名古屋の弁護士事務所 北村法律事務所

名古屋で弁護士に相談するなら北村法律事務所へ。B型肝炎訴訟、相続、交通事故、離婚など、お気軽にご相談下さい。

コラム

Monthly Archives: 1月 2017

父が離婚裁判中に死去しました。相続人は、誰になりますか。(三重県Iさん)

2017年01月20日 カテゴリー:遺産相続, 離婚問題

~弁護士北村明美(愛知・名古屋)の離婚・相続ブログ~

 

(三重県津市在住N.Iさん)

Q.母は、父が3回も不倫をし(不倫の相手は毎回違う女です)、どうしても不倫をやめてくれないので、離婚を決意し、調停を申立てました。

 

調停では、離婚は双方合意したのですが、財産分与のところで父がケチをして、離婚訴訟になりました。

 

ところが、父は、離婚裁判中に、天罰が下ったのか、心筋梗塞であっけなく死んでしまったのです。

 

父は、多くの財産を持っています。

父の相続人は、誰になりますか。

 

A.亡くなったお父さんの相続人は、

・今だ離婚が成立していない、妻であるお母さん

・子供ら

になります。

 

離婚請求訴訟をやっていたお母さんが、相続人になるのは、なんとなく不思議ですが、離婚が成立していない以上、法定相続人です。

 

このケースは、離婚が成立していないことが幸いになったケースです。

 

離婚が成立してしまっていれば、3人目の不倫相手が後妻になろうとしていたのです。

 

相続、企業問題などのご相談は、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。

ぜひ、ご連絡下さい。

 

 

相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。

骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。

弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。

兄弟姉妹は、互いにライバルだ。

後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。

相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。

ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美

認知症で話すこともできない状態の母が作った遺言を認めたくありません(愛知県Iさん)

2017年01月19日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(愛知・名古屋)の企業・相続ブログ~

 

(愛知県瀬戸市在住C.Iさんより)

Q.母が、去年の8月に亡くなりました。

 

49日の日に、兄が、「遺言を残してくれていたんだ。」と言って、公正証書遺言の謄本というものを見せました。

それは、亡くなる1ヶ月前に作られたものでした。

母は、2年ほど前に、脳梗塞で倒れ、その後、認知症のような状態になり、亡くなる1ヶ月前は、話すこともほとんどできないような、弱った状態でした。

 

公正証書遺言を見ると、母の署名は、公証人が代筆していました。

遺言の内容も、「兄にはこの土地と建物、兄の長男にはあの土地を、兄の二男には、むこうの土地と株式のうちなになにを、預金は、兄が2分の1、兄の長男が4分の1、私に4分の1」などとなっており、なかなか難しい内容です。

 

母が、あの時点で、そんなことを理解できたとは思えません。

こんな遺言を、認めたくありません。

私には、ほんのちょっぴりしか、もらえないようになっているのです。

 

A.遺言作成当時、お母さんに遺言能力があったかどうかが、問題になります。

遺言の能力がなくなった人が作成した遺言は、いくら公正証書遺言であっても無効となります。

 

公正証書遺言を無効にすることは、極めて難しいのですが、無効判決を得たケースもあります。

 

早急に、相談に来て下さい。

お母さんの当時のカルテなども、病院でもらいましょう。

 

相続、企業問題などのご相談は、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。

ぜひ、ご連絡下さい。

 

相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。

骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。

弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。

兄弟姉妹は、互いにライバルだ。

後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。

相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。

ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美

愛知県Nさん(40代女性)より

2017年01月19日 カテゴリー:離婚問題

~弁護士北村明美(愛知県名古屋市)の離婚相談ブログ~

 

(愛知県一宮市在住A.Nさんより)

私の夫も、不倫していました。

相手の女は、夫も子供もいる人でした。

私は、北村弁護士に頼んで、その女に慰謝料請求してもらいました。

 

北村弁護士は、慰謝料請求の内容証明郵便を、とても良いタイミングで出してくれました。

 

その女は、私の夫とは遊びのつもりだったようで、自分の夫とは離婚したくないと思っていたようで、すぐに、弁護士をつけ、相場より高い金額を払ってきました。

 

私は、こんな夫とは別れるつもりです。

 

 

 

離婚などについての相談がありましたら、離婚・男女問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。ぜひ、ご連絡下さい。

 

 

離婚・男女問題に強い弁護士に、相談してください。

北村明美弁護士が弁護士を31年間やって、わかったのは
「愛は永遠ではない!」
ということです。
「一生愛しますという言葉は信用できない!」
ということです。
狂おしく燃えて、求め合って、一緒になった2人なのに、なぜ人は妻以外の人を、好きになってしまうのでしょうか。

