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コラム

Yearly Archives: 2015

【B型肝炎訴訟】 カルテを永久保存に!~B型肝炎訴訟と医師法~

2015年12月03日 カテゴリー:B型肝炎訴訟ブログ, B型肝炎給付金請求訴訟

~弁護士 北村明美のB型肝炎コラム~

 

カルテの保存期間は、医師法によりわずか5年と定められています。*1
そのため、中には5年でカルテを廃棄してしまっている病院もありますが、これは違法ではないのです。
しかし、カルテが残っていないばかりに、苦しむことになることがあります。

B型肝炎給付金請求訴訟がそのひとつです。B型肝炎給付金請求訴訟では、感染の原因が予防接種であることを証明するため、母子感染ではないことを立証しなければなりません。
既に母親が亡くなっており、年上の兄弟がいない場合、母親の生前のカルテが残っていればどんなにかありがたいことでしょう。母親がB型肝炎ではなかったということが証明できることもあるからです。
しかし、母親が亡くなってから年月が経っていると、カルテが破棄されてしまっていることがほとんどです。

先日ご相談にいらっしゃった甲さん(仮名)は、お母様が17年前に亡くなっており、上のご兄姉もいませんでした。
甲さんはB型肝炎給付金請求訴訟のことを知ってすぐ、病院にお母様の生前のカルテの有無を確認しました。すると、死亡前3ヶ月間のカルテのみ残っており、そのカルテには「HBsAg(-)」の血液検査結果が貼ってありました。検査が行われたのは、お母様が78歳の時です。
B型肝炎給付金請求訴訟では、母親が死亡している場合、母親が80歳未満の時点のHBs抗原陰性の検査結果のみで、母子感染ではないと認めてもらえます。つまり、このカルテによって、甲さんは母子感染ではないということを証明することができたのです。
もしカルテが全く残っていなかったら、多分甲さんは給付金を貰えなかったのではないかと思います。

カルテはだいぶ前から電子化され、非常にコンパクトになりました。大量に保存が可能になったので、カルテの永久保存も決して不可能ではないはずです。
今回はB型肝炎給付金請求訴訟を例に出しましたが、カルテの永久保存は、他の多くの方にとっても役立つでしょう。ぜひカルテを永久保存にするよう医師法を改正してください。

 

*1 医師法第24条(平成二六年六月一三日法律第六九号)

第24条 医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。
2 前項の診療録であつて、病院又は診療所に勤務する医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、その医師において、5年間これを保存しなければならない。

B型肝炎給付金・B型肝炎訴訟―相談料無料

B型肝炎はつらい病気です。

日本ではB型肝炎の人は、45万人いると厚労省はみており、国民病です。
B型肝炎は、C型肝炎のようにウイルスを排除できる薬が今だありません。
インターフェロンは副作用が強い。
B型肝炎ウイルスの活動を抑える薬、バラクルードを飲み始めると、
GPT(ALT)が下がって楽になるけれど、一生飲み続けないといけない。

B型肝炎は、うつるから差別する人もいます。(B型肝炎は血液を介してしかうつらない!)

B型肝炎の症状がないので安心していたら、B型肝炎の肝がんだった。
大量吐血して初めて食道静脈瘤破裂(B型肝炎の肝硬変)がわかったという方もいます。
肝臓は沈黙の臓器なので、症状がないからといって安心できません。
B型肝炎かどうか調べたことのない方は、すぐHBs抗原とHBc抗体を調べましょう!!
もし、HBs抗原(+)だったら、ぜひ、B型肝炎訴訟に強い弁護士に相談してください。

予防接種でB型肝炎になった方に対して、国は謝罪し、
最大3600万円のB型肝炎給付金を支払ってくれます。
肝がん・肝硬変重度3600万円、肝硬変軽度2500万円、B型慢性肝炎1250万円、キャリア50万円など

次の場合、ぜひB型肝炎訴訟に強い弁護士にご相談ください。

(1)B型肝炎の方でS16年7月2日~S63年1月27日生まれの方
(2)既に亡くなっている方が、B型肝炎だった場合。
(3)母子感染の方で、祖母(祖母死亡の場合、祖母の兄姉)がB型肝炎でない場合

052-541-8111
北村法律事務所 弁護士 北村明美
(全国対応いたします。名古屋・愛知・岐阜・三重の方もどうぞ)

