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コラム

Monthly Archives: 1月 2017

子供のいない伯母の財産を、相続する権利はありますか(岐阜県Sさん)

2017年01月12日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(愛知・名古屋)の企業・相続ブログ~

 

(岐阜県岐阜市在住J.Sさんより)

Q.82才の伯母は結婚していましたが、子供がなく、夫が先になくなり、かなりの財産を持っています。

伯母の妹3人は、全員亡くなっています。

3人の妹には、それぞれ子供がいます。

伯母が亡くなった場合、甥である私は、相続する権利があるでしょうか。

 

A.あります。

伯母さんには、子供がいないし、両親も亡くなっていますから、相続人は、妹の子である甥・姪になります。

伯母さんの世話を一生懸命やれば、良い遺言を書いてもらえるかもしれませんので、そのように心がけましょう。

 

 

相続、企業問題などのご相談は、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。

ぜひ、ご連絡下さい。

 

相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。

骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。

弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。

兄弟姉妹は、互いにライバルだ。

後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。

相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。

ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美

亡くなった父の遺産である自宅兼賃貸マンションを全て私が取得したいのですが、弟と妹がいます。(愛知県Tさん)

2017年01月10日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(愛知・名古屋)の企業・相続ブログ~

 

(愛知県名古屋市在住K.Tさんより)

Q.父の遺産は、自宅兼賃貸マンションの土地建物しかありません。

賃貸マンションの1階には店舗3件が入居し、2階から4階は居住用として貸しており、家賃は、年1200万円~1300万円あります。

 

この賃貸マンションを分割することは困難です。

 

この賃貸マンションを、私が全て取得したいのですが、私には弟と妹がいます。

私の希望にかなう遺産分割はできますか。

 

A.はい、あなたがこの自宅兼賃貸マンションを全て取得し、その代り、弟さんと妹さんに代償金を支払うという遺産分割をすることができます。

こういう遺産分割方法を代償分割といいます。

 

家賃収入については、遺産そのものではないのですが、お父さんが亡くなった日から遺産分割が成立するまでの間のものは、法定相続分に従って法定相続人が各自取得するという最高裁判例があるので、注意しましょう。

 

 

相続、企業問題などのご相談は、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。

ぜひ、ご連絡下さい。

 

相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。

骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。

弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。

兄弟姉妹は、互いにライバルだ。

後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。

相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。

ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美

私は76才。同級生にプロポーズされましたが、同級生の息子が反対してきます(愛知県Mさん)

2017年01月06日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(愛知・名古屋)の企業・相続ブログ~

 

(愛知県刈谷市在住I.Mさんより)

Q.私は、もう76才です。

夫とは20年前に離婚しています。

夏に、久しぶりに中学校の同窓会でA君と親しく話をしました。

A君の奥さんは、6年前に亡くなり、寂しい、寂しいと言っていました。

その後、2人でカラオケ等へ行くようになり、A君からプロポーズされました。

私は、喜んで、結婚して一緒に暮らそうと思っていたところ、別居しているA君の息子が大反対しているのです。

 

私の事を、「後妻業だ」と言っているそうなのです。

私は、財産狙いの後妻業をしたいわけではありません。

どうしたら結婚できるでしょうか。

 

A.憲法24条は、「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立する。」と規定していますので、あなたとA君の合意のみで、役所に届出すれば、成立するのです。

 

でも、一方で、A君の息子が、「父親とあなたが結婚すれば、父親の遺産の2分の1は、あなたに奪われる」と心配するのも、無理はないことです。

財産狙いではないことを示すために、A君に遺言を書いてもらい、あなたが遺留分を放棄するなどという手段もあります。

 

あるいは、婚姻届を出さず、内縁関係のままで一緒に暮らす方もいます。

 

A君は元公務員で、年金がしっかりあるとのことですので、あなたの方が長生きした場合、遺族年金がもらえる方法をとりたいですよね。

 

ぜひ、2人で相談に来て下さい。

 

 

相続、企業問題などのご相談は、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。

ぜひ、ご連絡下さい。

 

相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。

骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。

弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。

兄弟姉妹は、互いにライバルだ。

後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。

相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。

ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美

夫と離婚して家を出たい。家のローンの残りを、私の分まで夫に支払ってもらいたいです。(愛知県Sさん)

2017年01月06日 カテゴリー:離婚問題

~弁護士北村明美(愛知県名古屋市)の離婚相談ブログ~

 

(愛知県瀬戸市在住N.Sさんより)

Q.学生時代に恋愛をして、夫と結婚をしたのですが、夫の自己中心的で細かいところが、だんだん目につくようになり、離婚したいと思うようになりました。

何度も話し合いをした末、夫も離婚してやると言うようになりました。

 

そこで問題なのが、4年前に買った一戸建ての家です。

4年前、一戸建ての家を4000万円で買いました。

その時、夫の父が1000万円頭金を出しましたが、夫の父の持分はありません。夫が4分の3、私が4分の1の持分で、お互いローンも支払ってきました。

 

私は、正社員で、年収500万円ほどあります。

夫は、年収650万円くらいです。

 

私は、家はほしくありません。

夫にあげてもいいので、ローンの残りは払ってもらいたいです。

でも、夫は、「この家は、オーバーローンだから、自分がもらっても損だ。」等と言い、家のことで話合いがとん挫してしまいました。

 

どうしたらいいでしょうか。

 

A.まず、その家が今いくらで売れるのかの査定をしてもらって下さい。

ただで査定をしてくれる業者は、何社もあります。

 

本当にオーバーローンになるのか、オーバーローンではなく、売ればいくらか残るのかを知った上で、話し合いをした方がいいと思うからです。

 

