愛人との子供が、実は自分の子供ではなかった(愛知県Mさん)
~弁護士北村明美(名古屋)の企業・相続ブログ~
70才になったら、会社を売って(M&A)、悠々自適の余生を楽しみたいとM社長は思っており、実行しました。
正妻との夫婦仲は悪く、だいぶん前から別居しており、余生を楽しむためにハワイに別荘を建て、27才の女性と愛人関係にあり、子供も作りました。
さあこれからハワイで、という時に、がんであることが判明しました。
しかも、ステージⅣで、末期だったことがわかったのです。
わずか3ヶ月の命でした。
その3ヶ月間、病院で付き添ったのは、愛人でした。
正妻は愛人の存在も知っており、ほとんど病院にすら来ませんでした。
M社長は、愛人との間の子供を、認知していきませんでした。
愛人は、子供の相続分を主張しましたが、正妻とその子供らは、夫の子供だということがわからない限り、1円も払わないと言い張りました。
そこで、愛人からその子どもの認知請求訴訟が、検察官相手に行われたのですが、その結果はどうなったと思われますか?
なんと、DNA鑑定では、M社長の子供ではないという確率が高いという、結果が出たのです。
正妻側は、「それみたことか」と言い、亡くなった夫は悪い女にひっかかったんだと、思いました。
M社長はそんなことも知らず、愛人の子は自分の子だと思って、亡くなったのです。
こんな事もあるんですよ。
実際の話です。
事実は小説より奇なりです。
相続などのご相談がありましたら、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。
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相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。
骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。
弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。
兄弟姉妹は、互いにライバルだ。
後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。
最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。
遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。
「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。
相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。
ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美