B型肝炎訴訟・B型肝炎給付金の相談料・調査費用は無料です。
B型肝炎訴訟・B型肝炎給付金の着手金も無料です。
弁護士報酬は、通常の事案は、6%です。(弁護士費用として、4%は国から払われるので、実質2%になります。)
困難事案は、別途相談させて下さい。
実費は別途必要となります。

母親が亡くなっていても、諦めないで、ぜひB型肝炎訴訟に強い弁護士に相談してください。
長男・長女であっても、諦める前に、ぜひB型肝炎訴訟に強い弁護士に相談してください。
国家公務員がB型肝炎訴訟をしても、不利にはなりませんので、
ぜひB型肝炎訴訟に強い弁護士に相談してください。
田舎ではB型肝炎というだけで差別されかねないといわれる方も、
田舎から離れた裁判所で、裁判することができますので、
ぜひB型肝炎訴訟に強い弁護士に相談してください。

B型肝炎給付金請求訴訟Q&A パート3

2015年12月02日 カテゴリー:B型肝炎給付金請求訴訟

■ 感染方法について

Q.1 B型肝炎の人と話をしたり同じ鍋を突いて食事をしたりすると、B型肝炎はうつるのでしょうか。

普通の生活を送っていれば、B型肝炎の方と一緒に過ごしていてもHBVに感染することはありません。 感染するのは血液を介してです。 また、感染している人の血液の中のHBV(B型肝炎ウイルス)の量が多い場合には、その人の体液を介して感染することもあります。

例えば次のような場合に感染する危険性があります。
①HBV感染者からの輸血、臓器移植等を受けた場合
②HBVに感染している母親から生まれた子に対して、適切な母子感染防止策を講じなかった場合
③適切な消毒をしていない器具を使って入れ墨、ピアスの穴あけ、出血を伴う民間療法などを行った場合
④HBV感染者が使った注射器・注射針を、適切な消毒などをしないでくり返して使用した場合
⑤他人と注射器を共用して覚せい剤、麻薬等を注射した場合

詳しくは、日本医師会のページを参考にしてください。

Q.2 母子感染とはどのように感染するのですか?

HBVは血液を介して感染するので、母子間での感染ルートは子宮内での感染、経胎盤感染、産道での感染、また出生後の母乳から感染等の可能性があります。特に出生時、経胎盤感染で感染するケースが多いです。 ですが、母子感染は適切な感染防止処置を行うことでほぼ防ぐことができます。 産まれた赤ちゃんにB型肝炎ワクチンに投与することでほとんど感染を免れることができるので、今後妊娠・出産される方もご安心ください。
詳しくは、白木和夫先生の「B型肝炎ワクチンと母子感染防止」を参考にして下さい。

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B型肝炎は、うつるから差別する人もいます。(B型肝炎は血液を介してしかうつらない!)

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肝臓は沈黙の臓器なので、症状がないからといって安心できません。
B型肝炎かどうか調べたことのない方は、すぐHBs抗原とHBc抗体を調べましょう!!
もし、HBs抗原(+)だったら、ぜひ、B型肝炎訴訟に強い弁護士に相談してください。

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(2)既に亡くなっている方が、B型肝炎だった場合。
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B型肝炎給付金請求訴訟Q&A パート2

2015年12月02日 カテゴリー:B型肝炎給付金請求訴訟

■ 母子感染について

Q.1 母子感染でないことを証明するにはどうしたらいいですか?

①お母様が生きている場合
お母様が生存しておられれば血液検査をしてもらって下さい。HBs抗原とHBc抗体です。HBs抗原が(-)、HBc抗体が(+)でも、CLIA法で10未満であれば母子感染でないと認めてもらえます。
②お母様が死亡している場合
お母様の血液検査結果がカルテ等で残っていればそれを証拠として出します。
残っていない場合、年上の兄弟姉妹はいませんか。年上の兄弟姉妹が血液検査でB型肝炎に感染していないことを証明できれば、母子感染ではないと認めてもらえます。

Q.2 わたしは、長女(長男)です。母親は亡くなり、母親の血液検査結果は残っていません。ダメでしょうか。

このような場合でも、母上の死亡診断書を法務局から取ったり、残っているカルテの一部から医師に意見書を書いてもらう等して、母上がB型肝炎ではないということを立証し、国や裁判所の総合的判断をあおぐケースがあります。

Q.3 母親もB型肝炎です。母子感染はダメですよね?