今や離婚する人は、多数派になりつつあります。
離婚して実家に戻っても、出戻りとは言われません。かえって年老いた父母が娘と跡継ぎの孫が来てくれたと言って、喜んだりします。
離婚しても世間から白い目で見られることはなくなり、母子家庭であれば社会福祉の援助が受けられる時代になっています。
夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。

離婚を考えたら

①慰謝料
②財産分与
③子供の親権者
④養育費
⑤離婚が成り立つまでの生活費(婚姻費用)

など、大切な問題がありますので、できる限り早くご相談ください。

兄に、「父の遺産は、僕が生前に全部もらったから、もうないよ」と言われました。(岐阜県Oさん)

2017年01月18日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(愛知・名古屋)の企業・相続ブログ~

 

(岐阜県多治見市在住T.Oさんより)

Q.父が、去年の11月18日に亡くなりました。

私と妹は、いくらかの遺産がもらえるかな、と期待していたのですが、兄は、「生前に全部自分がもらったから、遺産はないよ。お父さんは、僕にあとを継いでいくように、と言っていたので、生きているうちに僕に全部くれたんだ。」と、威張ったように言いました。

私と妹は、「えっ」という思いと「そんな、ひど過ぎる」という思いが錯綜して、頭が真っ白になりました。

私と妹には、父の財産をもらう権利は、全くないのでしょうか。

納得できません。

 

A.法律は、そんなに不公平になってはいません。

あなたと妹さんは、相続する権利を失ってはいません。

お父さんが亡くなった時点での遺産はゼロですが、お兄さんに生前贈与した財産の価額を加えたものを、相続財産とみなすのです。

そして、法定相続分を請求することができるのです。

仮に、お父さんがお兄さんに生前贈与したものの価額が9000万円だとすると、あなたと妹さんは、法定相続分3分の1ずつの請求、つまり、3000万円ずつ請求することができます。

お兄さんは、特別受益者(民法903条)なのです。

 

相続、企業問題などのご相談は、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。

 

ぜひ、ご連絡下さい。

相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。

骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。

弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。

兄弟姉妹は、互いにライバルだ。

後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。

相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。

ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美

夫がW不倫していますが、私はなかなか離婚を決意できません(愛知県Eさん)

2017年01月18日 カテゴリー:離婚問題

~弁護士北村明美(愛知県名古屋市)の離婚相談ブログ~

 

(愛知県江南市M.Eさんより)

Q.夫が不倫していることが、判明しました。

不倫の相手の女にも、夫がいるのです。

私は、どうしてもその女が許せず、慰謝料請求をしたいと思っています。

ところが、夫は、「そんなことをしたら、その女の夫が、俺に慰謝料請求してくるぞ。」と言うのです。

夫と離婚するという決意ができるのであれば、夫が慰謝料請求されようと、全然かまわないのですが、子供が小さいため、夫と離婚する決意が、なかなかできません。

 

A.ところで、あなたの夫は、その相手の女と、関係は切れたのですか?

あなたが、離婚の決意をしないことをいいことに、「相手の夫が俺に慰謝料請求したらどうするんだ」と言いつつ、その女と関係を続けているのではないでしょうか。

まず、そこのことを、見極めましょう。

 

その女と関係を続けているようでは、結婚している意味はないと考え、離婚に踏み出すしかないと思うのですが、どうですか。

 

離婚などについての相談がありましたら、離婚・男女問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。ぜひ、ご連絡下さい。

 

離婚・男女問題に強い弁護士に、相談してください。

北村明美弁護士が弁護士を31年間やって、わかったのは
「愛は永遠ではない!」
ということです。
「一生愛しますという言葉は信用できない!」
ということです。
狂おしく燃えて、求め合って、一緒になった2人なのに、なぜ人は妻以外の人を、好きになってしまうのでしょうか。

今や離婚する人は、多数派になりつつあります。
離婚して実家に戻っても、出戻りとは言われません。かえって年老いた父母が娘と跡継ぎの孫が来てくれたと言って、喜んだりします。
離婚しても世間から白い目で見られることはなくなり、母子家庭であれば社会福祉の援助が受けられる時代になっています。
夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。

離婚を考えたら

①慰謝料
②財産分与
③子供の親権者
④養育費
⑤離婚が成り立つまでの生活費(婚姻費用)

など、大切な問題がありますので、できる限り早くご相談ください。

夫の不倫がわかっていたのに、離婚が決心できず、子供を産んでから離婚をすることになってしまった。(愛知県Kさん)

2017年01月17日 カテゴリー:離婚問題

~弁護士北村明美(愛知県名古屋市)の離婚相談ブログ~

 

私が夫と知り合ったのは、平成5年です。

別れたり同棲したりし、結婚にこぎつけたのは、3年前です。

 

