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相続法が変わった(4) 民法改正と遺言

2021年02月09日 カテゴリー:コラム, 遺産相続

相続法が変わった(4)

民法改正と遺言

 

1.

6年前、子どもはおらず配偶者は先に亡くなっている方(Aさん)の自筆証書遺言の検認手続きに立ち会ったことがある。

兄弟もすでに亡くなり、法定相続人は、甥や姪の計11名であった。

遺言検認の日には、そのうち7名の甥姪が家庭裁判所までやってきた。東京や広島や金沢の方たちも含まれていた。

自筆証書遺言は、近くで交流のあった一人の甥(Bさん)に全部相続させるという内容であった。

それを見た東京の甥が「少しはもらえるんですよね。」と言った。

私は、「兄弟には遺留分はありません。その子供さんである甥や姪にも遺留分はないので、全ての遺産は、

遺言によってBさんがもらうことになります。」と説明せざるを得なかった。

すると、今にも私の胸ぐらをつかまんばかりに近寄ってきて

「こんな遠くから出てきて、そんなこと言われるために出てきたのか!法律がどうであろうと許さんぞ!」と大声を出した。

他の甥や姪も私をにらみつけた。

私は単なる遺言執行者で、Aさんから遺言を預かっていたものである。

このような経験をしているので、遺留分のない方が相続人のケースでは、遺言の検認は気が重い。

また、遺言書の写しや作成した財産目録を送ることも躊躇される。Aさんのように遺産が3億円以上あったケースはなおさらである。

しかし、東京地裁の判例(2007年12月3日)は、

「遺言執行者は、遺留分が認められていない相続人に対しても、遅滞なく被相続人に関する相続財産の目録を作成して

これを交付するとともに、遺言執行者としての善管注意義務に基づき,遺言執行の状況について適宜説明や報告をすべき

義務を負うというべきである」

と判示し、遺留分を有しない相続人に対しても説明・報告義務があるという原則を述べた。 (民法1012条3項、同法645条)

ただし、説明・報告義務の内容については、個別事情を考慮した上で判断されるべきとの限定も付している。

そして、当該遺言執行者はこれらの義務に違反したとして、相続人から遺言執行者への損害賠償責任が認められている。

この判例に従うと、遺留分のない方に対しても少なくとも遺言書の写しと財産目録を送らなければならないことになる。

 

2.

年末に、「遺言を書き直したい」という依頼を受けた。

10年ほど前、公正証書遺言を作成したCさんからである。

以前は、お元気であったが、今は介護施設に入所し、車いす生活とのことであった。

子どももおらず、配偶者もおらず、兄弟姉妹は8人もいて、甥や姪が相続人となり、法定相続人は計12名以上となる方である。

私はその介護施設まで行って話を聞くことにした。

コロナ禍のため、介護施設では、入り口ドアすぐそばの狭いスペースに置いてある小さな机と

いす二つのところまでしか通してもらえなかった。そこへCさんが、施設長に車いすを押してもらって連れてこられた。

3.

「遺言の内容をどう変えたいのか」ということをまずお聞きし、法務局に遺言書を預ける

「自筆証書遺言保管制度」の方が安いのでこれを勧めようとした。

ところが、Cさんは、運転免許証を持っておらず、マイナンバーカードも申請しておらず、写真入りの証明書は全く持っていなかった。

マイナンバーは、かって国民総背番号制といわれ、国民の情報を国がすべて把握して、税金の補足や行動まで管理しようとするものということで、

申請したくないと言う。

それでは、自筆証書遺言保管制度は使えない。

「公正証書にしましょうか。」と言ってみたものの、なんと、Cさんは、住所を施設の住所に変更しており、

以前の印鑑カードは無効となっていた。今の住所で新たに印鑑登録をしないと、公証人が要求する本人証明書としての印鑑証明書が取得できない。

施設長は、「今はコロナが大変なことになっているので、役所へお連れすることもなかなかできない。

コロナが落ち着いてからしか役所へも連れて行ってあげられない」という。

 

そこで、私は、やむを得ず全部自筆で書いてもらう自筆証書遺言という方法をとらざるを得なかった。

そして、コロナがおさまった時に、公正証書遺言にするしかない。

 

4.

