昨日の相続コラムを読みました(賃貸マンションを相続することについて)。(愛知県Tさん)
2016年10月21日 カテゴリー:遺産相続
~弁護士北村明美(名古屋)の相続コラム~
(愛知県名古屋市在住O.Tさんより)
Q.私の場合、父が遺言を残しており、長男に全ての財産を相続させるという内容のものでした。
そのため、名古屋市内の立派な賃貸マンションは、長男が遺言により相続してしまいました。
私には遺留分があるとのことですが、そのマンションの家賃についても、何か権利は主張できますか。
A.あります。
遺言で長男が全ての財産を相続したとしても、その中に、賃料を生む賃貸マンションがあれば、遺留分分の賃料を不当利得返還請求することができます。
ただし、いつから請求できるかということが問題になります。
遺言がない場合は、お父さんが亡くなった時からですが、遺留分の請求(これを法律用語で遺留分減殺請求といいます)をする場合は、遺留分減殺請求するという内容証明郵便が届いた日の翌日からになります。
はやくに、遺留分の減殺請求をしましょう。
相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。
骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。
弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。
兄弟姉妹は、互いにライバルだ。
後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。
最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。
遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。
「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。
相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。
ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美