従姉妹の財産を相続できますか(愛知県Wさん)
2016年11月04日 カテゴリー:遺産相続
~弁護士北村明美(愛知)の企業・相続ブログ~
(愛知県弥富市在住Wさんより)
Q.私より5才年上の従姉妹が、今年の3月亡くなりました。
生涯独身でした。
従姉妹は、私の父の兄の娘です。
両親ともすでに亡くなっています。もちろん祖父母も亡くなっています。
1人娘でした。
私が側に住んでいたので、おかずを持って行ってあげたり、病気の時は看病したり、医者を呼んだりしてあげました。
私の夫が亡くなり、私も1人になったので、2年前から、私とその従姉妹は一緒に住むようになりました。
従姉妹が亡くなって、従姉妹の衣類の整理をしていたところ、郵便局の通帳や、証書が隠してあり、合わせると2000万円くらいになります。
私にもらう権利はあるのでしょうか。
A.従姉妹は、相続人ではありません。
ただし、あなたがその従姉妹と同居していて、生計を同じくしていたといえるのであれば、特別縁故者になれる可能性があります。
*特別縁故者というのは、
A.被相続人と生計を同じくしていた者。
B.被相続人の療養看護に努めた者
C.その他被相続人と特別の縁故があった者
をいい、家庭裁判所が相当と認めてくれたら、被相続人の借金などを払った残りの遺産の全部または一部をもらえるというものです(民法958条の3)。
このようなご相談がありましたら、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。
ぜひ、ご連絡下さい。
相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。
骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。
弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。
兄弟姉妹は、互いにライバルだ。
後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。
最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。
遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。
「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。
相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。
ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美