お母様が集団予防接種によってB型肝炎に感染したことが証明できれば二次感染者となりますので、請求が 可能です。お母様が一次感染者の要件をすべて満たしていることを立証する必要があるので、そのための書類も揃えなければなりません。まずは一度ご相談ください。

Q.4 母親にHBs抗原とHBc抗体の検査をしてもらったところ、HBs抗原は(-)でしたが、HBc抗体が(+)でした。医者はHBc抗体が(+)なら母子感染の可能性があると言うのですが、どうしたらよいでしょうか。

HBc抗体が(+)でも、CLIA法という検査方法で10未満であれば、母子感染ではないと国は認めてくれます。まずは数値を確認の上、お気軽にご相談ください。

Q.5 HBc抗体がCLIA法で10.6だったのですが、もう母子感染ではないと証明できないでしょうか。

CLIA法以外の検査方法もあります。CLIA法で10より高い数値が出た人で、その検査方法でやるとHBc抗体が(-)という判定が出たケースもありますので、ぜひご相談ください。

Q.6 母親は亡くなっているのですが、HBs抗原(-)の検査結果が残っていました。HBc抗体の検査はしていないのですが、どうしたらよいでしょうか。

お母様が80歳未満の時点の検査結果であれば、HBs抗原(-)という検査結果があるだけで母子感染でないと認めてもらえます。80歳以上の場合でも、他の事項(死亡診断書を取ると死亡原因がB型肝炎とは全く異なっている、母上の病院のカルテを見てもB型肝炎のことが問題にはなっていない等)という証拠が提出できれば、総合的に判断をあおぐということも可能です。

B型肝炎給付金・B型肝炎訴訟―相談料無料

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予防接種でB型肝炎になった方に対して、国は謝罪し、
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肝がん・肝硬変重度3600万円、肝硬変軽度2500万円、B型慢性肝炎1250万円、キャリア50万円など

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(1)B型肝炎の方でS16年7月2日~S63年1月27日生まれの方
(2)既に亡くなっている方が、B型肝炎だった場合。
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弁護士報酬は、通常の事案は、6%です。(弁護士費用として、4%は国から払われるので、実質2%になります。)
困難事案は、別途相談させて下さい。
実費は別途必要となります。

母親が亡くなっていても、諦めないで、ぜひB型肝炎訴訟に強い弁護士に相談してください。
長男・長女であっても、諦める前に、ぜひB型肝炎訴訟に強い弁護士に相談してください。
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B型肝炎給付金請求訴訟Q&A パート1

2015年12月02日 カテゴリー:B型肝炎給付金請求訴訟

Q.1 給付金はいつ頃もらえますか?

スムーズに進めることができても、提訴してから早くても半年以上はかかります。霞ヶ関の役人が30人体制で、全国から集まってくるカルテなどを見て、不足したものがなかチェックして、無ければ和解上申書が来て和解をするという段取りになります。不足したものがあれば追加でどういうものを出してくれと書面が来ます。その場合はまた追加の書面を出すことになります。和解をしてから和解調書と住民票を添えて給付金を請求します。決裁時期がありますので、給付金が支払われるまで1、2ヶ月かかります。
なお、給付金が支払われる時期は、書類をどれほど早く、不備なく揃えられるかによって大きく異なります。 ケースバイケースですが、順調に手早く手続きを進められれば、それだけ早く給付金の支払いは早くなります。 まずはお客様で書類を集めていただくことになりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

Q.2 カルテ等の取寄せもやってもらえるんですか?

基本的にはお客様に集めて頂き、集めた資料等を当事務所で精査します。どんな資料が必要になるか、どのように請求したらいいかは当事務所でしっかりとお教えしますのでご安心ください。

Q.3 遠方に住んでいるので事務所まで行くのは難しいんですが…?

電話やメールでの相談も可能です。どちらにお住まいの方でも、書類さえ揃えられれば提訴することができるのです。当事務所は全国対応しておりますので、お気軽にお電話ください。また、裁判手続きは弁護士が代理で行いますので、お客様が裁判所に行く必要も通常ございません。

Q.4 もう治ってしまったのですが、請求できますか?

