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コラム

Monthly Archives: 11月 2016

離婚調停に夫がどうしても出できません。離婚するにはどうしたらいいですか。(愛知県Mさん)

2016年11月11日 カテゴリー:離婚問題

~弁護士北村明美(愛知県)の離婚相談ブログ~

 

(愛知県春日井市在住I.Mさんより)

Q.夫からあまりに酷い事ばかりを言われ続けるので、ついに子供と家を出て別居し、離婚調停を申立てました。

夫は戻ってきてくれというメールや電話を何度もしてくるだけで、調停にはでてきません。

私はどうしても離婚したいのです。

今後どうしていったらいいですか。

 

A.離婚訴訟を提起するしかありません。

なぜなら、調停というのは、あくまでも話合いだからで、相手が離婚に合意してくれない限り、調停で離婚が成立することはないからです。

 

 

離婚などについての相談がありましたら、離婚・男女関係に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。ぜひ、ご連絡下さい。

 

 

 

離婚・男女問題に強い弁護士に、相談してください。

北村明美弁護士が弁護士を31年間やって、わかったのは
「愛は永遠ではない!」
ということです。
「一生愛しますという言葉は信用できない!」
ということです。
狂おしく燃えて、求め合って、一緒になった2人なのに、なぜ人は妻以外の人を、好きになってしまうのでしょうか。

今や離婚する人は、多数派になりつつあります。
離婚して実家に戻っても、出戻りとは言われません。かえって年老いた父母が娘と跡継ぎの孫が来てくれたと言って、喜んだりします。
離婚しても世間から白い目で見られることはなくなり、母子家庭であれば社会福祉の援助が受けられる時代になっています。
夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。

離婚を考えたら

①慰謝料
②財産分与
③子供の親権者
④養育費
⑤離婚が成り立つまでの生活費(婚姻費用)

など、大切な問題がありますので、できる限り早くご相談ください。

年金分割に請求期限はありますか。(岐阜県Oさん)

2016年11月10日 カテゴリー:離婚問題

~弁護士北村明美(愛知県)の離婚相談ブログ~

 

(岐阜県岐阜市在住R.Oさんより)

Q.年金分割に請求期限はありますか。

 

A.年金分割の請求期間は、2年以内に裁判所に年金分割の申立てをすればいいのではありません。

2年以内に分割割合を決めて、年金事務所に申請をするということが必要です。

 

たとえば、離婚から2年が経過する前に家庭裁判所に調停や審判の申立を行なって、調停や審判をしている間に2年が過ぎてしまった場合や、請求期限経過日前の1ヶ月以内に按分割合を決める和解や審判が成立したとき、成立した日の翌日から起算して、1ヶ月経過するまでに、年金事務所に分割請求の申請をしなければなりません。

 

2年や、1ヶ月という期間は、思った以上に短いので、気をつけて下さいネ。

 

 

 

 

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北村明美弁護士が弁護士を31年間やって、わかったのは
「愛は永遠ではない!」
ということです。
「一生愛しますという言葉は信用できない!」
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狂おしく燃えて、求め合って、一緒になった2人なのに、なぜ人は妻以外の人を、好きになってしまうのでしょうか。

今や離婚する人は、多数派になりつつあります。
離婚して実家に戻っても、出戻りとは言われません。かえって年老いた父母が娘と跡継ぎの孫が来てくれたと言って、喜んだりします。
離婚しても世間から白い目で見られることはなくなり、母子家庭であれば社会福祉の援助が受けられる時代になっています。
夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。

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愛人に全財産を遺贈するという遺言は、有効ですか。(愛知県Wさん)

2016年11月10日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(愛知)の企業・相続ブログ~

 

(愛知県東海市在住A.Wさんより)

Q.愛人に全財産を遺贈するという遺言は、有効ですか。

 

 

A.有効になったケースと無効になったケースがあります。

 

(1)不倫な関係の維持継続が目的ではないこと。

(2)生計を遺言者に頼っていた愛人の生活を保全するための遺贈であること。

(3)遺言の内容が相続人(妻や子)の生活の基盤を脅かすものではないこと。

 

上記にあてはまる場合は、有効となるとされています。

 

(最高裁昭和61年11月20日判決)

 

一方、遺言の内容が、妻や子の生活の基盤を脅かすなどの事情があるときには、遺贈は公序良俗に違反して、無効になるとされています。

 

(東京地裁昭和63年11月14日判決)。

 

 

遺贈は、全部でなく半分などにしてはどうですか。

 

 

 

 

相続などのご相談は、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。

ぜひ、ご連絡下さい。

 

 

 

相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。

骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。

弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。

兄弟姉妹は、互いにライバルだ。

後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。

相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。

ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美

節税のために、養子縁組をしたいのですが、誰と養子縁組をした方が良いでしょうか(愛知県Eさん)

2016年11月09日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(愛知)の企業・相続ブログ~

 

Eさんには、3人の息子います。上2人には妻と子供が2人ずついます。

一番下の息子は離婚して、子供はいるのですが、元妻が引き取っています。

 

