後妻は、どれだけの期間結婚したら、遺産をもらえるか。
2016年09月01日 カテゴリー:遺産相続
~弁護士北村明美(名古屋)の相続コラム~
Q.私は、53才ですが、若く見えると皆から言われます。
紹介してくれる人があって、73才のバツイチの男性からプロポーズされ、結婚しました。
元気そうだったのですが、ハッスルしすぎたせいか、結婚して2週間ほどした時に、心筋梗塞であっけなく亡くなってしまいました。
夫には、前妻との間の子供が3人いて、一番きついのが長男です。
長男は、私に、「結婚してわずか2週間、しかもあんたのせいで父親は死んだんだ」「あんたには、遺産をもらう権利はない」などと大声で言います。
でも、決して腹上死ではありませんし、医者によるともともと心臓に問題があったとのことです。
私には、遺産をもらう権利はないでしょうか。(三重県いなべ市T.A)
A.長男は間違っています。
あなたには、遺産をもらう権利があります。
遺言はないということですので、あなたの法定相続分は、2分の1です。
財産の2分の1をもらう権利があります。
結婚して2週間であろうと、50年間であろうと、1日であろうと、妻の法定相続分は2分の1なのです。
元気を出して下さい。
話合ってうまく解決しましょう。
このようなご相談がありましたら、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。
ぜひ、ご連絡下さい。
相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。
骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。
弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。
兄弟姉妹は、互いにライバルだ。
後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。
最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。
遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。
「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。
相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。
ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美