過去にB型慢性肝炎等発症し、治療によって今は症状が治まっているというのであれば可能です(完治の場合は持続感染ではなく一過性感染であるため除きます)。
ただし慢性肝炎の場合、状況により給付金額が異なります。
発症後20年未満であれば1250万円、発症後20年以上経っており現在も治療中(過去にインターフェロン治療をしているケースを含む。) であれば300万円、 治療していないケースは150万円となっております。

Q.5 実費を支払う余裕がありません。後払いは可能ですか?

基本的には先払いで頂いておりますが、死亡・肝がん・重度の肝硬変の場合印紙代だけでも12万8000円にもなり、郵便切手代も併せると大きな負担になるかと思います。当事務所ではより多くのお客様を救済するため、給付金が支給されるタイミングでの後払いも承っております。 どうぞご気軽にご相談下さい。

Q.6 母子手帳も接種痕もない場合、訴訟は難しいでしょうか?

まず、接種痕は自分では見つけることが難しい場合があります。自己判断だけでなく、一度医師に見てもらってください。

集団予防接種を受けたことを証明するには、以下の3つのうちいずれかを提出することが求められます。
①母子健康手帳
②予防接種台帳(市区町村が保存している場合)
③母子健康手帳や予防接種台帳を提出できない場合は、
・事情を記載した陳述書(ご本人などが作成したもので構いません)
・接種痕が確認できる旨の医師の意見書(医療機関において作成)
・住民票または戸籍の附票(市区町村において発行)
※場合により,予防接種台帳に記載がない旨の証明書 つまり予防接種台帳を提出するか、陳述書や意見書等によって証明することも可能です。

Q.7 私は国家公務員なのですが、B型肝炎の給付金をもらうために国を被告にして訴訟をすることで昇進や昇給に響きますか?

国と闘うわけではありません。闘ってくれた裁判が終わり、B型肝炎特別措置法が制定されました。その法律自体が、訴訟を提起しなければ給付金がもらえない内容の法律となっているため、訴訟を提起するだけです。ほとんどの場合判決をもらうことはなく、和解で終わっており、国家公務員の方が原告になってもそのことで人事的に不利になったりすることは決してありません。ご安心ください。給付金のための予算も十分取ってあるので、B型肝炎の訴訟を国相手に起こしても、国からにらまれたりすることは全くないと思います。

 

B型肝炎給付金・B型肝炎訴訟―相談料無料

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C型肝炎訴訟 カルテのないC型肝炎患者の闘い(18)

2015年12月02日 カテゴリー:C型肝炎給付金請求訴訟

C型肝炎訴訟 人の記憶

カルテのないC型肝炎訴訟は、とても難しい訴訟である。
人の記憶というのはどんなものなのだろうか。これまで医師7名の方の証人尋問をやらせていただいた。国や製薬会社は、証人の医師に対して、なぜこの原告にフィブリノゲン製剤やフィブリン糊を投与したことを覚えているのかを何度も追及した。
A医師は心臓血管外科の手術は全て覚えていると答えた。B医師は、この原告さんの子宮が膨大していて妊娠しないと思っていたのに妊娠したし、出産後通常の卵大の子宮に戻ったのでよく覚えているし、自分がフィブリノゲン製剤を投与した患者さんの名前は全て覚えている、と答えた。C医師は、なぜ覚えていると言われても、覚えているから覚えているんですと答えた。D医師は、たくさん手術を手掛けた中でも子宮外妊娠の緊急手術は一年に一回ほどしかなかったし一週間もたってから救急車で運ばれてきたケースはまれだったのでよく覚えている、テレビの手術シーンのように思い出すんです。と答えた。・・・

