名古屋の弁護士事務所 北村法律事務所

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コラム

Monthly Archives: 10月 2016

夫と離婚するとき、もらえるものは、どんなものですか。(岐阜県Kさん)

2016年10月21日 カテゴリー:離婚問題

~弁護士北村明美(名古屋)の離婚相談コラム~

 

(岐阜県可児市在住K.Kさん)

Q.夫は、フィリピン女性に入れ込んで、フィリピンにもたびたび行っていることがわかりました。

私には、暴力を振るうのです。

ずっと耐えてきましたが、我慢も限界です。

でも、私には、経済力がないので、離婚したらどうやって暮らしていこうかが心配です。

夫からもらえるものは、どんなものですか。

 

A.まず、不貞行為の慰謝料があります。

ただし、証拠をしっかりとってくださいね。

また、慰謝料の額は、それほど高額にはなりません。

財産分与の対象となる財産は、どのくらいありますか?

それらをしっかり把握しましょう。

結婚してから貯めたり作ったりした財産は、夫の名義であろうとも、原則として、2分の1を財産分与請求することができます。

2分の1ルールと呼ばれています。

こういう時こそ冷静になって、夫名義の財産を調べましょう。

財産の例としては、

 ・預貯金

 ・株式(上場株式だけではなく、夫が社長の場合は自社株も含みます)

 ・生命保険の解約返戻金

 ・不動産(土地建物のことです。自宅や賃貸マンションなど)

 ・車

 ・ブランド品(バックや時計)

などです。

 

 

 

 

このようなご相談がありましたら、離婚・男女関係に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。ぜひ、ご連絡下さい。

離婚・男女問題に強い弁護士に、相談してください。

北村明美弁護士が弁護士を31年間やって、わかったのは
「愛は永遠ではない!」
ということです。
「一生愛しますという言葉は信用できない!」
ということです。
狂おしく燃えて、求め合って、一緒になった2人なのに、なぜ人は妻以外の人を、好きになってしまうのでしょうか。

今や離婚する人は、多数派になりつつあります。
離婚して実家に戻っても、出戻りとは言われません。かえって年老いた父母が娘と跡継ぎの孫が来てくれたと言って、喜んだりします。
離婚しても世間から白い目で見られることはなくなり、母子家庭であれば社会福祉の援助が受けられる時代になっています。
夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。

離婚を考えたら

①慰謝料
②財産分与
③子供の親権者
④養育費
⑤離婚が成り立つまでの生活費(婚姻費用)

など、大切な問題がありますので、できる限り早くご相談ください。

 

昨日の相続コラムを読みました(賃貸マンションを相続することについて)。(愛知県Tさん)

2016年10月21日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(名古屋)の相続コラム~

 

(愛知県名古屋市在住O.Tさんより)

Q.私の場合、父が遺言を残しており、長男に全ての財産を相続させるという内容のものでした。

 

そのため、名古屋市内の立派な賃貸マンションは、長男が遺言により相続してしまいました。

 

私には遺留分があるとのことですが、そのマンションの家賃についても、何か権利は主張できますか。

 

 

A.あります。

遺言で長男が全ての財産を相続したとしても、その中に、賃料を生む賃貸マンションがあれば、遺留分分の賃料を不当利得返還請求することができます。

 

ただし、いつから請求できるかということが問題になります。

 

遺言がない場合は、お父さんが亡くなった時からですが、遺留分の請求(これを法律用語で遺留分減殺請求といいます)をする場合は、遺留分減殺請求するという内容証明郵便が届いた日の翌日からになります。

 

はやくに、遺留分の減殺請求をしましょう。

 

 

 

 

相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。

骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。

弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。

兄弟姉妹は、互いにライバルだ。

後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。

相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。

ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美

C型肝炎訴訟 名古屋大学附属病院で、心臓手術や歯科で手術を受けて、C型肝炎になっている方は、ぜひご連絡下さい。

2016年10月21日 カテゴリー:C型肝炎給付金請求訴訟

~弁護士 北村明美のC型肝炎コラム~

 

