困りますよね。

ぜひ、夫に、「全ての財産を妻に相続させる」という遺言を作成してもらいましょう。

また同時に、あなたも、「亡くなった場合は、全ての財産を夫に相続させる」という遺言を作成しましょう。

お互いに遺言を作り合えば、夫には「俺だけ遺言を作らされるなんて、妻は俺の遺産を狙っているのか」という疑いを抱かせずにすみますよね。

 

 

相続、企業問題などのご相談は、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。

ぜひ、ご連絡下さい。

 

 

 

相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。

骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。

弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。

兄弟姉妹は、互いにライバルだ。

後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。

相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。

ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美

離婚の際の財産分与(岐阜県Aさんより)

2016年12月02日 カテゴリー:離婚問題

~弁護士北村明美(愛知県)の離婚相談ブログ~

 

愛知県Rさんについてのブログを見ましたという、岐阜県のAさんから「私も財産分与で夫が酷い事を言ってきました」というメールが来ました。

 

Aさん

「夫は、親や祖父母から贈与を受けたお金は、財産分与の対象にならないということを知って、650万円は祖母からもらったものだから、財産分与の対象にはならないと言いだしたのです。

そして、祖母の署名押印入りの贈与をしたという書面を、証拠として出してきました。

同居中、私は、そんなことを聞いたことはありませんでした。

どうしたらいいでしょうか。」

 

A.安心して下さい。

弁護士北村明美なら、贈与ではないということを、裁判官にわかってもらうようにすることができると思います。

 

祖母のような身内の人が書いた書面は、信用性が低いです。

 

祖母が真実贈与したというのなら、祖母の預金から、贈与した時期に650万円を払い戻しているという証拠まで、夫が提出しなければなりません。

 

きっとそんな証拠を、夫は提出できないと思いますよ。

 

 

離婚などについての相談がありましたら、離婚・相続に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。ぜひ、ご連絡下さい。

 

 

離婚・男女問題に強い弁護士に、相談してください。

北村明美弁護士が弁護士を31年間やって、わかったのは
「愛は永遠ではない!」
ということです。
「一生愛しますという言葉は信用できない!」
ということです。
狂おしく燃えて、求め合って、一緒になった2人なのに、なぜ人は妻以外の人を、好きになってしまうのでしょうか。

今や離婚する人は、多数派になりつつあります。
離婚して実家に戻っても、出戻りとは言われません。かえって年老いた父母が娘と跡継ぎの孫が来てくれたと言って、喜んだりします。
離婚しても世間から白い目で見られることはなくなり、母子家庭であれば社会福祉の援助が受けられる時代になっています。
夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。

離婚を考えたら

①慰謝料
②財産分与
③子供の親権者
④養育費
⑤離婚が成り立つまでの生活費(婚姻費用)

など、大切な問題がありますので、できる限り早くご相談ください。

離婚後の夫との財産分与(愛知県Rさん)

2016年12月01日 カテゴリー:離婚問題

~弁護士北村明美(愛知県)の離婚相談ブログ~

 

昨日、一昨日に引き続き、夫との離婚の話です。

私の夫は、本当に酷い人なんです。

財産分与についても、嘘八百の事を主張しました。

 

夫の母親が病気をして、父親が介護をしたので、仕事ができなくなったため、援助を600万円した。

だから、その600万円は、財産分与の対象から差し引くべきだという主張でした。

私と一緒に暮らしている時は、親に1円もあげたことはないのに、よくもこんな嘘をつけたものだと思いました。

 

また、親の住宅ローンが750万円残っていたので、750万円を夫の預金から貸して、親がローンを支払ったことがありました。

夫は、親に750万円をあげるつもりもなく、親から借用書をとり、自宅に抵当権までつけていました。

それにもかかわらず、その750万円は、妻である私も了解の上、親に贈与したものだと、主張したのです。

 

夫は、しつこく何回も、主張してきました。

 

北村明美弁護士は、きちんと反論してくれました。

そして、裁判官は、その夫の主張を、認めなかったのです。

ほっとしました。

 

 

 

 

離婚などについての相談がありましたら、離婚・相続に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。ぜひ、ご連絡下さい。

 

 

離婚・男女問題に強い弁護士に、相談してください。

北村明美弁護士が弁護士を31年間やって、わかったのは
「愛は永遠ではない!」
ということです。
「一生愛しますという言葉は信用できない!」
ということです。
狂おしく燃えて、求め合って、一緒になった2人なのに、なぜ人は妻以外の人を、好きになってしまうのでしょうか。

今や離婚する人は、多数派になりつつあります。
離婚して実家に戻っても、出戻りとは言われません。かえって年老いた父母が娘と跡継ぎの孫が来てくれたと言って、喜んだりします。
離婚しても世間から白い目で見られることはなくなり、母子家庭であれば社会福祉の援助が受けられる時代になっています。
夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。

離婚を考えたら

①慰謝料
②財産分与
③子供の親権者
④養育費
⑤離婚が成り立つまでの生活費(婚姻費用)

など、大切な問題がありますので、できる限り早くご相談ください。