今後は、原告の本人尋問に移っていく。先日元ミドリ十字、現田辺三菱は、原告らの陳述書について「原告らの出産状況についての陳述内容はいずれも長期間経過してからの陳述であり、通常であれば記憶が薄れているのが自然であるし、しかもカルテなどの客観的な証拠や、出産に立ち会った医師や医療関係者が存在しないにもかかわらず、医師または医療関係者の現場での発言や、投与されたとする薬剤の形状などについて陳述するなどあまりに不自然であり、その信用性に疑問があると言わざるをえない。」という主張をした。
確かに原告らの出産は昭和40年代、昭和50年代であり、長期間経過している。しかしながら、このような主張は、C型肝炎であることが判明するまでの間に、長期間経過することや、いわゆるC型肝炎特別措置法が平成20年1月に至って、ようやく制定されたことに全く配慮することがなく、カルテが保存されていなかった原告らは、医療関係者が生きていて、フィブリノゲン製剤等を投与したという証言をしてくれない限り、立証不可能であると主張していることと同じである。
また、医療関係者にとっても、30年~50年という長期間を経てからの陳述や証言になるので、たとえ医療関係者が陳述書を作成しても、証人台に立って証言しても、信用できないと主張することと同じである。
そうであれば、いわゆるC型肝炎特別措置法がフィブリノゲン製剤を投与されたという事実の立証責任を原告に課していると解釈すること自体が誤りであるということになる。
なぜなら、カルテが残っていなかったり、仮に残っていたとしても名古屋大学附属病院心臓血管外科のようにフィブリン糊投与の事実を記載しないのが通常であったりすれば、原告らは、立証不可能な立証責任を背負わされているということになるからである。

そこで田辺三菱補助参加人に次のような求釈明を行った。
(1)補助参加人は、同じ長期間の年数を経ているにもかかわらず、医師の証言は信用し、原告が、自ら経験したことを陳述した陳述書を信用できないと主張する根拠はなにか、釈明されたい。
(2)フィブリノゲン製剤を静注する場合、点滴をするものであるが、フィブリノゲン製剤の瓶は透明な高さ10センチくらいの小さな瓶である。
アメリカの貧民窟での売血など1000人以上のプール血漿から取り出したフィブリノゲンを乾燥させて白い粉末状になったものを高さ10cmくらいの小さな瓶に入れ、その瓶に、セットして販売していた50ccの蒸留水を入れて、溶かして透明になったフィブリノゲン製剤を、そのまま、すなわち、小さな瓶をそのまま逆さにして、点滴スタンドにぶら下げて静注するよう、ミドリ十字は病院や医師に説明し、とても便利なもので、止血剤としての効果が高く、3年間保存もきく等というセールスをしていたのである。
他の止血剤であるアドナ等は、輸液のパックの中に入れて静注していたのとは異なり、フィブリノゲン製剤は、極めて特徴的であった。また、小さい瓶であったため、500mlの輸液や200mlの輸血のパック等と比較して、大きさからいっても、形状的にも、極めて特徴的である。
そのため、原告や医師など医療関係者の中には、50年経ってもフィブリノゲン製剤のびんを覚えている人もいるのである。
以上のとおりなので、原告らの中には小さな瓶が点滴スタンドにぶら下がっていたり看護師さんが持ってきたことを覚えている原告がいるものであるが、どこに不自然性があるのか釈明されたい。

カルテのないC型肝炎訴訟は、とても難しい訴訟で私は辛酸なめ子である。

先に受贈者が死亡した場合にも、死因贈与契約が有効

2015年11月27日 カテゴリー:ニュースコラム

平成27年2月17日、水戸地方裁判所にて、死因贈与契約について、贈与者よりも先に受贈者が死亡した場合にも、死因贈与契約が有効として受贈者の相続人に財産の取得が認められる、という判決が出ました。(判例時報2269号p.84)

本件は、死因贈与契約を結んでいたとある親子の事例です。
受贈者である息子が財産を貰う前に死んでしまいましたが、死因贈与契約を生前に結んでおり、かつ贈与者である親も亡くなったのであれば、死因贈与契約により、息子は財産を手にするべきであり、息子の相続人はその財産を手にすることができる、という判決です。
親より子供の方が長生きするとは限りません。死因贈与契約の重要性が強調される事例となりました。

相続税4.9億円脱税容疑、税理士ら7人逮捕 大阪

2015年11月26日 カテゴリー:ニュースコラム

法律を悪用して脱税をする手口が増えています。

 偽造された遺言書を使い、相続した遺産を社会福祉法人に寄付したように装って相続税約4億9千万円を脱税したとして、大阪地検特捜部は22日、不動産管理業、高木孝治容疑者(73)=大阪府東大阪市=と税理士、岩上順容疑者(63)=大阪市北区=ら計7人を相続税法違反と偽造有印私文書行使の疑いで逮捕した。特捜部は認否を明らかにしていない。