一番やさしくて、老後の世話をしてくれそうなのは、二男夫婦です。

 

Eさんは、まだ61才です。

 

二男夫婦と同居しているわけでもありません。

たまに遊びに来て優しくすることはできますが、同居してずっと優しくできるかどうかは、また別物です。

 

本当に世話をしてくれる子供が誰かを見極めたうえで、もし二男夫婦が世話をしてくれるというのなら、二男の妻か子供を養子にしてはどうでしょうか。

 

 

 

 

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別居して家事をしなかったので、慰謝料請求されました。支払わなければいけないでしょうか。(愛知県Sさん)

2016年11月09日 カテゴリー:離婚問題

~弁護士北村明美(愛知県)の離婚相談ブログ~

 

(愛知県名古屋市在住J.Sさんより)

Q.夫は契約社員で、経済力がないくせに、正社員になる努力もしませんでした。

夫と同じ会社に勤めていた私は、会社の不文律で同じ職場の者が結婚すると、どちらかが辞めなければならないと言われて、私の方が会社を辞めざるを得ませんでした。

夫が、「自分はどうしてもこの会社を辞めたくない」と言い張ったからです。

でも、彼の収入は低いんです。

それで平然としていることに耐えられず、別居し、離婚請求をしました。

ところが、夫は私に慰謝料を含めた解決金100万円を払えというのです。

別居して家事をしなかったからだという理由です。

そんなものを、払わなければいけないのでしょうか。

 

 

A.支払う必要はありません。

そもそも女性だからといって、夫の家事をしなければ慰謝料支払い義務があるなんてことは、裁判所でも、世間でも通用しません。

こんな夫とは、一日でも早く別れたいですね。

でも、焦らないで。

婚姻費用分担請求をして、離婚が成立するまで生活費をもらいましょう。

 

 

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今や離婚する人は、多数派になりつつあります。
離婚して実家に戻っても、出戻りとは言われません。かえって年老いた父母が娘と跡継ぎの孫が来てくれたと言って、喜んだりします。
離婚しても世間から白い目で見られることはなくなり、母子家庭であれば社会福祉の援助が受けられる時代になっています。
夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。

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①慰謝料
②財産分与
③子供の親権者
④養育費
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など、大切な問題がありますので、できる限り早くご相談ください。

100%夫名義の家を、離婚して手に入れることはできますか(愛知県Oさん)

2016年11月08日 カテゴリー:離婚問題

~弁護士北村明美(愛知県)の離婚相談ブログ~

 

(愛知県名古屋市在住I.Oさんより)

Q.夫は再来年、定年です。

子供が小さいうちは、夫が不倫をしても、離婚する決意ができませんでした。子供も皆二十歳を過ぎました。

離婚したいと思います。

この家だけは欲しいのですが、この家は100%夫名義です。

夫は今も愛人がいます。

確実にこの家をもらうには、なにか手を打っておいた方がいいでしょうか。

 

A.自宅の土地建物が夫名義であると、夫は勝手に売ってしまうことができます。

離婚の決意をしたら、夫が勝手に自宅を売ったり、抵当権を付けてお金を借りないために、2分の1だけについて、処分禁止の仮処分という法的手続きをとることを勧めます。

処分禁止の仮処分を裁判官が認めてくれれば、それが登記され、夫は自宅を勝手に処分できなくなります。処分の中には、売ってしまうというだけではなく、お金を借りて抵当権を設定してしまうことも含まれます。

 

その手続きをしなかったばかりに、自宅に抵当権を付けられてしまい、苦しんだ女性がいます。

 

出来る限りの手を打っておきましょう。

 

 

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狂おしく燃えて、求め合って、一緒になった2人なのに、なぜ人は妻以外の人を、好きになってしまうのでしょうか。

今や離婚する人は、多数派になりつつあります。
離婚して実家に戻っても、出戻りとは言われません。かえって年老いた父母が娘と跡継ぎの孫が来てくれたと言って、喜んだりします。
離婚しても世間から白い目で見られることはなくなり、母子家庭であれば社会福祉の援助が受けられる時代になっています。
夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。

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①慰謝料
②財産分与
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④養育費
⑤離婚が成り立つまでの生活費(婚姻費用)

など、大切な問題がありますので、できる限り早くご相談ください。

節税のため孫2人と養子縁組すると、良い事はありますか(愛知県Uさん)

2016年11月08日 カテゴリー:企業問題, 遺産相続

~弁護士北村明美(愛知)の企業・相続ブログ~

 

(愛知県名古屋市在住K.Uさんより)

Q.息子が、「節税になるから自分の息子2人(孫2人)と養子縁組をしてほしい」と言っています。

 

相続税の勉強をしたのですが、節税になるのは養子1人までだとのことです。

孫2人いるので、1人だけ養子にすると、もう1人が拗ねやしないかという心配もあります。

2人とも養子縁組すると、何かもっと良い事があるのでしょうか。

 

