C型肝炎給付金 和解
2022年10月03日 カテゴリー:C型肝炎お客様の声, C型肝炎給付金請求訴訟, コラム
2名の方、和解できます。
1.カルテが残っていなかったNさん 母子手帳には、 前置胎盤、弛緩出血、用手剝離 輸液3,000ml、輸血2,200ml 出血量3,000ml(多量) と書かれています。昭和49年4月の出産です。 担当医師は生存しておられ、活躍している医師ですが、「覚えていない」の一点張りで、証人になることはかたくなに拒否し、書面も作成してくれませんでした。 しかし、出血量が多い。 知り合いの違う先生に意見書を書いてもらいました。 「このケースで、フィブリノゲン製剤を使わなかったら、医療ミスだといわれるでしょう。」というものでした。 裁判所が、出血の多さ、ショック状態に陥ったこと、意見書などから、フィブリノゲン製剤の投与を認めてくれたのです。 2.カルテが残っていなかったMさん 母子手帳には、出血量1,850ml、しか書いてなかった。 担当医師はすでに亡くなっておられましたが、看護師さんに証言してもらうことができました。 昭和63年8月の出産です。国と製薬会社(元ミドリ十字、現田辺三菱)は、昭和63年に、その病院に、フィブリノゲン製剤はないと主張して一歩も譲りませんでした。 しかし、製薬会社作成のフィブリノゲン製剤納入一覧表は不正確なのです。 不正確であることを裁判所が認めてくれました。