ほかに逮捕されたのは会社役員、藤田浩二容疑者(41)=大阪市東成区=や落語家、西裏文雄容疑者(64)=東大阪市=ら。

逮捕容疑は、高木容疑者が2013年11月に死亡した兄(当時76)から相続した預金や有価証券、不動産など約10億5千万円相当の財産について、14年9月に大半を社会福祉法人に寄付したとする虚偽の申告書を税務署に提出。相続税約4億9千万円を脱税した疑い。

(引用:日本経済新聞 平成27年11月24日)

赤ボールペンで斜線の遺言書は「無効」 最高裁が判断

2015年11月26日 カテゴリー:ニュースコラム

遺言書を巡るトラブルが増えてきていますが、今回最高裁で出た判例が、遺言書トラブル解決の指針の一つとなりそうです。

故人が赤いボールペンで全面に斜線を引いた遺言書は有効かが争われた訴訟で、最高裁第二小法廷(千葉勝美裁判長)は20日、故人の意思を重く見て無効とする判決を言い渡した。有効とした一、二審の判決を覆した。

判決によると、広島市で開業医をしていた男性は1986年6月22日付で、自筆で署名押印した遺言書を作成。自宅兼病院の土地建物や預金など、大半の資産を息子に相続させると書き、封書に入れて金庫に保管していた。

2002年5月に男性が死亡した後に封書が見つかり、「開封しないで知り合いの弁護士に相談するか家裁に提出して公文書としてもらうこと」と付箋(ふせん)が貼ってあった。だが、封は一度開いた後にのり付けされていたうえ、中に入っていた遺言書には赤いボールペンで文書全体に左上から右下にかけて斜線が引かれていた。このため、娘が息子を相手取り、遺言書は無効だとする訴訟を起こした。

(引用:朝日新聞 平成27年11月20日)

C型肝炎訴訟 カルテのないC型肝炎患者の闘い(17)

2015年11月09日 カテゴリー:C型肝炎給付金請求訴訟

映画「評決」を見て

ポール・ニューマン主演の「評決」を見た。医療過誤訴訟を扱った映画である。
全身麻酔は、9時間以上前に食事をした人に対してしかやってはいけないことになっている。吐瀉する恐れと、吐瀉した物が気管に詰まる恐れがあるからだ。出産のため病院に訪れた妊婦が全身麻酔をされ手術(帝王切開)されたが、心停止になり、話せない・聞こえない・立ち上がれない等の重篤な後遺症が残ってしまった。

この事件は圧倒的に原告が不利であった。被告医師2名は著明な医師であるのに対し、原告側の証人は老開業医のみ。ポール・ニューマンは著明な医師に証人を頼もうと思っていたが、被告側が手を回し、その医師は行方をくらましてしまった。裁判官も被告側につき、示談を勧めたり、被告側に有利な訴訟指揮をする。
ポール・ニューマンも、初めは示談で済まそうとしていた。相手は大病院だから相応の額はくれる。簡単に金になるいい仕事だと、そう思っていた。
しかし、実際に植物状態となってしまった被害者の悲痛な姿を目の当たりにした彼は、正義を志す。一念発起し、証人探しに奔走し始めたのである。
.何とか見つけたのが、当時その病院で働いていた看護師だ。既に病院を辞め、保母として働いていた彼女の証言は、「カルテには確かに1時間前に食事を取ったと記載した。しかし疲労が溜まっていた医師はそれをよく読まず、全身麻酔をしてしまった。そして医療事故が起きた。焦った医師は看護師に対し、『1時間前』を『9時間前』に書き換えないと、看護師を続けられなくしてやると脅した。」というのである。

何とか、その看護師に証人になってもらうことができた。しかし被告代理人弁護士は、時間稼ぎをして判例を助手に調べさせた。「看護師の持つカルテのコピーは、既にこちらが原本を証拠として提出している。証拠として認められない。」と判例を掲げて主張。被告側は、改竄したカルテの原本を先に提出していたのである。さらに「突然の証人は弾劾証拠としての証拠能力しかない。看護師の証言はすべて削除される。」という判例があると主張。被告側寄りの裁判官は、被告代理人の主張を採用し、陪審員に、この証人の証言は証拠から排除されると告げた。この裁判官が判決するのであれば、原告は確実に敗訴だ。