夫は、私の父が社長をしている会社に入社させてもらい、すぐ課長にしてもらいました。

ところが、部下のAと不倫をしていることが、間もなくわかったのです。

それでも私は、別れる決心がつきませんでした。

夫が、下着を汚してくるたびに、嫉妬から大喧嘩をし、実家に帰ったりしていましたが、別れることができませんでした。

 

子供ができれば、夫も心を改めてくれるのではないかと思い、不妊治療までして子供を作り、幸い妊娠しました。

 

ところが、夫はAと不倫し続けていたのです。

 

つい3ヶ月前、3800グラムの女の子を産みました。

夫に似た、色白の子です。

でも、夫は、Aと不倫をし続けていることがわかりました。

私は、ようやく離婚する決意をしました。

 

こんな私は、馬鹿でしょうか。

 

 

こんな相談がありました。

 

「子はかすがい」ということわざは、昔のことになり、今では、「子はかすがい」にはなりません。

こんな夫とは、もっと早くに離婚すべきだったし、こんな夫の子供を作るべきではなかったという後悔はきちんとした上で、今後は、きっちり夫と離婚をし、慰謝料をとり、養育費をとって、自分自身も働いて、力強く子供と生きていくしかありません。愛人にも、慰謝料を請求しましょう!

 

 

 

離婚などについての相談がありましたら、離婚・男女問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。ぜひ、ご連絡下さい。

 

離婚・男女問題に強い弁護士に、相談してください。

北村明美弁護士が弁護士を31年間やって、わかったのは
「愛は永遠ではない!」
ということです。
「一生愛しますという言葉は信用できない!」
ということです。
狂おしく燃えて、求め合って、一緒になった2人なのに、なぜ人は妻以外の人を、好きになってしまうのでしょうか。

今や離婚する人は、多数派になりつつあります。
離婚して実家に戻っても、出戻りとは言われません。かえって年老いた父母が娘と跡継ぎの孫が来てくれたと言って、喜んだりします。
離婚しても世間から白い目で見られることはなくなり、母子家庭であれば社会福祉の援助が受けられる時代になっています。
夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。

離婚を考えたら

①慰謝料
②財産分与
③子供の親権者
④養育費
⑤離婚が成り立つまでの生活費(婚姻費用)

など、大切な問題がありますので、できる限り早くご相談ください。

亡父のためにB型肝炎を起こしたいのですが、私は相続放棄をしています。原告となって給付金はもらえるのでしょうか(兵庫県Yさん)

2017年01月17日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(愛知・名古屋)の企業・相続ブログ~

 

(兵庫県在住Yさんより)

Q.父は、平成18年にB型の肝がんで死亡しました。

父は、その前に、商売に失敗していたので、何か思いもかけない負債や連帯保証債務があると怖いと思い、母と子供である私と弟は、相続放棄をしました。

 

この頃、B型肝炎で亡くなった父について、資料をそろえれば、国から給付金がもらえることを知りました。

 

相続放棄をしていても、母や私や弟は、原告になれるでしょうか。

 

 

A.残念ながら、法律家としては、「なれない」というしかありません。

ただ、お父さんのお母さんである祖母の方は、相続放棄をしていないということなので、祖母に原告になってもらって、B型肝炎訴訟を起こしましょう。

 

祖母に血液検査をしてもらうと、幸い、HBs抗原(-)、HBc抗体は(+)だけど、CLIA法で3.20だったというのですから、3600万円をもらえる可能性は高いです。

 

祖母に話をして、がんばってカルテ等を集めましょう。

 

***相続のABC***

父が亡くなると、第一次相続人は、妻と子です。

妻と子が相続放棄していると、第二次相続人は、親になります。

第三次相続人は、父の兄弟ということになります。

 

相続、企業問題などのご相談は、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。

ぜひ、ご連絡下さい。

 

相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。

骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。

弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。

兄弟姉妹は、互いにライバルだ。

後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。

相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。

ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美

三重県Sさん(40代女性)より

2017年01月16日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(愛知・名古屋)の企業・相続ブログ~

 

私は、父の遺産相続の件で、弁護士北村明美さんにお世話になりました。

 

父は、生前から弁護士北村明美さんに依頼しており、遺言執行者として指定していたのです。

 

父は、たくさんの不動産や、銀行預金や株式等を持っていたのですが、弁護士北村明美さんは、遺産分けや、内容について、ひとつひとつ丁寧に説明してくれていましたので、全てお任せできました。

 

私たち兄弟全員、納得して、父からの遺産を受け取ることができました。

 

ありがとうございました。

 

 

相続、企業問題などのご相談は、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。

ぜひ、ご連絡下さい。

 

相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。

骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。

弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。

兄弟姉妹は、互いにライバルだ。

後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。

相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。

ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美

不倫した夫と離婚します。今後について話合う時、何を決めればいいですか(愛知県Tさん)