さて、公正証書遺言と自筆証書遺言保管制度のメリットは、検認の手続きが不要なことである。

一方、遺言執行者は、法定相続人全員に対して、遺言書の写しと相続財産目録を作成して送付しなければならないので、

結局、全法定相続人を把握し住所も調べなければいけない。               (民法1007条2項、1011条)

この点では、どの方式の遺言も手間は同じである。

5.

検認の手続きに手間取っている間に、遺言執行するより早く、預金の仮払い制度(2019年7月1日から開始)によって、

被相続人の預金から仮払いしてしまう法定相続人がいる場合もあり得る。

また、法定相続人の中に債務がある人がいた場合、その債権者が債権者代位権を行使して法定相続分どおり不動産の相続登記をして

債務者の持分を差し押さえてしまうということもあり得る。

その法定相続人に遺留分がない場合は、問題となる。

やはり、遺言執行を速やかに実行できる公正証書遺言が一番いいということになるのだろうか。

相続法が変わった(3) 「特別受益と遺留分の民法改正」

2021年02月09日 カテゴリー:コラム, 遺産相続

相続法が変わった(3)

「特別受益と遺留分の民法改正」

 

1.特別受益について、民法改正がなされた点は、

遺留分の算定の基礎となる財産の範囲を見直し、相続人に対する贈与であっても、

遺留分権利者に損害を与えることを知って行った贈与を除き、その持ち戻しは相続開始前10年以内にされた贈与に限る、とした点である。

旧法では、法定相続人に対する贈与は、10年以内という限定付けはなされていなかったものである。

この改正は、実務をやるうえで、結構大きな影響を与えるものと思う。

 

2.

(二男)「弟(三男)だけが大学へ行かせてもらっている。しかも私立だ。私も兄も母親には中学までしか行かせてもらえなかった。」

(三男)「兄さんだって大学まで行ってるじゃないか。」

(二男)「自分は親には中学までしか出させてもらえなかった。自分で働きながら夜間高校に行き、夜間大学まで行ったんだ。

お前のように全部母親に私立大学の学費や生活費をだしてもらっているわけじゃない。」

(長男)「僕は中卒ですよ。会社勤めをしても学歴がないから出世できなかった。それで会社を辞めて自営せざるをえなかったんだ。」

(二男)「お前だけだ。いい思いをしたのは。自分も兄貴(長男)も小学校のときから新聞配達をやらされて、給料全部を母親がとっていった。

中卒後就職したが、結婚するまでの間、給料のほとんどを母親がとっていった。」

(長男)「私は結婚しても、母親の要望で、母親や三男と同居したけれど、母親がきつい人で、やがて妻がうつ状態になってしまい、別居するしかなかったんだ。」

(二男)「自分もだ。兄貴夫婦が家を出たあと、どうしても自分に同居してくれと母親がいってきたから、嫁と一緒に同居した。嫁は働いていたが、

母親が何かにつけうるさく言うので、ノイローゼになってしまい、結局別居を選ばざるをえなかった。

弟は、自分や兄貴夫婦の苦労を知っていたのに、結婚しても母親と同居し続け、結局全部自分に相続させるという遺言を書かせたんだ。あまりに汚い。」

 

