離婚調停で、財産分与だけ決着がつきません(三重県Oさん)
~弁護士北村明美(愛知県)の離婚相談コラム~
(三重県桑名市在住H.Oさんより)
Q.私と夫は、離婚の合意はしています。
未成年の娘の親権者も私で良いという合意をしています。
いろいろあったけれど、互いに慰謝料を請求しないという合意もしています。ただ財産分与だけは、決着がついていません。
夫が隠している預貯金を調べたりして、ちゃんと半分もらいたいのです。
既に離婚調停中です。
どうしたらいいですか。
A.同じようなケースで、財産分与だけ除いた
離婚成立
親権者にしての合意
慰謝料について双方互いに請求しない
という調停を成立させたケースがあります。
財産分与は、離婚後に審判で解決するということにしたのです。
早く離婚ができて、妻も夫も喜んでいました。
こういう方法もあるので、参考にして下さい。
離婚などについての相談がありましたら、離婚・男女関係に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。ぜひ、ご連絡下さい。
離婚・男女問題に強い弁護士に、相談してください。
北村明美弁護士が弁護士を31年間やって、わかったのは
「愛は永遠ではない!」
ということです。
「一生愛しますという言葉は信用できない!」
ということです。
狂おしく燃えて、求め合って、一緒になった2人なのに、なぜ人は妻以外の人を、好きになってしまうのでしょうか。
今や離婚する人は、多数派になりつつあります。
離婚して実家に戻っても、出戻りとは言われません。かえって年老いた父母が娘と跡継ぎの孫が来てくれたと言って、喜んだりします。
離婚しても世間から白い目で見られることはなくなり、母子家庭であれば社会福祉の援助が受けられる時代になっています。
夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。
離婚を考えたら
①慰謝料
②財産分与
③子供の親権者
④養育費
⑤離婚が成り立つまでの生活費(婚姻費用)
など、大切な問題がありますので、できる限り早くご相談ください。