「預貯金も、遺産分割の対象とせよ」と最高裁判例変更 2016年12月19日③
2016年12月20日 カテゴリー:遺産相続
~弁護士北村明美(愛知・名古屋)の企業・相続ブログ~
(銀行実務に与える影響)
1954年と2004年最高裁判決によって、遺産分割の対象にならないとされた預貯金について、「金融機関に支払え」という訴訟が、地方裁判所にいくつも継続している。
それらは、昨日(2016年12月19日)の判決待ちで、ストップされていた。
これまで、相続人1人から、「自分の法定相続分に相当する預金を支払って下さい」という内容証明郵便を金融機関に出すと、三菱東京UFJ銀行等、大きな銀行は、裁判を起こさずとも、払ってきた。
郵便局や小さな銀行は、地方裁判所に訴訟を提起しない限り払ってこなかった。
しかし、この判例変更によって、金融機関は、全員の合意がない限り支払わないという変更をするだろう。全員の合意による遺産分割協議書か、家庭裁判所の調停調書や審判書等によってしか、預貯金が払い戻せなくなる。
葬式費用等だけは、特別扱いして払戻しさせてくれる銀行は、あるかもしれないが・・・。
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骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。
弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。
兄弟姉妹は、互いにライバルだ。
後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。
最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。
遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。
「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。
相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。
ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美