遺留分減殺請求訴訟における長男、次男と三男のそれぞれの主張であった。争点は多かったが、争点の一つは、

どこまで教育を受けさせてもらったか、私立大学まで行った三男に特別受益はあるかであった。

被相続人である母親は、たくさん土地を持っており、売れば、長男や二男も少なくとも高校ぐらいは出してやれたはずであった。

しかしケチであり、「お金がない。うちは貧乏だから」といって、長男と二男には就職させ、就職後の給料の大半を家に半ば強制的に入れさせていたのである。

三男は、国公立大学ではなく、私立大学(4年制)にまで行かせてもらっている。

40年以上前の私立大学の学費がいくらであるのか、その当時の生活費がいくらかかるのかの立証は、難しかった。

三男は、「自分は、飲食店でアルバイトをして、そのアルバイト代で学費も生活費も賄った。」と主張した。

そして、今も飲食店をやっている店主から、1970年頃に大卒の初任給より高いアルバイト料をもらっていたという書面まで取ってきた。

にわかに信じがたい書面であった。この件は和解が試みられたが、決裂し判決となった。国立大学卒の裁判官は三男の特別受益を認めてくれた。

改正後は、このように、し烈に戦ったことが、なつかしいなぁ、もう今後はこういう争いはほとんどなくなるのかな、ということになっていく。

 

3.教育だけではなく、通常の贈与であっても、10年より前の贈与であれば、遺留分を算定するうえで考慮されなくなる。

現在は、人生100年時代といわれているように、親世代はずいぶん長生きし、子どもが相続するときは、

60代70代になっていることもざらである。また、遺言をのこしていく方も増えた。

そうすると、10年より前に贈与した不動産や金銭、新築資金、嫁入り資金、というのも全く考慮されなくなる。

但し、これらは遺言があって、遺留分減殺請求の場面においてである。遺言がない場合の遺産分割協議では、

法定相続人であれば10年以上前の贈与であっても、その贈与の価額を加えたものを相続財産とみなして、各人の相続分を算定することとなる。

相続法が変わった(1) 配偶者は相続税が得・贈与税が得 

2020年08月21日 カテゴリー:コラム, 遺産相続

 

相続法が変わった(1)

 

もともと有利であった配偶者が、さらに有利になった。

どのように、結婚・離婚等に影響を及ぼすのだろうか。

 

1.配偶者は、元々、非常に有利であった。特に、税制面では、有利である。

 

(1)これまで、配偶者は次のように税法上有利になっている。

贈与税 ㋐ 20年以上結婚している夫婦の間の居住用財産2000万円までの贈与税はゼロ。(贈与税の基礎控除額110万円を加えると2110万円までは贈与税はかからない。)

しかも、土地は時価より低い相続税評価でよい。

相続税 ㋑ 1億6000万円まで相続しても相続税はゼロ

(相続税法19条 配偶者の税額軽減)

㋒ 法定相続分以内の相続財産を相続する場合、それが100億円でも相続税はゼロ。

(相続税法19条 配偶者の税額軽減)

㋓ 被相続人名義の土地建物を配偶者が相続した場合、配偶者がそこに住んでいなかったとしても、その土地について、330㎡までは、相続税評価額の80%減の評価でOK。   (小規模宅地等の特例)。

なぜ 配偶者にこのような特例が適用されるのかは、

① 配偶者の老後の生活保障

② 被相続人の財産の形成において、通常、配偶者の貢献があるから。

③ 同一世代での財産の移転になるので、次の相続までの期間が短いから

等といわれている。

(2)このたびの相続法の改正により、さらに有利になる。

㋔ 20年以上結婚している夫婦の一方が先に亡くなり、他の一方に対し、居住用不動産を、遺贈または贈与したときは、持ち戻さなくてよい。

(改正民法903条4項 持ち戻し免除の意思表示の推定)

㋕ 配偶者居住権(改正民法1028条~1041条)

配偶者は、被相続人所有建物に被相続人死亡時居住していた場合、その建物全部について、無償で使用収益する権利を取得する。

㋖ 配偶者短期居住権(改正民法1037条~1041条)

私は、「持ち戻し免除の意思表示の推定」に正直、驚いた。遺産分割の枠組みを変えるものだからである。

 

 

