不倫した夫と離婚します。今後について話合う時、何を決めればいいですか(愛知県Tさん)
2017年01月13日 カテゴリー:離婚問題
~弁護士北村明美(愛知県名古屋市)の離婚相談ブログ~
(愛知県春日井市在住Y.Tさんより)
Q.私は35才で、子供が2人あります。
13年前に結婚した夫が、22才の女と不倫をしていることがわかりました。
その23才の女には、夫があります。
結局、私達夫婦は、不倫が判明した後、話合って、離婚するということになりました。
私の父が、ずいぶん心配してくれて、夫を呼び出し、今後のことについて話をすると言ってくれました。
どんなことを決めておけばいいでしょうか。
A.不倫がわかってまだ2週間なんですね。
「鉄は熱いうちに打て」ということわざの通り、ホットな時であれば、あなたの要求が通ることがあります。
決めなければいけないのは、
1.子供の親権者をどちらにするか。
→これは、あなたですね。
2.養育費を1ヶ月いくら払ってもらいたいか。
→家庭裁判所で使っている「簡易表」だと、2人で6万円にしかならないけれど、少なくとも10万円払ってほしかったら、まず、10万円とぶつけてみましょう。
3.慰謝料は、いくらほしいですか。
→不倫の相手の女性は、22才と若く、少女Aのような人だとのことなので、夫は、相手の女性に請求しないでほしいと言っているんですね。
そうすると、夫に対して、夫の分だけではなく、女性の分も加えて、慰謝料を請求しましょう。
4.財産分与は、どうなりますか。
→これは公にできないので、また内緒で、相談を承ります。
このような話し合いをして、承諾をする部分があれば、その部分だけでも、書面をとって下さい。
新しい人生を踏み出すために、養育費は高い方がいいし、慰謝料も高い方がいいです。
夫と子供との面会交流については、またの機会にお話しします。
離婚などについての相談がありましたら、離婚・男女問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。ぜひ、ご連絡下さい。
離婚・男女問題に強い弁護士に、相談してください。
北村明美弁護士が弁護士を31年間やって、わかったのは
「愛は永遠ではない!」
ということです。
「一生愛しますという言葉は信用できない!」
ということです。
狂おしく燃えて、求め合って、一緒になった2人なのに、なぜ人は妻以外の人を、好きになってしまうのでしょうか。
今や離婚する人は、多数派になりつつあります。
離婚して実家に戻っても、出戻りとは言われません。かえって年老いた父母が娘と跡継ぎの孫が来てくれたと言って、喜んだりします。
離婚しても世間から白い目で見られることはなくなり、母子家庭であれば社会福祉の援助が受けられる時代になっています。
夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。
離婚を考えたら
①慰謝料
②財産分与
③子供の親権者
④養育費
⑤離婚が成り立つまでの生活費(婚姻費用)
など、大切な問題がありますので、できる限り早くご相談ください。