名古屋大学附属病院では、心臓手術と歯科において、多くのフィブリノゲン製剤や、フィブリン糊(PPSB、クリスマシン)などを使用していたことが、判明しました。

 

昭和40(1965)年から、平成6(1994)年までの間に、名古屋大学附属病院で、心臓手術や歯科で手術を受けて、C型肝炎になっている方

 

ぜひ、北村法律事務所 弁護士 北村明美(052-541-8111)まで、ご連絡下さい。

父の遺産の賃貸マンションの家賃収入は、もらえますか(愛知県Kさん)

2016年10月20日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(名古屋)の相続コラム~

 

(愛知県名古屋市在住R.Kさんより)

Q.父の遺産に賃貸マンションがあります。

名古屋駅から歩いて15分くらいのところで、家賃収入は月に120万円位になると聞いています。

兄は、その賃貸マンションを狙っており、父の死後賃貸マンションの管理も、勝手に自分がやっていて、賃貸マンションの家賃収入を全部自分のものにしています。

私も家賃収入がほしいのですが、なんとかなりませんか。

 

A.お父さんは遺言を残していないのですね。

これから遺産分割の話合いをやるわけですね。

遺産分割は、賃貸マンションや預貯金や株式などをどのように分割するか協議をすることですが、遺産分割協議が成り立つまでの家賃収入(これを法律用語で果実といいます)は、法定相続分に従って各相続人が取得するという最高裁判例があります。

あなたも、家賃収入の法定相続分3分の1を、請求する権利があります。

がんばりましょう!

 

 

 

 

相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。

骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。

弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。

兄弟姉妹は、互いにライバルだ。

後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。

相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。

ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美

別居5年で離婚が成り立ってしまうのか(三重県Yさん)

2016年10月20日 カテゴリー:離婚問題

~弁護士北村明美(名古屋)の離婚相談コラム~

 

(三重県四日市在住S.Yさんより)

Q.別居期間が5年あれば、離婚されるということが話題になったことがあります。

別居が5年続くと、自然に離婚が成立してしまうのでしょうか。

 

A.そんなことはありません。

別居が5年以上続いたとしても、自然に成立するわけではありません。

離婚したい方が、離婚調停を起こしたり、調停でまとまらなければ離婚訴訟を起こしたりしないと、離婚は成立しません。

 

ちょっと安心しましたか?

 

ただし、別居が長引けば長引くほど、夫婦関係が破綻していることが証明されてしまいます。

したがって、別居したままいつまでも結婚生活を続け、たくさん婚姻費用(生活費)をもらって安定した生活が続くことはないので、ご注意下さい。

 

 

 

 

このようなご相談がありましたら、離婚・男女関係に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。ぜひ、ご連絡下さい。

離婚・男女問題に強い弁護士に、相談してください。

北村明美弁護士が弁護士を31年間やって、わかったのは
「愛は永遠ではない!」
ということです。
「一生愛しますという言葉は信用できない!」
ということです。
狂おしく燃えて、求め合って、一緒になった2人なのに、なぜ人は妻以外の人を、好きになってしまうのでしょうか。

今や離婚する人は、多数派になりつつあります。
離婚して実家に戻っても、出戻りとは言われません。かえって年老いた父母が娘と跡継ぎの孫が来てくれたと言って、喜んだりします。
離婚しても世間から白い目で見られることはなくなり、母子家庭であれば社会福祉の援助が受けられる時代になっています。
夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。

離婚を考えたら

①慰謝料
②財産分与
③子供の親権者
④養育費
⑤離婚が成り立つまでの生活費(婚姻費用)

など、大切な問題がありますので、できる限り早くご相談ください。

 

私は、離婚したいです。(愛知県Tさん)

2016年10月19日 カテゴリー:離婚問題

私は、離婚したいです。(愛知県Tさん)

 

~弁護士北村明美(名古屋)の離婚相談コラム~

 