2.これらの優遇策の恩恵を受けるのは、あくまでも法律婚の配偶者である。

夫婦別姓のために事実婚をしているカップルに恩恵はない。内縁関係のカップルにも恩恵はない。LGBTのカップルも恩恵は受けない。

資産を形成した夫婦別姓のカップルが、相続税の優遇策を受けるために、近時法律婚せざるを得なかったケースがある。

また、法律婚の妻の地位があまりにも有利なので、夫婦間は破綻していても、離婚を拒むというケースもある。

自民党の古い頭の議員たちは、法律婚を優遇し、婚外子を忌み嫌う道徳観をあくまでも押し通そうとしているのであろうか。

それでは、日本の人口減少をくいとめることは、到底できないだろうなと思う。

 

そういえば、婚外子は、かつて非嫡出子と呼ばれ、嫡出子とくらべると法定相続分は2分の1にされていた。嫡出子と非嫡出子の相続分が同じになったのは、つい最近のH25(2013)年9月4日の最高裁大法廷決定である。

 

また、法定相続人が、配偶者と子の場合、配偶者の法定相続分が1/3から1/2に引き上げられたのは、S56(1981)年1月1日施行の民法改正後である。

日本において、かつては、配偶者の地位が低かった。婚外子は差別されていた。

離婚件数は多い、不貞(不倫)も多い。日本でもLGBTが市民権をえようとしている。

日本は、今後、どこをめざすのだろうか。

 

改正法の規定は、以下のとおり、段階的に施行されることとされている。

段階的施行というのは、そうあることではない。

○民法等の一部改正法

①自筆証書遺言の方式を緩和する方策                               …2019年1月13日~

②預貯金の払戻し制度、遺留分制度の見直し、

特別の寄与等(①,③以外の規定)                               …2019年7月1日~

③配偶者居住権(配偶者短期居住権を含む。)

の新設等                                                                         …2020年4月1日~

 

○遺言書保管法

(法務局における遺言書の保管等に関する法律)              …2020年7月10日~

亡父のB型肝炎訴訟をするのに誰が原告になればいいですか(熊本県Kさん)

2017年03月31日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士 北村明美の相続ブログ~

 

(熊本県在住R.Kさんより)

Q.父が、11年前にB型肝炎の肝硬変で亡くなりました。

 

北村明美弁護士に、アドバイスを受けて、だいたい資料は揃えましたので、裁判に踏み切ることになりました。

 

父には、妻1人と子供が3人いますが、次兄は父が亡くなった2年後に亡くなっています。

次兄には、妻と子供が1人ずついました。

 

誰と誰が、原告になったらいいでしょうか。

 

 

 

A.法定相続人が、原則として原告になります。

 

亡くなったお父さんの法定相続人は、妻であるお母さんと長兄とあなたと次兄の妻子の計4名になります。

 

次兄の妻と子がB型肝炎の給付金はもらわなくてもよいと言ってくれるなら、B型肝炎の給付金は、亡父の遺産なので、遺産分割協議書を裁判を起こす前に作り、原告を妻であるお母さんと長兄とあなたの3名にすることもできます。

 

 

 

相続、企業問題などのご相談は、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。

ぜひ、ご連絡下さい。

 

 

相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。

骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。

弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。

兄弟姉妹は、互いにライバルだ。

後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。

相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。

ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美

先に受贈者が死亡した場合にも、死因贈与契約が有効

2015年11月27日 カテゴリー:ニュースコラム

平成27年2月17日、水戸地方裁判所にて、死因贈与契約について、贈与者よりも先に受贈者が死亡した場合にも、死因贈与契約が有効として受贈者の相続人に財産の取得が認められる、という判決が出ました。(判例時報2269号p.84)

本件は、死因贈与契約を結んでいたとある親子の事例です。
受贈者である息子が財産を貰う前に死んでしまいましたが、死因贈与契約を生前に結んでおり、かつ贈与者である親も亡くなったのであれば、死因贈与契約により、息子は財産を手にするべきであり、息子の相続人はその財産を手にすることができる、という判決です。
親より子供の方が長生きするとは限りません。死因贈与契約の重要性が強調される事例となりました。

婚外子の相続分2分の1に、最高裁が違憲判断下すか?