しかし、原告は勝訴した。一般人から選ばれた陪審員らは、正義を支持したのである。裁判官が看護師の証言を考慮しないよう伝えても、不正を目の前で証言された陪審員らの心証を覆すことはできなかった。
陪審員が「賠償額を原告の請求額より多くできるか」と裁判官に聞くシーンがあったが、被告寄りの裁判官であっても、「できます」と答えるしかなかった。

この映画を見ると、カルテがないC型肝炎訴訟の代理人である私は身につまされる。
カルテがない。医師は証人になりたがらない。それにも関わらず国は医師が生きている限り、医師の証人尋問を要求してくる。その医師がフィブリノゲン製剤等を使ったと証言しない限り、原告は勝訴できないと国は主張する。補助参加している田辺三菱(元ミドリ十字)は、フィブリノゲン製剤の病院ごとの納入実績につき、証拠を隠し、一部しか開示しない。圧倒的に原告が不利な裁判なのだ。
医師が証人になりたがらない理由は、フィブリノゲン製剤に止血剤としての効果があったというエビデンス(証明)がなかったにも関わらず医師たちが使用したため、C型肝炎になったので、医師の責任も問われかねないからである。もちろん、原告らはこの訴訟において、医師の責任を一切問うてはいない。しかし、医師は少しでも自分の責任を問われる恐れがあれば、証人にはなりたがらない。また、医師の中には医療過誤訴訟で痛い目に遭っている方もおり、医局や学会や医師会を通じて狭い医師の世界に「裁判に出ると大変なことになる」という噂が広く伝わっているからである。

それにしても、ひとりひとりの原告について、このような立証活動をしなければいけない訴訟だということを理解せず、私は引きうけてしまった。カルテのある厚生省方が救済されているのであるから、カルテのない方であっても、カルテのないことに何の責任もない方は、一律救済がすみやかにできるものだと思って代理人を引き受けてしまったのである。
真の一律救済ができる日がいつ来るのだろうか。

「性犯罪立件に告訴不要」 法務省検討会が報告書案

2015年07月13日 カテゴリー:ニュースコラム

法務省の検討会が10日開かれ、性犯罪の厳罰化を求める意見が多くなってきています。

性犯罪の罰則のあり方を議論している法務省の検討会は10日、これまでの議論を「報告書案」としてまとめた。強姦罪を立件する際に、被害者の告訴を不要とする意見が多かった。法定刑を重くしたり、親子や雇用関係などを悪用した行為に新たな処罰規定を設けたりする方針についても賛成意見が多数を占めた。

報告書案は、有識者ら12人で構成する「性犯罪の罰則に関する検討会」(座長・山口厚早稲田大教授)の議論をまとめた。8月にも最終報告を法務省に提出。早ければ今秋の法制審議会に法相が法改正などを諮問する。

現在の法律では、強姦罪と強制わいせつ罪は被害者の告訴がなければ加害者を罰することができない(親告罪)。報告書案では、被害者が訴えにくいケースがあることや、諸外国で告訴がなくても立件できる非親告罪が主流になっていることを踏まえ、「非親告罪にすべきとの意見が多数を占めた」とした。

一方で、非親告罪になっても、立件するかどうか被害者の意思を尊重できるようにすべきだ、との意見もある。

刑法が定めた強姦罪の刑期の下限(3年)の妥当性についても検討。強盗罪(5年)より短いことが議論となり、報告書案は「場合によっては被害が一生続く」「人間の尊厳に対する罪」などとしたうえで、「引き上げるべきだとする意見が多数」と結論づけた。

親子間や「教師と生徒」「雇用主と従業員」など支配的な地位を利用して性的行為を強要することについては、新たな規定を設けるべきだとする意見が多数だった。強姦罪が成立するためには被害者の抵抗を著しく困難にする暴行や脅迫が必要とされるが、こうした関係では不要とする方向が有力とみられる。

ただ、支配的な関係以外の強姦罪で暴行や脅迫の要件を緩和する案については否定的な意見が多数を占めた。

検討会は昨年10月、松島みどり法相(当時)の意向で発足し、これまで11回の議論を重ねた。

(引用:日本経済新聞 平成27年7月11日)