一人で悩まずに、今すぐご相談を。
債務整理には、任意整理、過払い金請求、民事再生、自己破産などがあります。
あなたのご希望に沿った、あなたにとって一番よい方法を提案します。
債務整理の種類
任意整理
貸金業者から取引の履歴を取り寄せて、法律どおりの利息で計算し直し(引き直し計算)、その結果を基に業者に和解案を提示し、話し合いによって残りの借金の額を減らしてもらうなどして、債務を整理する方法です。
過払い金請求
引き直し計算をした結果、今まで業者に返済してきたお金が払い過ぎであったと判明した場合に、その分を返すよう業者に請求するものです。任意の話し合いで済む場合と、折り合いがつかずに裁判になる場合があります。
民事再生
裁判所をとおして借金の額を大幅に減額してもらい、原則として3年で残りの借金を返す計画を立て、それを実行していくという制度です。自宅の住宅ローンを支払い続けながら、自宅を手放さずに、債務を整理することができます。
自己破産
裁判所をとおして、これ以上は返済を続けることが無理であると認めてもらい、今ある財産を返済に充てた後、残りの借金を免除してもらう制度です。よって、自宅や車など、生活必需品以外の財産は、手放さなければならないかもしれません。
こんなお悩み、ご相談下さい
貸金業者からの請求の電話に悩まされていませんか?
弁護士に依頼すれば、あなたへの請求の電話が止まります。
もちろん悪質なヤミ金でも、一緒に戦えばあなたへの請求の電話は止まります。
払っても払っても利息にとられ、元金が減らず先が見えなくなっていませんか?
借金を減額できたり、払い過ぎていれば過払い分を取り戻すことができる場合があります。
また、借金を全て免除してもらう方法もあります。
弁護士に依頼するメリット
- merit1
- 面倒な手続をする手間がなくなります。
依頼者にとって非常に面倒なのが、各種手続きを行う業務です。
弁護士に依頼することで、そういった不安や面倒はなくす事がことができます。
- merit2
- 債権者(消費者金融)とのやり取りを行う必要がなくなります。
正式なご依頼を受けた後は、債権者との対応は全て弁護士が代理人として行うことになるため、自宅や職場になどに直接連絡が来たり、請求されたりすることはなくなります。
つまり「取り立てをされる」ということが一切なくなります。
- merit3
- 弁護士と司法書士の違い
弁護士同様、司法書士も債務整理の手続きを行うことができます。
しかし、ここに大きな違いがあるのです。
司法書士も債務整理の手続きを行うことができますが、過払い金請求など訴訟が必要な場合、過払金が140万円を超える場合には、司法書士が扱うことはできません。
一方弁護士は、過払金が140万円を超える場合であっても、原告代理人となって地方裁判所へ過払金返還請求の裁判を提起して過払金を回収することができます。
すなわち、弁護士が代理人となって裁判所に出向きますので依頼人が裁判に出向く必要はありません。
弁護士と司法書士には上記のような違いがありますので、ご不安な方はまずは弁護士にご相談されることをお勧めします。
弁護士費用について
弁護士費用が心配という方もご安心下さい。
弁護士費用については、無料法律相談の際にご説明します。
当事務所は弁護士費用の分割払いにも柔軟に対応しております、 安心してご相談下さい。
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スタッフが一丸となって、あなたの再スタートを応援します!