(愛知県名古屋市在住J.Tさんより)

Q.私は、離婚したいです。

夫は、娘の婚約者が遊びに来て、一番風呂に入ったと言っては怒り、口を開けば小言で、夫といても楽しくありません。

私は、パートをしながら、今までさんざん夫の世話をしてきました。

あと1年で、定年です。

なんとか、退職金も2分の1もらって、年金分割もしてもらい、楽しい老後を過ごしたいのです。

 

 

A.お気持ちは、よくわかります。

でも、夫に不貞行為があるとか、暴力行為があるなど、有責性がない場合は、すぐに離婚することはできません。

離婚するためには、夫婦関係が破綻していることを証明する必要があります。

別居して、それが相当程度、長期間経てば、夫婦関係が破綻している客観的な証拠となります。

どうしても離婚したければ、まず別居をおすすめします。

もちろん、別居する前に、夫の財産を調べておくことが大切です。

 

 

このようなご相談がありましたら、離婚・男女関係に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。ぜひ、ご連絡下さい。

 

 

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北村明美弁護士が弁護士を31年間やって、わかったのは
「愛は永遠ではない!」
ということです。
「一生愛しますという言葉は信用できない!」
ということです。
狂おしく燃えて、求め合って、一緒になった2人なのに、なぜ人は妻以外の人を、好きになってしまうのでしょうか。

今や離婚する人は、多数派になりつつあります。
離婚して実家に戻っても、出戻りとは言われません。かえって年老いた父母が娘と跡継ぎの孫が来てくれたと言って、喜んだりします。
離婚しても世間から白い目で見られることはなくなり、母子家庭であれば社会福祉の援助が受けられる時代になっています。
夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。

離婚を考えたら

①慰謝料
②財産分与
③子供の親権者
④養育費
⑤離婚が成り立つまでの生活費(婚姻費用)

など、大切な問題がありますので、できる限り早くご相談ください。

 

母子家庭で育ちましたが、亡くなった実父の遺産相続はできますか。(愛知県Eさん)

2016年10月19日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(名古屋)の相続コラム~

 

(愛知県一宮市在住K.Eさんより)

Q.私は、ずっと母子家庭で育ちました。

母が病気になって初めて私に打ち明けました。

私の父は、ある会社の社長だとのことです。

その父は、1年ほど前に死亡したということも聞きました。

今から、亡くなった実父の遺産相続はできますか。

 

A.できると思います。

まず、戸籍謄本を見て下さい。

認知されていないのですね。

そうすると、検察官を被告として、認知請求訴訟を起こすことになります。

その裁判の中で、あなたや、あなたのお母さん、亡くなった実父の妻子などのDNA鑑定をして、あなたが実父の子供であるかどうかをみます。

また、お母さんが、あなたが妊娠する頃に、どういう事情で実父と交際していたかという事情も、大切になってきます。

この認知請求訴訟は、お父さんが亡くなって3年以内にやらなければなりません。

早急に訴訟を起こす必要があります。

 

 

このようなご相談がありましたら、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。

ぜひ、ご連絡下さい。

 

 

 

相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。

骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。

弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。

兄弟姉妹は、互いにライバルだ。

後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。

相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。

ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美

C型肝炎訴訟 予防接種でC型肝炎になったと思われる方は、ぜひご連絡下さい。

2016年10月18日 カテゴリー:C型肝炎給付金請求訴訟

~弁護士 北村明美のC型肝炎コラム~

 

予防接種でC型肝炎になったと思われる方は、ぜひご連絡下さい。

 

・財団法人ウイルス肝炎研究財団のホームページでは、

「C型肝炎ウイルス(HCV)はどのようにして人から人へ感染しますか?」

という問いに対し、答えの1つとして、

「HCV感染者が使った注射器・注射針を、適切な消毒などをしないで繰り返し使用した場合」

と答えています。

 