 

A.あなたには子供さんが、3人おられるのですね。あとの2人は娘さんで、もう結婚し家を出ておられるという家族構成ですね。

 

息子さんは、節税目的だけではなく、法定相続分を増やそうと思っておられるのではないでしょうか。

 

全く養子縁組をしないと、息子さんの法定相続分は3分の1です。

娘さんたちは、3分の1ずつです。

 

孫1人とだけ養子縁組すると、息子さんと、孫1人の取り分は、4分の2になります。娘さんたちは、4分の1ずつです。

 

孫2人と養子縁組すると、民法上、子供は2人増えて3人から5人になります。

奥さんはすでに亡くなっておられるとの事なので、息子さんと、孫2人合わせた3人の取り分は、5分の3になります。

娘さんたちは、5分の1ずつです。

 

節税は、養子縁組1人だけですが、養子縁組を何人もとやると、その方達が、法定相続分を取得できることになるのです。

 

孫2人ともと、養子縁組してあげた方が、息子さんは喜ばれるでしょうね

息子さんは、あなたを最後まで面倒をみてくれますか?

 

 

 

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弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。

兄弟姉妹は、互いにライバルだ。

後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。

相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。

ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美

節税目的の養子、有効か初判断へ

2016年11月07日 カテゴリー:企業問題, 遺産相続

~弁護士北村明美(愛知)の企業・相続ブログ~

 

節税目的の養子制度は、よく利用されるものと思います。

 

 

 

最高裁第3小法廷(木内道祥裁判長)は11月5日までに、節税目的の養子縁組が有効かどうかが争われた訴訟の上告審弁論を、12月20日に開くことを決めた。

 

最高裁は通常、二審の結論を変更する場合に弁論を開く。

 

縁組を無効とした二審判決を見直す可能性がある。

 

養子縁組は「意思」がなければ無効とされる。

 

下級審では、たとえ節税目的であっても意思そのものは否定できず、有効と認める判断が多い。

 

今回、最高裁として初判断を示すとみられる。

 

引用:日本経済新聞 2016年11月6日

 

 

 

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ということです。

兄弟姉妹は、互いにライバルだ。

後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。

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浮気(不貞行為)をした夫から二度目の離婚請求。そんなことって、許されるのでしょうか。(愛知県Yさん)

2016年11月07日 カテゴリー:離婚問題

~弁護士北村明美(愛知県)の離婚相談ブログ~

 

(愛知県日進市在住A.Yさんより)

Q.夫は不貞行為をしたくせに、自分の方から離婚の調停を申し立てました。

私は悔しくて、離婚に応じませんでした。

夫はさらに、離婚請求の訴訟も起こしました。

子供がまだ5才と3才だったので、私は離婚に応じず、勝訴しました。

そして別居が長く続きました。

子供は18才と16才になりました。

夫がまた離婚請求をしてきました。

そんなことって、許されるのでしょうか。

 

A.残念なことに、夫が再度離婚請求することは許されます。

別居がすでに13年くらいになるのですね。

夫は、裁判をやっていくうちに、子供が二十歳になったりするので、裁判でも離婚が認められるとふんで、再度離婚請求をしてきたものだと思われます。

子供が大きくなれば、不貞行為をした夫からの離婚請求も認められてしまいますので、覚悟が必要です。

 

 

 

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今や離婚する人は、多数派になりつつあります。
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離婚しても世間から白い目で見られることはなくなり、母子家庭であれば社会福祉の援助が受けられる時代になっています。
夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。

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従姉妹の財産を相続できますか(愛知県Wさん)

2016年11月04日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(愛知)の企業・相続ブログ~

 

(愛知県弥富市在住Wさんより)

Q.私より5才年上の従姉妹が、今年の3月亡くなりました。

生涯独身でした。

従姉妹は、私の父の兄の娘です。

両親ともすでに亡くなっています。もちろん祖父母も亡くなっています。

1人娘でした。

私が側に住んでいたので、おかずを持って行ってあげたり、病気の時は看病したり、医者を呼んだりしてあげました。

私の夫が亡くなり、私も1人になったので、2年前から、私とその従姉妹は一緒に住むようになりました。

 

従姉妹が亡くなって、従姉妹の衣類の整理をしていたところ、郵便局の通帳や、証書が隠してあり、合わせると2000万円くらいになります。

 

私にもらう権利はあるのでしょうか。

 

A.従姉妹は、相続人ではありません。

ただし、あなたがその従姉妹と同居していて、生計を同じくしていたといえるのであれば、特別縁故者になれる可能性があります。

 

*特別縁故者というのは、

A.被相続人と生計を同じくしていた者。

B.被相続人の療養看護に努めた者

C.その他被相続人と特別の縁故があった者

をいい、家庭裁判所が相当と認めてくれたら、被相続人の借金などを払った残りの遺産の全部または一部をもらえるというものです(民法958条の3)。

 

 

 

このようなご相談がありましたら、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。

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後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。

相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
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