2017年01月13日 カテゴリー:離婚問題

~弁護士北村明美(愛知県名古屋市)の離婚相談ブログ~

 

(愛知県春日井市在住Y.Tさんより)

Q.私は35才で、子供が2人あります。

13年前に結婚した夫が、22才の女と不倫をしていることがわかりました。

その23才の女には、夫があります。

結局、私達夫婦は、不倫が判明した後、話合って、離婚するということになりました。

私の父が、ずいぶん心配してくれて、夫を呼び出し、今後のことについて話をすると言ってくれました。

どんなことを決めておけばいいでしょうか。

 

A.不倫がわかってまだ2週間なんですね。

「鉄は熱いうちに打て」ということわざの通り、ホットな時であれば、あなたの要求が通ることがあります。

 

決めなければいけないのは、

 

1.子供の親権者をどちらにするか。

→これは、あなたですね。

 

2.養育費を1ヶ月いくら払ってもらいたいか。

→家庭裁判所で使っている「簡易表」だと、2人で6万円にしかならないけれど、少なくとも10万円払ってほしかったら、まず、10万円とぶつけてみましょう。

 

3.慰謝料は、いくらほしいですか。

→不倫の相手の女性は、22才と若く、少女Aのような人だとのことなので、夫は、相手の女性に請求しないでほしいと言っているんですね。

そうすると、夫に対して、夫の分だけではなく、女性の分も加えて、慰謝料を請求しましょう。

 

4.財産分与は、どうなりますか。

→これは公にできないので、また内緒で、相談を承ります。

 

このような話し合いをして、承諾をする部分があれば、その部分だけでも、書面をとって下さい。

 

新しい人生を踏み出すために、養育費は高い方がいいし、慰謝料も高い方がいいです。

 

夫と子供との面会交流については、またの機会にお話しします。

 

離婚などについての相談がありましたら、離婚・男女問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。ぜひ、ご連絡下さい。

 

離婚・男女問題に強い弁護士に、相談してください。

北村明美弁護士が弁護士を31年間やって、わかったのは
「愛は永遠ではない!」
ということです。
「一生愛しますという言葉は信用できない!」
ということです。
狂おしく燃えて、求め合って、一緒になった2人なのに、なぜ人は妻以外の人を、好きになってしまうのでしょうか。

今や離婚する人は、多数派になりつつあります。
離婚して実家に戻っても、出戻りとは言われません。かえって年老いた父母が娘と跡継ぎの孫が来てくれたと言って、喜んだりします。
離婚しても世間から白い目で見られることはなくなり、母子家庭であれば社会福祉の援助が受けられる時代になっています。
夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。

離婚を考えたら

①慰謝料
②財産分与
③子供の親権者
④養育費
⑤離婚が成り立つまでの生活費(婚姻費用)

など、大切な問題がありますので、できる限り早くご相談ください。

子供のいない伯母に、遺言書を書いてもらいたい。どういう内容にすればいいですか(愛知県Tさん)

2017年01月13日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(愛知・名古屋)の企業・相続ブログ~

 

(愛知県岡崎市E.Tさんより)

Q.昨日の相続ブログを読ませてもらいました。

私にも、子供のいない一生独身だった伯母がいます。

財産は、土地と預金をかなり持っておられます。

一年程前から、有料老人ホームに入っています。

私は、その伯母に可愛がられていたので、今でも1週間に1回は、その有料老人ホームに行き、話し相手をしたり、伯母が好きなおやつを持っていったりしています。

先日、それとなく、遺言を書いてほしいと頼んだところ、「よくしてくれるから、書いてあげてもいいよ」と、言ってくれました。

どんな内容にしたらいいでしょうか。

他の従兄弟(伯母からいえば、甥・姪)と争われない内容にしたいのですが・・・。

教えて下さい。

 

A.遺言がなければ、法定相続人が法定相続分の相続権を持つことになります。

遺言があれば、まず、遺言が優先し、後は遺留分の問題となります。

でも、喜んで下さい。

兄弟やその子供(甥・姪)には、遺留分がないのです。

だから、伯母さんに、遺言さえ書いてもらえば、遺言通りの内容を実現することができるのです。

例えば、「全ての財産を、あなたに相続させる」という内容でも、その内容とおりを実現できるのです。

ただ、遺言とおりにする場合は、遺言執行者の指定も必要です。

争われないために、できれば、公正証書遺言にすることをお勧めします。

その際、利害関係のない2人の方を、証人にしなければならないので、ぜひ、一度相談に来て下さい。

 

 

相続、企業問題などのご相談は、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。

ぜひ、ご連絡下さい。

 

相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。

骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。

弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。

兄弟姉妹は、互いにライバルだ。

後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。

相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。

ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美