別居5年で離婚が成り立ってしまうのか(三重県Yさん)
2016年10月20日 カテゴリー:離婚問題
~弁護士北村明美(名古屋)の離婚相談コラム~
(三重県四日市在住S.Yさんより)
Q.別居期間が5年あれば、離婚されるということが話題になったことがあります。
別居が5年続くと、自然に離婚が成立してしまうのでしょうか。
A.そんなことはありません。
別居が5年以上続いたとしても、自然に成立するわけではありません。
離婚したい方が、離婚調停を起こしたり、調停でまとまらなければ離婚訴訟を起こしたりしないと、離婚は成立しません。
ちょっと安心しましたか?
ただし、別居が長引けば長引くほど、夫婦関係が破綻していることが証明されてしまいます。
したがって、別居したままいつまでも結婚生活を続け、たくさん婚姻費用(生活費)をもらって安定した生活が続くことはないので、ご注意下さい。
このようなご相談がありましたら、離婚・男女関係に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。ぜひ、ご連絡下さい。
離婚・男女問題に強い弁護士に、相談してください。
北村明美弁護士が弁護士を31年間やって、わかったのは
「愛は永遠ではない!」
ということです。
「一生愛しますという言葉は信用できない!」
ということです。
狂おしく燃えて、求め合って、一緒になった2人なのに、なぜ人は妻以外の人を、好きになってしまうのでしょうか。
今や離婚する人は、多数派になりつつあります。
離婚して実家に戻っても、出戻りとは言われません。かえって年老いた父母が娘と跡継ぎの孫が来てくれたと言って、喜んだりします。
離婚しても世間から白い目で見られることはなくなり、母子家庭であれば社会福祉の援助が受けられる時代になっています。
夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。
離婚を考えたら
①慰謝料
②財産分与
③子供の親権者
④養育費
⑤離婚が成り立つまでの生活費(婚姻費用)
など、大切な問題がありますので、できる限り早くご相談ください。