・厚生労働省検疫所FORTHのホームページでは、

C型肝炎の感染経路のひとつとして、

「医療機関で汚染されたシリンジを使用した注射や針刺し事故」と述べています。

 

・大阪大学医学部教授の林紀夫さんは、ラジオの中で

「集団で予防注射、予防接種していたけれども、そこでうつったということもあり得るか」という問いに対し、「予防接種によってB型肝炎ウイルスに感染したかどうか、否定はできないと思う」と答えています。

 

・製薬会社MSDのホームページにはC型肝炎についてのページがあり、感染原因のひとつとして、「注射針の使い回しによって感染する可能性が考えられる。以前は予防接種や往診などで注射針を使い回していたことがあるので、そのときに感染したと考えられる人がいる」と述べています。

 

・ある臨床検査技師の健康ブログでは、C型肝炎の主な3つの原因のうちのひとつとして、予防接種をあげ、「医療行為の衛生が十分に管理されていなかった時代、注射針や注射器を連続して使っていたことがり、その時代に予防接種を受けている場合、感染の可能性が考えられる」と述べています。

 

予防接種でC型肝炎にうつった方は、うつりにくいからという理由で、救済の対象になっていません。

 

しかし、全くうつらないわけではないのです。

予防接種でC型肝炎になったと思われる方は、

北村法律事務所 弁護士 北村明美(052-541-8111)まで、

ぜひご連絡下さい。

 

裁判を一緒に起こすことを、考えましょう。

預貯金も遺産分割の対象となるか

2016年10月18日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(名古屋)の相続コラム~

2016年10月15日の中日新聞の夕刊に、次のような記事が載っています。

昨日、アップしたコラムについてです。

最高裁は、10月19日、最高裁判例変更に必要な大法廷弁論を開くというものです。

どのような判例がでるかという見通しは、預貯金も遺産分割の対象にし、特別受益(相続人の一部が生前贈与を受けたもの)を考慮して、預貯金を分割できるというものです。

この、最高裁大法廷判例に、注目しています。

夫からの言葉の暴力はありますが、客観的な証拠はとれていません。離婚は認められますか。(愛知県春日井市Gさん)

2016年10月17日 カテゴリー:離婚問題

~弁護士北村明美(名古屋)の離婚相談コラム~

 

(愛知県春日井市在住I.Gさんより)

Q.昨年結婚したのですが、同居して3ヶ月で私が飛び出し、別居しました。

すでに別居が1年7ヶ月たちます。

 

私には、不貞行為も暴力もありません。

夫の方には、言葉の暴力はありますが、客観的な証拠はとれていません。

 

私は1日も早く離婚したいのですが、離婚裁判を起こすと、離婚は認められるでしょうか。

 

 

A.経済的に弱い立場であるあなたから離婚請求訴訟を起こせば、離婚は認められる可能性は高いと思います。

別居期間は1年半ですが、同居期間はわずか3ヶ月です。

しかも、お子さんもいないんですね。

早く離婚して、新しい道を歩きたいですよね。

 

 

 

このようなご相談がありましたら、離婚・男女関係に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。ぜひ、ご連絡下さい。

 

 

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北村明美弁護士が弁護士を31年間やって、わかったのは
「愛は永遠ではない!」
ということです。
「一生愛しますという言葉は信用できない!」
ということです。
狂おしく燃えて、求め合って、一緒になった2人なのに、なぜ人は妻以外の人を、好きになってしまうのでしょうか。

今や離婚する人は、多数派になりつつあります。
離婚して実家に戻っても、出戻りとは言われません。かえって年老いた父母が娘と跡継ぎの孫が来てくれたと言って、喜んだりします。
離婚しても世間から白い目で見られることはなくなり、母子家庭であれば社会福祉の援助が受けられる時代になっています。
夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。

離婚を考えたら

①慰謝料
②財産分与
③子供の親権者
④養育費
⑤離婚が成り立つまでの生活費(婚姻費用)

など、大切な問題がありますので、できる限り早くご相談ください。