代襲相続について①(愛知県Yさんより)
~弁護士北村明美(名古屋)の企業・相続ブログ~
(愛知県名古屋市在住T.Yさんより)
Q.祖父は、戦後間もなく会社をおこし、右肩上がりの高度成長時代に頑張って会社を大きくしてきました。
私の父は長男で、後継ぎとして期待されていたとのことですが、祖父より先に病気で亡くなってしまいました。
結局、次男である叔父さんが後を継ぎました。
祖父が平成25年に亡くなったのですが、遺産分けの話も何もありません。
私には、相続の権利があるのではないでしょうか。
私の母、つまり、父の妻には、相続の権利はあるでしょうか。
A.あなたには代襲相続権があります。
お祖父さんより先に亡くなった長男(父)の代わりに、その子であるあなたが代襲相続するのです。
法定相続分は、お父さんの相続分と同じです。
ただ、あなたに、兄弟姉妹があれば、兄弟姉妹全員で、お父さんの相続分を代襲して、相続します。
あなたのお母さんには、残念ながら、代襲相続権はありません。
遺産分けの話がなにもないのであれば、調停を申し立てる準備をしましょう。
また、遺言がないかどうかも、調べてみましょう。
このようなご相談がありましたら、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。
ぜひ、ご連絡下さい。
相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。
骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。
弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。
兄弟姉妹は、互いにライバルだ。
後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。
最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。
遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。
「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。
相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。
ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美