2010年11月22日 カテゴリー:遺産相続

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~弁護士北村明美(名古屋)の相続コラム~

 

2010年11月19日の新聞に「顔の傷 男女の補償平等に」という記事が載った。京都地裁の違憲判決の力によって、男女差別が撤廃されることになったのだ。本当によかった。

1947年施行された労災保険法が60年ぶりに見直されることになった。

男性への逆差別がなくなり、外貌醜状について、男女とも重症なら7級、軽症なら12級に統一し、中程度の病状なら9級を新たに設けることにするという検討会の報告書案が示されたというものである。
過去に交通事故で顔に5cm以上の線状痕が残ったA男さんや美容院の脱色剤で頭部が化学やけどになり手術を3回しても大きな傷が残ったB男さんにも遡って適用されるといいのにと思うが、多分無理だろう。

日本国憲法が施行され、憲法第14条が生まれたのは、1947年5月3日。相続事件では、廃止された家制度が生きていたり、男子のみに相続させる遺言がでてくる。「嫡出に非ずの子」は民法上法定相続分が嫡出子の2分の1である。

2010年7月10日の新聞を見ると「婚外子の相続分「半分」規定 最高裁、違憲判断か」という見出しが目に飛び込んだ。 平成7年以前、違憲とした地裁判決はあったが、平成7年7月5日、最高裁判所は、「非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1としたことは、法律婚の尊重と非嫡出子の保護との調整を図ったものであり、合理的理由のない差別とはいえず、憲法14条1項に反するとはいえない」と判示した。
一方で、民法を改正して平等にしようという機運が法務省参事官室も含めて起こっていた。しかし、改正案には選択的夫婦別姓の規定も含まれていたので、時の政権の古い議員達の強固な反対にあって民法改正は頓挫し、現在まで平成7年7月5日の最高裁判決が生きている。それをやがては、大法廷で違憲と変更をするのではないかというのが、今回の新聞記事である。

現実に今係争中の事件で婚外子の代理人である弁護士から「相続分を嫡出子と同じにしてもらわなければならない。それが認められなければ土地の売却を承諾しない」という主張がなされた。
土地は皆の合意で売却する手はずになったところだった。
この事件は、嫡出子が6人、婚外子が1人というケースである。嫡出子側の代理人弁護士の多数は、良識に溢れているので、「そりゃ子どもに罪はないですからねぇ。憲法14条の精神から言えば、平等の相続分にすべきなんでしょうねぇ。」という考え方だが、クライアントの胸中は複雑だ。
そのとき、ある弁護士が、「じゃあ、負債もそういう割合で負担してもらわなきゃいけないですね」と発言。亡くなった父親は、約2億円の負債を抱えていたが、それはすでに皆で支払っており、婚外子は嫡出子の2分の1の割合で支払った。これから売却する土地が2筆あるが、リーマンショック後、名古屋の土地の値段は下がったので、2億円を大きく下回ると思われる。売却が頓挫すると、名古屋の土地の値段は下がり行く一方なので、悩ましい限りである。

このように、婚外子の相続分が嫡出子と同じにすべきという判決が最高裁でなされると、影響する事案がたくさんあると思われる。子どもの数が少ないと影響も大きい。
相続の分野は、理論で割り切れないことがあったり、最高裁判例に疑問を感じたり、まだまだ解決しなければならない問題が多くあるように思われる。親族間のドロドロとした争いは、ますます増えていくだろう。基礎控除額を減らすという相続税法の改正も予定されており、目が離せない。

 

ぜひ、相続に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へご連絡下さい。