また、本当にあなたも夫も家がいらないのであれば、売却して解決するしかありません。

今、自宅の土地建物がいくらであるかがわかれば、夫は、もしかしたらその土地建物をほしがるようになるかもしれません。

 

どうしても2人の話合いがつかなければ、ぜひ、相談に来て下さい。

 

離婚などについての相談がありましたら、離婚・男女問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。ぜひ、ご連絡下さい。

 

離婚・男女問題に強い弁護士に、相談してください。

北村明美弁護士が弁護士を31年間やって、わかったのは
「愛は永遠ではない!」
ということです。
「一生愛しますという言葉は信用できない!」
ということです。
狂おしく燃えて、求め合って、一緒になった2人なのに、なぜ人は妻以外の人を、好きになってしまうのでしょうか。

今や離婚する人は、多数派になりつつあります。
離婚して実家に戻っても、出戻りとは言われません。かえって年老いた父母が娘と跡継ぎの孫が来てくれたと言って、喜んだりします。
離婚しても世間から白い目で見られることはなくなり、母子家庭であれば社会福祉の援助が受けられる時代になっています。
夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。

離婚を考えたら

①慰謝料
②財産分与
③子供の親権者
④養育費
⑤離婚が成り立つまでの生活費(婚姻費用)

など、大切な問題がありますので、できる限り早くご相談ください。

母亡あとに父と付き合った女性が、父の通帳や印鑑を返してくれません②(愛知県Kさん)

2017年01月05日 カテゴリー:遺産相続, 離婚問題

~弁護士北村明美(愛知県名古屋市)の相続・離婚相談ブログ~

 

A.昨日の続きです。

お父さんと内縁関係を結んだ女性が、お父さんの預金の半分を寄こせと要求しているのですね。

内縁関係においても、解消する場合、財産分与という問題は避けて通れません。

しかし、お父さんの預金は、内縁関係を結ぶ前の、お母さんの生命保険金や退職金だということなので、財産分与の対象にはなりません。

したがって、その女性からの要求に応じる必要はないと考えます。

 

財産分与の対象になるのは、内縁関係を結んだ以降、働いて蓄積した預金等です。

 

内縁関係を結ぶ前に蓄積した預金や退職金は、対象になりません。

まして、妻が死んで受け取った生命保険金が、対象になるはずもありません。

また、お父さんが、お祖父さんから相続したお金やお祖母さんから贈与を受けたものも、財産分与の対象にはなりません。

 

 

相続、離婚などのご相談は、相続、離婚問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。

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兄弟姉妹は、互いにライバルだ。

後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。

相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。

ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美

母亡あとに父と付き合った女性が、父の通帳や印鑑を返してくれません①(愛知県Kさん)

2017年01月04日 カテゴリー:遺産相続, 離婚問題

(愛知県名古屋市在住A.Kさんより)

Q.母は、15年前に亡くなり、父が1人残りました。

ところが、5年くらいして、父に言い寄る女性ができてしまい、父は、その女性と一緒に暮らすようになってしまいました。

 

去年の3月、「お父さんがボケてしまった。病院へ行ってと言っても、行ってくれないので、息子であるあなたが連れて行って下さい。」という電話がその女性からありました。

 

父に会いに、アパートへ行っていみると、父は、物忘れがひどくなっており、風呂にも入っていないような姿で、爪も真っ黒でした。

 

病院に連れて行ったら、アルツハイマー病の疑いがあると言われました。

 

あの女性は、世話をするつもりがないようなので、子供である私と妹で、父を世話することになりました。

 

その女性は、その事を了解しましたが、「10年間私が面倒をみてきたんだから、それなりのものをもらわないと。」と述べて、父の預金通帳もキャッシュカードも印鑑も渡してくれません。

 

どうしたらいいでしょうか。

 

 

A.嫌な感じですね。

認知症になったら世話をしなくなり、お金だけを要求するなんて、人間としてどうかと思います。

 

預金通帳ですが、銀行と支店名がわかっていれば、お父さんを連れて銀行へ行き、紛失届を出して、通帳とキャッシュカードを再発行してもらって下さい。

 

そうすれば、その女性は、お父さんの通帳から払い戻すことはできなくなります。

また、お父さんがその女性との内縁関係を解消するにあたって、今持っている預金の半分を渡さなければいけないかは、明日お話しします。

 

あなた方のお母さんの生命保険金までその女性に使われてしまい、お母さんは草葉の陰で泣いておられると思います。

 

きっとお母さんは、夫より先に死ぬんじゃなかったと後悔しておられると思うのですが・・・

 

離婚などについての相談がありましたら、離婚・相続に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。ぜひ、ご連絡下さい。

 

 

離婚・男女問題に強い弁護士に、相談してください。

北村明美弁護士が弁護士を31年間やって、わかったのは
「愛は永遠ではない!」
ということです。
「一生愛しますという言葉は信用できない!」
ということです。
狂おしく燃えて、求め合って、一緒になった2人なのに、なぜ人は妻以外の人を、好きになってしまうのでしょうか。

今や離婚する人は、多数派になりつつあります。
離婚して実家に戻っても、出戻りとは言われません。かえって年老いた父母が娘と跡継ぎの孫が来てくれたと言って、喜んだりします。
離婚しても世間から白い目で見られることはなくなり、母子家庭であれば社会福祉の援助が受けられる時代になっています。
夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。

離婚を考えたら

①慰謝料
②財産分与
③子供の親権者
④養育費
⑤離婚が成り立つまでの生活費(婚姻費用)

など、大切な問題がありますので、できる限り早くご相談ください。